HK 191231特定文書の申入れ(確認) #上冨敏伸検事正 #上冨敏伸さいたま地方検察庁検事正 #発番簿 #決裁簿

HK 191231特定文書の申入れ(確認) #上冨敏伸検事正

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#上冨敏伸さいたま地方検察庁検事正 #発番簿 #決裁簿

#検察官適格審査会 #平沢勝栄議員

 

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アメブロ版 HK 191231特定文書の申入れ(確認) #上冨敏伸検事正 #発番簿 #決裁簿

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令和元年12月31日

 

開示対象文書の特定について(確認)

 

上冨敏伸さいたま地方検察庁検事正 殿

 

開示請求者

住所 越谷市大間野町

氏名

 

開示請求者は、令和元年11月7日付けで下記の文言で開示請求をしました。

 

○ 191107 開示請求 保有個人情報 さいたま地検

https://imgur.com/OA1LrtC

191107開示請求文言=「 私がした告訴(すべて)について、送付した後、返房まで正しい手続きが行われたことが分かる文書 ( 決裁書も含む ) 」

 

ア 上冨敏伸さいたま地方検察庁検事正の場合、文書特定漏れはないと思いますが、曽木徹也東京地方検察庁検事正の場合、特定漏れがありましたので、以下の通り確認します。

 

告訴状を返戻する時には、発番を取得することになっています。

発番簿に記載された発番と返戻理由書に記載された発番とが一致することは、返房理由書に形式的証拠力があることの証拠の1つとなります。

 

私に対して告訴状返戻した事実が存在します。

この返戻に先立ち取得した発番について、発番簿を特定することを申し入れます。

 

イ 決裁書については、不受理に至るまでの経過を検証することが目的です。

検証に必要と思われる文書については、特定することを申し入れます。

 

ウ 私がした告訴状及び告訴状返戻理由書については、既に読んではいますが、確認のため、必ず対象文書に含めることを申し入れます。

 

以上