270919 #土屋定之 #文科省事務次官 に質問 #外部告発 #izak #要録偽造

270919 #土屋定之 #文科省事務次官 に質問 #外部告発 #izak #要録偽造
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 #岡崎克彦裁判長
民訴法 公正迅速 うたうけど これを無視する 岡崎克彦 


270919土屋定之 文科省事務次官に質問します。「暫定版の指導要録」とは。

土屋定之 文科省事務次官 殿

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埼玉県越谷市
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FAX048−

270919 #文科省 土屋定之 文科省事務次官に質問します。「暫定版の指導要録」とは。

私は、「270902 #文科省 外部告発致します。」を送付した物です。

準備書面において、指導要録の偽造を指摘したところ、270901被告側第3準備書面 舛添要一東京都知事の被告指定代理人 石澤泰彦弁護士から、以下の「原告準備書面(4)に対する回答」が来ました。

▽質問 回答文書に記載されている「暫定版の新様式の指導要録」とは、何のことでしょうか?

「暫定版の指導要録」と言うものを知りませんでした。教えて頂けると助かります。回答をお願いします。

乙11号証(墨田特支 中学部指導要録)について
▼中学3年時の指導要録が1・2年時の指導要録と分かれている理由。(回答)

平成21年3月に、東京都教育庁指導部から指導要録の様式を改定する旨の通知が発出され、平成21年度入学者(N君が該当する。)については暫定版の新様式を使用することになった。

通知に従い、墨田特別支援学校で、暫定版の新様式を使用して平成21年度及び22年度分のN君に係る指導要録の記載がなされた(乙11の1)。

その後、平成23年3月に正式な通知がだされ、都立特別支援学校中学部は平成24年度から、暫定版と異なる新たな指導要録の様式を使用することになった。

しかし、墨田特別支援学校中学部では平成23年度から新たな指導要録の様式を使用し、平成23年度分のN君に係る記載がなされた(乙11の2)。

このため、墨田特別支援学校中学部に在籍していた頃のN君の指導要録が2組で構成されることとなった。

平成23年3月の通知においては、既に在学する生徒については、在学期間中に新しい指導用要録の様式に切り替えることになった場合、旧様式に記載された内容を新たな様式に転記することを求めておらず、旧様式と新様式の2組をあわせて保存することとされている。

以上


(文書の成立)第228条
1項 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2項 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
3項 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。


岡崎克彦裁判長は、公文書の真正推定228条2項の不法解釈適用をもくろんでいる。
民訴法228条2項の解釈適用は問題があること。
民訴法228条2項の適用の前提条件は、提出者が第3者であること。
しかし、提出者は当事者である東京都であること。

そこで原告は、真正証明の求釈明を行った。(228条1項に該当する)
しかし、東京都は、合理的な証明は出来ていない。
命令系統は「文科省→東京都→都立学校長」であること。
命令は文書で行われること。(証拠資料となる)
その文書を出せば証明されること。
証拠資料は総て東京都が持っていること。
しかし、東京都は出さない。出さないことから、真正証明は行われていないこと。よって、結論は、要録偽造であること。奥付けに墨田特別支援学校長の職員が押されていることから、悪質である。

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270919 #土屋定之 #文科省事務次官 に質問 #外部告発 #izak #要録偽造
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 #岡崎克彦裁判長
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