280821 #thk6481 上告提起用_民訴法抜粋 ツール

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国保税 越谷市とぼけ 二重取り 川神裕裁判長

手続保障と弁論権の保証

裁判官による裁判の保障や審尋請求権の保証

(裁判官の良心)憲法76条3項「.すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」。

(法定手続きの保証)憲法31条

(裁判を受ける権利)憲法32条

(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項

(裁判官は良心に従い職権を行う)憲法76条3項

(裁判の公開)憲法第82条第1項 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。=>口頭弁論の必要性

憲法違反(民訴法312条1項に該当)

理由不備・食違い(民訴法312条2項6号に該当)

このことは、(財産権憲法29条の侵害である。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。

この事実は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。

この事実は、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。

この事実は、「判決に理由を付せず」民事訴訟法312条2項六に該当し上告理由となる。

この事実は、「理由に食違いがあること」民事訴訟法312条2項六に該当し上告理由となる。

「理由を付せず」==>判決の結論を導き出した経緯の説明。

理由=適用した法規定∔論証

「適用した法規定」=判断基準=R

「論証」=論理展開=A=R(I)

「当事者からの主張がなければ、裁判の礎とすることはできない」

(大判明治36・6・17民録9輯742頁参照)

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(裁判所の責務)第2条 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるよう努める義務

==>不意打ち弁論打切りの強行は、(口頭弁論の必要性)第87条1項により、裁判所は口頭弁論を開く義務違反である。口頭弁論を経ることは、手続きの公平さや正当性を担保している。憲法32条憲法82条1項に違反する。

(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)第306条 控訴裁判所の義務(当時者の申立て無しで行う。

(口頭弁論の必要性)民訴法87条2項 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。

(責問権)90条 

(裁判長の訴状審査権)第137条 裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。不備補正命令

(口頭弁論を経ない訴えの却下)第140条

(裁判長の訴訟指揮権)第148条

(釈明権等)第149条 職権義務 立証を促す

(求釈明権)第149条3項

釈明義務違反は、上告理由となる。

(訴訟指揮権に関する異議)第150条

(釈明処分)第151条3項 引用文書の提出(職権措置)

(訴状等の陳述の擬制)158条

(自白の擬制)第159条

(口頭弁論調書)160条2項 異議を述べたときは調書に記載しなければならない。

(証明すべき事実の確認等)第165条 裁判所の義務 職権義務行為

(当事者の不出頭等による終了)166条 該当の前提条件は双方の主張は充分なされていること。

(弁論準備手続きにおける訴訟行為等)第170条 当事者に準備書面を提出させる義務がある。 職権行為

(弁論準備手続きに付する裁判の取消し)第172条

(弁論準備手続の結果の陳述)第173条 当時者の権利

(弁論準備手続の結果の陳述・法第173条)民事訴訟法規則89条 弁論準備手続の終結後に、口頭弁論において弁論準備手続の結果を陳述するときは、その後の証拠調べによって証明すべき事実を明らかにしてしなければならない

(証明すべき事実の確認)第177条 職権義務行為 当事者の権利

(証拠裁判主義の要請)第179条<規定の反対解釈から>証拠による証明がなければ、裁判の礎とすることはできない。

(証拠の申出)180条 当事者は証明すべき事実を申出なければならない。弁論主義

(集中証拠調べ)第182条 職権義務行為

(調書の委託)第186条

(証人義務)第190条 職権義務行為 当事者の権利

(当事者本人の尋問)第207条 職権義務行為 当事者の権利

(文書提出義務)220条2項に該当する文書であること。閲覧権を持っている文書。

(文書提出命令等)223条1項 文書の所持者に対し提出を命令することができる。引用文書

(文書の成立)民訴法228条1項により真正の証明を求めた。

(文書の真正)228条1項 成立について証明しなければならない

乙イ号書について(文書の成立)民訴法228条1項により真正証明を求めたが、

(職権照会)228条3項 公文書の成立の真否について疑いがあるとき。裁判所の義務

(自由心証主義)第247条 口頭弁論の全趣旨から推認 推認するための要件 

「責任がない」との結論を導くために「適用した法規定及び解釈の論理展開が飛ばされている」こと。(判決書)第253条1項の判決書には理由を書かなければならないに違反していること。

(職権調査事項=要件は公益に関すること)民訴法322条

(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法306条に該当する。控訴裁判所は、当事者からの申立てがなくとも、その判決を職権で取り消さなければならない。

原判決は、主張資料を基礎に裁判を行っている。このことは、この事実は、「理由に食違いがあること」民事訴訟法312条2項六に該当し上告理由となる。

「唯一の証拠」認定という重要な事実が記載されていないことは、明らかに原判決にも影響を及ぼす。よって。原判決は直ちに破棄されるべきである。

平成15(行ヒ)206 食品衛生法違反処分取消請求事件

平成16年4月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 民集第58巻4号989頁

行政事件訴訟法においては、職権証拠調べが認められている。

(職権証拠調べ)行政事件訴訟法第24条

裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。

行政事件訴訟法38条1項 

取消訴訟以外の抗告訴訟(無効等確認、不作為の違法確認、義務付け、差止め)に共通して準用される規定が列挙されている

(職権調査事項=要件は公益に関すること)民訴法322条

(職権証拠調べ)民訴法14条該当であるが、行っていない。

不意打ち防止

不意打ちを食らった当事者には自分がそのことについて言い分を述べ、根拠を挙げる機会がないという意味で手続保障を欠いているということになります。即ち、不意打ち防止とは手続保障の一つです(そして、手続保障は民事訴訟制度の目的の一つであり、判決の正当化根拠でもあります)

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上告受理申立て理由

最高裁判例に相反すること

民訴法  条に違反していること。

訴訟手続きに違法があること。

弁論主義違反

経験則違反

(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当すること。拠って、上告受理の申立て理由となる。

 

釈明義務違反を犯していること。このことは、(上告受理の申立て)民訴法第318条1項に該当する理由である。

・・・に違反していること。このことは、(上告受理申立て)第318条1項に該当する理由である。

(破棄差戻し等)第325条2項 最高裁判所は、第312条第1項又は第2項に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄し

==>これらの違法は、明らかに判決に影響を及ぼすことは明白である。よって、原判決を破棄し、更に相当の裁判を求める。

・・と判断していること。この判断は、最高裁判例に相反する。(上告受理の申立て)第318条1項に該当する。

訴訟手続きに違法があること。

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上告理由の争点は、志田原信三(1審)裁判官の行った不意打ち弁論打切り強行は、「第1審の判決の手続きが法律に違反している」にも拘らず、川神裕(控訴審)裁判長は、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法306条の「控訴裁判所は、第1審判決を取り消さなければならない」を解釈適用しなかったこと。このことが違法かどうかである。

不意打ち弁論打切りの強行は、(口頭弁論の必要性)第87条1項により、裁判所は口頭弁論を開く義務違反である。口頭弁論を経ることは、手続きの公平さや正当性を担保している。憲法32条憲法82条1項に違反する。

このことについて、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)第306条 控訴裁判所の義務(当時者の申立て無しで行う)となっていること。

280821 #thk6481 上告提起用_民訴法抜粋 ツール

国保税 越谷市とぼけ 二重取り 川神裕裁判長