000000 #izak 知恵袋280924裁判官の告発義務について 

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(公務員の告発義務)についての質問です。刑事訴訟法239条2項 官吏又は公吏... - Yahoo!知恵袋
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多乃岐4384さんとは
参加日 :2005/01/01
公開するID :ohnogi4384
名前 :多乃岐4384
男性
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◆ベストアンサー回答から導き出される裁判官の使命について。
民間人から有印公文書偽造を指摘された時は、裁判官は求釈明を怠ること。
不法行為を行っても、有印公文書偽造を証明させてはならない。
具体例、
1)志田原信三裁判官の不意打ち弁論打切り、
2)川神裕裁判長の循環論法、  
3)岡崎克彦裁判長の釈明義務違反。

岡崎克彦裁判長は、N君の指導要録が「2セットで1人前」となる理由について、東京都は証明できていない現実がある。そのことを放置して、裁判を終了した。
命令文書は、「文科省→東京都→都立学校」と流れていること。東京都は、「文科省からの文書」と「都立学校に流した文書」の2つ持っている。これを証拠文書として出せば、要録の形式的能力は証明される。しかし、岡崎克彦裁判長は、提出を回避。

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知恵袋の質問 2016/9/24 10:20:58
(公務員の告発義務)についての質問です。
刑事訴訟法239条2項 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、 告発をしなければならない。

▽「犯罪があると思料」とは、どの程度の確信があれば、義務が発生するのでしょうか。例えば、物証が必要とか。

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回答者2名

回答者1 
minnsonoさん   2016/9/27 00:25:19  (カテゴリマスターから)

回答者2
ohnogi4384さん  2016/9/27 00:55:15 

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ohnogi4384さん 2016/9/27 00:55:15 .

犯罪の嫌疑があれば、物証がなくても、告発義務が発生します。
これは、告訴・告発全般に言えることですが、告訴・告発は捜査の端緒であって、捜査の実行は捜査機関の使命ですから、物証の収集は捜査機関が行います。
但し、職務と無関係な犯罪行為については、告発義務はありませんし、告発することによって行政に発生する不利益と、告発しないことによって発生する不利益を比較衡量して、前者が重い場合には、告発しないことは、行政裁量の範囲内の問題であって、違法ではありません。

▼==>疑問 
「告発することによって行政に発生する不利益と、告発しないことによって発生する不利益を比較衡量して、前者が重い場合には、告発しないことは、行政裁量の範囲内の問題であって、違法ではありません」との記載について
◆「比較衡量して」「違法適法」を判断するのは、誰かと言うことになる。
◆どこから行政に発生する利益不利益というアイディアが出てきたのか。
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質問者から回答者へ  2016-09-28 12:41:12
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ご丁寧なご回答感謝します。
裁判所に、偽造有印公文書を書証提出した場合、
偽造だと言う事が露見したときは、
裁判官から告発されるでしょうか。

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回答者 ohnogi4384さん  2016-09-28 20:29:27 
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余り論じられていない問題ですが、裁判官は、刑訴法239条2項の官吏から除外され、告発義務を負わないと考えます。理由は次のとおりです。

(1)裁判官は公平中立性が要求されますが、告発によって捜査機関に捜査の端緒を与えることは、刑事訴訟の一方当事者である検察官に助力するものであって、公平中立性に反します。

(2)行政の本質は「能動」ですが、「訴えなければ裁判なし」といわれるように、司法の本質は「受動」です。裁判官が能動的に告発することは、司法の受動性に反します。

(3)民事訴訟においては相手方当事者による告発が期待されますし。刑事訴訟においては公判検事が犯罪事実を把握しますので、裁判官の告発義務を否定しても、特に不都合は生じません。

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質問した人からのコメント  2016/9/29 10:17:38

早速のご回答有難うございます。
深い見識に感謝いたします。
ただ不都合は生じます。行政が偽造公文書を書証提出しても、
裁判所からは告発されないので安心して出せます。

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回答者 カテゴリマスター minnsonoさん
2016/9/27 00:25:19

思料ですから物証は必要ありません。
職務の範囲内においてのことですから、万引犯を見つけて告発する必要もありません。

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(公務員の告発義務)についての質問です。刑事訴訟法239条2項 官吏又は公吏... - Yahoo!知恵袋
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