290119(案)<15P>上から25行目から  事実認定 #izak 

290119(案)<15P>上から25行目から  事実認定 #izak 
281216鈴木雅久判決書 #控訴理由書

<15P>上から25行目から 
(19) N君は,2学期以降も担任である千葉教諭並びに学年主任及び主幹教諭の援助による一人通学指導を受け,本件学校から「金町三丁目」バス停の
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手前まで一人で徒歩により移動するステップ4までは達成したが,一人でバスに乗って自宅近傍のバス停で降車するステップ5までは達成することができなかった。(乙27,証人葛岡,証人中村良一)
「手前まで一人で徒歩により移動するステップ4までは達成した」との判示の違法性について。

<1>「 N君は,2学期以降も担任である千葉教諭並びに学年主任及び主幹教諭の援助による一人通学指導を受け」
上記判示は、立証されていない内容であること。被告小池百合子都知事は、立証に必要な証拠資料を持っている事。指導の体制表・N君一人通学指導記録である連絡帳であること。原告は、立証を求め、証拠提出を求めた事実。岡崎克彦裁判長は、釈明権の行使を怠り、立証させていない事実。

「2学期以降も・・」の主張根拠は、葛岡裕学校長の証言であること。証言内容は、「N君の一人通学指導を6月から開始した」という証言であること。

「以降も」と表現がトリックであること。「以降も」と表現すると、当然に<1学期から始めて>、「2学期以降も」行ったと言う意味になる。しかしながら、N君の登校指導については以下の通り。6月・7月・10月と千葉教諭は、原告の隣の席で職員朝会に出席していたこと。飯田学年主任、中村真理主幹も同様に職員朝会に出席していた事実を現認していること。下校指導については、以下の通り。6月・7月は、千葉教諭は、原告の隣の席で事務を行っていることが多かったこと。いない時は、休憩時間を利用して、調理実習のための食材の買い出しに行っていた事実。飯田学年主任は、クラブの指導を行っていた事実。
原告が保持している1学期分の連絡帳にも、登下校指導を行ったとの記載はないこと。
<小括>被告は証拠資料を持ってこと。原告は証拠資料の提出を請求したこと。しかしながら、岡崎克彦裁判長は、証拠資料を提出させなったこと。それでいて、被告葛岡証言だけで事実認定を行っていること。(自由心証主義)民訴法247条の適用は、経験則に違反しており、裁判所の裁量権を逸脱している事。よって、事実認定から削除すべきである。

<2>「手前まで一人で徒歩により移動するステップ4までは達成した」との判示の違法性について。
上記判示は、立証されていない内容であること。乙27号証とは、乙7号証である。乙7号証とは、270324証拠説明書によると、240614N君の一人通学指導計画書(飯田学年主任と久保田生活指導主任が作成)であること。
計画書は、240614当時のN君の実態を記載しているが、指導の結果を記載していないこと。実際の成長の記録ではないこと。
成長の記録は、N君の連絡帳であること。被告はN君の連絡帳を総て持っていること。提出要求にも拘らず出していないこと。このことは、証明妨害であること。
「手前まで一人で徒歩により移動するステップ4までは達成した」の判示にはトリックがあること。
「一人で徒歩に拠り移動」と表現しており、つまり、「一人で歩いて手前まで移動」と言う意味であること。甲30号証では、S君に手を引かれて、りそな銀行手前まで行っていたこと。この事実も、「一人で歩いて手前まで移動」と矛盾していない内容であること。N君は、歩行に何ら障害はない。一人通学指導の争点は、「一人で状況判断をして手前まで」が争点であること。「歩いて」と「状況判断をして」をすり替えるトリックを行っていること。
<小括>上記判示は、立証されていない内容なので、事実認定から削除されるべきである。

