テキスト版 KY給付 230502 控訴理由書 小池百合子訴訟 処分権主義の侵害

テキスト版 KY給付 230502 控訴理由書 小池百合子訴訟 処分権主義の侵害 控訴理由文言 岡田幸人裁判官が訴訟物を改ざんしたこと。及び、改ざん訴訟物について裁判したこと。

 

原審 令和5年(行ウ)第105号 告訴状受理義務違反を理由とする作為給付請求事件 岡田幸人裁判官 都野道紀裁判官 曽我学裁判官

 

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https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202305030001/

 

 

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原審 令和5年(行ウ)第105号 告訴状受理義務違反を理由とする作為給付請求事件

控訴人

被控訴人 東京都 同代表 小池百合子都知事

 

令和5年5月5日

 

東京高等裁判所 御中

 

控訴人         ㊞

 

控訴状

 

  〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目  番  号

              控訴人(原告)   

         送達場所 同上

        電話 048-985-

        FAX 048-985-

        

  

     〒160-0023 東京都新宿区西新宿2-8-1

        被控訴人(被告) 東京都 同代表者 小池百合子

         送達場所 同上

 

令和5年(行ウ)第105号 告訴状受理義務違反を理由とする作為給付請求控訴事件

 訴訟物の価額 160円

 貼用印紙額 1万9500円

 郵便料 6000円

 

上記記載の当事者間の「 東京地方裁判所 令和5年(行ウ)第105号告訴状受理義務違反を理由とする作為給付請求事件 」について,令和5年4月27日言い渡された下記判決は不服であるから控訴する。

 

第1 原判決(主文)の表示

1 本件訴えを却下する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

 

□ KY給付 230505 控訴状 小池百合子訴訟<2p>

第2 控訴の趣旨

以下の主文を求める。

(1)  原判決を取り消す。

(2)  被控訴人( 小池百合子都知事 )は,令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)を受理しろ。

(3) 訴訟費用は、1審・2審とも被控訴人の負担とする。

 

第3 控訴の理由

 原審裁判官(以後、「岡田幸人裁判官」という。)の違法行為(控訴原因事実の摘示)は以下の通り。

 

岡田幸人裁判官は、故意に(適正手続きの保障)憲法31条の違法をいたこと。

処分権主義、弁論主義に違反しており、「訴訟手続きの違法」である事実。

また、上記の違法は、裁判官を生業としている裁判官である以上、必須の知識であるから、岡田幸人裁判官が故意にした「訴訟手続きの違法」である・

 

なお、以下でいう「改ざん訴訟物」とは、原告が訴状に記載した訴訟物に、「義務付け請求」を併合提起した訴訟物を指す。

改ざん訴訟物とは、具体的には、以下の通り。

「 告訴状受理義務違反を理由とする作為給付請求及び義務付け請求 」のことを指す。

改ざんの理由は、岡田幸人裁判官が、却下判決を導出するために都合よく訴訟物に「 義務付け請求権 」を併合提起したことである。

 

岡田幸人裁判官が、判決書において故意にした「訴訟手続きの違法」は以下の通り。

(1) 訴訟物について、原告の申立てがないのにも拘らず、無断で訴訟物変更をし、「 改ざん訴訟物 」を作り出した行為は、「訴訟手続きの違反」(処分権主義違反)である。

 

(2) 原告が決定した訴訟物について裁判をせず。改ざん訴訟物について裁判した行為は (判決事項)民訴法二四六条所定の処分権主義に違反しており、「訴訟手続きの違法」である。

 

 判決書きの違法性(控訴原因事実)の証明

(1) 前提事実

① 訴訟物については、原告の処分権主義の対象であり、訴訟物の変更することができるのは原告のみである事実(処分権主義)。

 

裁判官が、原告の申出がないのにも拘らず、原告が処分権主義により特定した訴訟物を変更できる旨の法規定は存在しない事実。

仮に、裁判官が、原告の申出がないにも拘らず、訴訟物を変更したのならば、処分権主義に違反し、「訴訟手続きの違法」である。

 

② 告訴状不受理決定は、行政処分ではない事実から、行政事件訴訟法の対象外である事実。

 

③ 原告が処分権主義により特定した訴訟物は、「 告訴状受理義務違反を理由とする作為給付請求権 」であり、行政事件訴訟法の対象とならず、民事訴訟法の対象である事実。

 

④ 岡田幸人裁判官がでっち上げた改ざん訴訟物は、「 告訴状受理義務違反を理由とする作為給付請求権及び義務付け請求権 」であり、行政事件訴訟法の対象となる訴訟物である。

