250313 #zei どの様に扱われているのだろうか 越谷税務署は、手抜きじゃないのか

国保税 越谷市とぼけ 二重取り Htena thk6481
250313 #zei どの様に扱われているのだろうか 越谷税務署は、手抜きじゃないのか

250313 #zei では、「申告後、直ぐに還付金があった」、このことはどの様に扱われているのだろうか。分かっていることは、申告漏れの調査で再度確認を行い、申告漏れは無く、計算間違いを指摘し処分となった。

250313 #zei しかしながら、次に述べるとおり、申立人の主張には理由がありません。・・調査したところ、次の各事実が認められます。 イ申立人は、平成23年3月24日に原処分庁に対し、当初申告書を提出したこと。

250313 #zei ロ申立人は、本件処分に係る調査を担当した職員から、本件相次相続控除の計算誤り及び預貯金の金額についての誤りを指摘され、平成24年10月19日に原処分庁に対し、修正申告書を提出したこと。

250313 #zei ▽241019に出したのは、越谷税務署が書いてきた内容そのまま、払わないと延滞金が増えると脅された。「預貯金の金額についての誤り」これは過小ではなく、解約時に利息が増えた分。還付計算をしたときに、計算ミスに気付かず、還付金があったことには触れていいない。

250313 #zei ・・通則法第65条第4項は、過少申告となったことについて「正当な理由があると認められる場合」には、過少申告加算税を賦課しない旨規定していますが、この「正当な理由があると認められる場合」とは、上記の過少申告課税が設けられた趣旨から、

250313 #zei こうした行政上の制裁を課すことが不適当叉は酷となるような納税者の責めに帰さない事情を指すものと解されます。 ▽期限内に提出し、越谷税務署で内容確認し、還付金が返ってきた。この時に越谷税務署が、相次相続の計算ミスに気づけば、延滞金は発生しなかった。

250313 #zei (3)本件処分について審理したところ、次のとおりです。・・申立人は、上記1のとおり、本件相続税が過少申告となったのは、次のことに原因がある旨主張されています。・・(ロ)原処分庁における当初申告書の内容の確認ミスあったこと。 ▽では、還付金はなぜあったのか。

以上
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