<3>(乙27,証人葛岡裕,証人中村良一)について
乙27号証は乙7号証のカラー版であること。カラー版で提出した理由が不明であること。
考えられる理由は、281216鈴木雅久裁判決書は、「閲覧制限のかけられた裁判資料は、存在しない」という取り扱いで書かれていること。判決書に必要な裁判資料は、既に提出済の「閲覧制限のかけられた裁判資料」と同じ内容の裁判資料が再提出されていること。仕切り直しが行われ、被告小池百合子都知事に有利な状況が作られたこと。
乙7号証とは、240614一人通学計画書であること。「N君がりそな銀行手前まで一人で行けるようになった」ことの主張証拠にはならないこと。原告は、被告に対して、N君の一人通学の成長の記録提出を求めたが、記録の提出がなかったこと。

証人葛岡裕,証人中村良一の証拠採用について
「閲覧制限のかけられた裁判資料」において虚偽記載が多いこと。信義則違反が多いこと。両名の証拠採用の根拠が不明である。

「閲覧制限のかけられた裁判資料」において、求釈明に対して「人証にて明らかにする」との記載が多いいこと。
「人証にて明らかにする」との回答に対して、岡崎克彦裁判長は、(裁判長の訴訟指揮権)民訴法148条の職権行為を行わなかったこと。原告側代理人 三木優子弁護士に、きちんと答えさせてくださいと依頼したこと。依頼に対して、「書面で主張しなかったことは主張できないから、このままで良い」と説明し依頼を拒否したこと。<三木優子弁護士については、原告が依頼した主張を書面に記載すること及び主張証拠の提出を拒否することが多く、控訴審では依頼を行っていない現実があること>
<小括>信義則違反を繰り返した証人葛岡裕,証人中村良一の証言のみが事実認定の根拠となっていること。裁判所の事実認定は、違法であり、撤回を求める。

<4>閲覧制限が掛けられた書面等の経過は以下の通りであること、被告第1準備書面において、「N君は、バス停まで一人行けるようになった」と記載してきたこと。
この記載の反論として、原告は、3年次2学期末のN君の下校の様子を観察した記録を提出したこと。公判において、岡崎克彦裁判長は、原本メモの証拠調べを行った事実があること。
反論に対して、被告2準備書面において、「N君は、バス停まで一人行けるようになった」との主張を代えたこと。主張の重点は、教育効果となったこと。
<5>「りそな銀行手前まで一人で行けるようになった」ことについての違法性について。
原告は、3年次2学期末のN君の下校の様子をメモし、当日中に三木優子弁護士にメールとして送信したこと。送信メールのPC画面のハードコピーと様子を記録した原本のメモ用紙の書証提出を依頼したこと。公判にて岡崎克彦裁判長は、原本のメモ用紙の証拠調べを行ったことを現認したこと。
控訴審のために、原告側証拠説明書で確認したところ、三木優子弁護士は証拠提出を拒否したことが判明したこと。控訴審に書証提出(甲30号証)を行うこと。
(三木優子弁護士については、繰り返し書証提出を依頼したにも拘らず、最も効果的な場面で提出すると説明を行い、甲24号証から甲28号証の重要証拠の提出を28年9月27日まで行なわず、握りつぶしていたこと。
東京都では、学習指導要録電子化が平成24年度から実施されたことを明示するWEB記事の書証提出を、最低でも3回は依頼したが最終的に拒否を行ったこと。
よって、控訴審は、契約を行わず、本人訴訟となった事実があります>

<6>原告がN君の下校の様子を観察した理由について
第1回公判で岡崎克彦裁判長は、東京都代理人石澤泰彦弁護士に質問を行ったこと。「N君は、一人でバス停まで行けるようになりましたか」と。質問に対して、「途中で母親が待っていますと発言してから、正確には分からないので、確認してから回答します」と説明を行ったことに拠る。確認してからの回答は、「N君は、一人でバス停まで行けるようになった」。と言う事である。
<小括>N君の指導の結果は、甲30号証の通り、
「N君は、一人でバス停まで行けるようになった」ではないこと。
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<16p>上から3行目まで 以下は補足説明

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