281113 #告発状 初期値の確認 #izak #要録偽造

281113 #告発状 初期値の確認 #izak #要録偽造
偽造有印公文書作成罪・同文書行使罪の告発状の記載について
乙11号証(N君指導要録) 

★犯罪事実は、八何の原則(六何の原則)で歴史的事実を記載する。
同時に、該当する犯罪の成立に必要な要件の漏れをなくす。
★初期値の漏れの確認

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□偽造有印公文書作成罪・同文書行使罪の告発状の記載について
記載内容の、初期値の確認。

1、誰が(犯罪主体)
=>舛添要一都知事(当時)は、石澤泰彦弁護士と磯田淳子墨田特別支援学校長に、要録偽造を命じて、

2▼、誰と(共犯者)

3、なぜ(目的)(偽造文書行使罪は、目的犯である。表現として「行使の目的をもって」、「行使の目的で」という文言の記載が必要である。
=>東京地裁に書証提出する目的をもって

4、いつ(犯罪の日時)=> 27年6月3日

5、何処で(犯罪の場所)=>墨田特別支援学校において

6、何に、何を、誰に対して(犯罪の客体)
客体が公文書であることの証明は、学習指導要録と表記すれば足りる。
作成名義人・名義人の特定を要す。
=>平成23年時の作成権限者である廣瀬正雄墨田特別支援学校長

7、どの様な方法で(犯罪の手段方法) 本件偽造のとは、真正の作成名義を利用して、新たな別個の文書を作成場合の偽造である
=>磯田淳子 墨田特別支援学校長は、平成23年時の作成権限者である廣瀬正雄墨田特別支援学校長の決済のある指導要録の記載内容を、勝手に書き換えて、廣瀬正雄氏のゴム印及び私印を押印して、

8、何をしたか(犯罪の行為と結果) 行使については、「提出し」の文言表記を使う。
=>東京地裁に対し、真正に成立したもののように装って、書証提出をして行使した。


□罪名・罪状の記載
罪名 刑法の当該罰条が規定する犯罪の名称を表示する
罰条 刑法各本条を記載する

□牽連犯の場合は、一文で記載する。例えば、(公文書偽造及びその偽造文書行使)

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罪名 偽造有印公文書作成罪・同文書行使罪

罰条 (偽造公文書作成等)第156条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前2条の例による。

罰条 (偽造公文書行使等)158条1項 第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し,又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。

客体=>(偽造公文書作成等)第156条に該当する文書

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