 

⑤ 岡田幸人裁判官がした却下判決理由文言は、「 告訴状の不受理は、行政事件訴訟法3条6条にいう「処分」には当たらない 」である事実。

 

⑥ 岡田幸人裁判官が本件に適用した法規定は、(この法律に定めがない事項)行政事件訴訟法7条であるから、本件訴訟は民事訴訟法を適用する事案であると自白した事実( KY230427岡田幸人判決書<2p>24行目記載 )

 

⑦ 本件訴状は、作為給付請求訴訟としての適正要件を具備している事実。

たとえ、不備が有ったとしても、訴訟要件は、口頭弁論終結時において具備される必要があると言われ、裁判の最初の時点で必ずしも要件を満たしてなければならないわけではない。

つまり、訴訟要件がない状態でも、原則として審理を行うことはできる事実。

Ⓢ 横浜ロード法律事務所 訴訟要件

https://www.yokohama-roadlaw.com/glossary/cat2/post_199.html

 

⑧ 裁判所は、訴状が(訴え提起の方式)民訴法133条の規定に違反がなければ、訴訟手続きに進む義務があること。

 

⑨ 接続助詞「から」の使い方は、前後の文章に因果関係がある場合に使用する接続助詞であり、後文に対して、前文が原因・理由を提示していることを意味している。

 

□ KY給付 230505 控訴状 小池百合子訴訟<4p>

⑩ 行政事件訴訟法には、義務付け請求の併合提起については、するしないについては原告の処分権主義の対象であり、併合提起を必ずしなければならない旨を意味する併合提起義務があるという規定は存在しない事実( (義務付けの訴えの要件等)行訴法第三十七条の二及び第三十七条の三 )。

 

併合提起は、原告の処分権主義による対象であり、原告が必要と判断したならば、義務付け訴訟を併合提起することになる。

Ⓢ 義務付け請求の併合提起 岡田幸人判決書 行政事件訴訟法 改ざん訴訟物 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12801297416.html

 

(1) 前提事実 ⑪ 時系列順で経過事実を以下の通り整理する。

ア 原告は、訴訟提起するにあたり、どの様な法律を適用すべきか探索した。

 

イ 告訴状受理義務違反は、行政職員のした違法行為であるから、行政事件訴訟法の当たりを付けて該当する法規定を探索した。

 

ウ 告訴状不受理決定は、行政処分に該当しないことから、本件訴訟には、行政事件訴訟法は適用できない事実を認識した。

 

エ 原告は、「 行政職員のした違法行為 」かつ「 行政処分に該当しない行為」で探索した。

探索結果として、(この法律に定めがない事項)行政事件訴訟法第七条の条文=「 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。 」を発見した。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000139

 

オ 行訴法7条に拠り民事訴訟を提起した。

原告が処分権主義により特定した訴訟物は、「 告訴状受理義務違反を理由とする作為給付請求権 」である。事実

 

カ 上記は給付事件であり、原告が訴状において被告とした者には被告適格である。

つまり、民事訴状の給付事件として、訴訟要件は具備している事実。

この事実から、岡田幸人裁判官に取って、本件については、給付事件としての訴訟手続きをすることが適正手続きである事実。

 

カ 岡田幸人裁判官は、義務付け請求の併合提起した変更訴訟物=「 告訴状受理義務違反を理由とする作為給付請求及び義務付け請求権 」をでっち上げ、適正手続きである民事訴訟法対象の給付請求事件を、行政事件訴訟法対象事件に変更した事実。

 

キ 岡田幸人裁判官が、原告の申出がないのにも拘らず、義務付け請求権を併合提起した変更訴訟物を作った行為は違法である。

 

違法行為とする理由は、原告の申出がないのにも拘らず、裁判官が勝手に義務付け請求権を併合提起できる旨の根拠となる法規定は存在しないからである事実。

また、訴訟物は、原告が処分権主義により特定するものである事実。

よって、岡田幸人裁判官が作った変更訴訟物は、改ざん訴訟物である事実。

 

ク 岡田幸人裁判官が、改ざん訴訟物を作った手続きは、根拠規定が存在しないことから、故意にした「訴訟手続きの違法」である事実。

 

ケ 岡田幸人裁判官は、「KY230427岡田幸人判決書」において、改ざん訴訟物について裁判をした事実。

この事実は、(判決事項)民訴法二四六条所定の処分権主義に違反している事実。

なぜならば、控訴人は、「義務付け請求権」を併合提起する申出をしていない事実があり、当事者が申し出ていない事項について判決をすることはできないからである。

 

コ 「KY230427岡田幸人判決書」の却下理由は、以下の通り。

<< したがって、告訴状の受理及び不受理は、告訴状を提出した者の法律上の利益に影響を及ぼすものではないから、いずれも行訴法3条6項にいう「 処分 」には当たらない。( 岡田幸人判決書<2p>19行目から )>>である。

この判示から、適用した法律は、行政事件訴訟法である事実。

 

サ 岡田幸人裁判官が、行政事件訴訟法を適用できるとした理由は、改ざん訴訟物に「 義務付け請求権の併合提起 」がされたことに拠る事実。

 

ク 原告が処分権主義により特定した訴訟物に、「 義務付け請求権の併合提起 」を追加した張本人は、岡田幸人裁判官である事実。

その岡田幸人裁判官が、「 義務付け請求権の併合提起 」されていることを理由に、<< 本件訴えは不適法であり、その不備を補正することができないと認められる >>

として判断している事実。

 

コ 岡田幸人裁判官は、(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法一四〇条=「 訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。 」を適用した却下判決を作成行使した事実。

 

□ KY給付 230505 控訴状 小池百合子訴訟<6p>

サ 岡田幸人裁判官は、民訴法一四〇条を適用するために、今度は、(この法律に定めがない事項)行政事件訴訟法第七条=「 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。 」を利用した事実。

 

コ 本件の「勝敗の分岐点となる事実」は、以下の通り。

岡田幸人裁判官が、原告の申出がないのにも拘らず、原告が処分権主義により特定した訴訟物に対し「 義務付け請求権を併合提起 」した行為を適正手続きであると判断する旨の法規定の存否である。

 

(2) 岡田幸人判決書について、違法な判示部分の摘示及び証明は以下の通り。

□ KY給付230427岡田幸一判決 小池百合子訴訟<1p>12行目からの判示の違法性。

<< 事実及び理由

第1

原告は、訴状において、「被告(小池百合子都知事)は、令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)を受理しろとの判決を求めるとともに、原告が詐欺の被害に遭ったことを裏付ける資料が存在するにもかかわらず、警視庁下谷署長(島田謙二署長)が告訴状を受理しなかったのは告訴状受理義務違反に当たり違法であるなどと主張していることからすれば、告訴状の受理又は不受理が行政処分に当たるものとして、行政事件訴訟法3条6項の規定による処分の義務付けの訴えを提起したものと解される。>>である。

 

① 「 主張していることからすれば 」と、接続助詞「から」を使用している事実。

「 原告は、訴状において・・告訴状を受理しなかったのは告訴状受理義務違反に当たり違法であるなどと主張していること 」と「 告訴状の受理又は不受理が行政処分に当たるものとして、行政事件訴訟法3条6項の規定による処分の義務付けの訴えを提起したもの 」との間には、因果関係が存すると、自由心証主義による事実認定をしている事実。

 

=> 上記判示は、不当表示である。

理由は、前文章と後文章文との間には、因果関係は成立しない。

つまり、前文章から結論である後文章を導出することはできないこと( 原告主張 )

成立すると言うならば、証明を求める。

 

Ⓢ 因果関係の違法 義務付け請求の併合提起 KY給付230427岡田幸一判決 小池百合子訴訟<1p>12行目からの判示の違法性 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12801010962.html

 

=> << 告訴状の受理又は不受理が行政処分に当たるものとして、行政事件訴訟法3条6項の規定による処分の義務付けの訴えを提起したもの >>(岡田幸一判決書<1p>18行目から)との判示については、不当である。

 

この判示部分が、「義務付けの訴え」が併合提起された改ざん訴訟物がでっち上げられた起因である。

一方、前提事実(1) ① 訴訟物については、原告の処分権主義の対象であり、訴訟物の変更することができるのは原告のみである事実(処分権主義)。

 

この事実から、改ざん訴訟物作成の起因となった<< 告訴状の受理又は不受理が行政処分に当たるものとして、行政事件訴訟法3条6項の規定による処分の義務付けの訴えを提起したもの >>との判示は、違法記載である。

 

整理すると、原告の訴訟物に、許可なく、「 義務付け請求 」を併合提起した「改ざん訴訟物」をでっち上げたことは、違法である。

更に、その違法の前提となった上記の判示も同様に、違法記載である。

 

□ KY給付230427岡田幸一判決 小池百合子訴訟<2p>23行目からの判示の違法性。

Ⓢ テキスト版 KY給付 230427 岡田幸人判決書 作為給付請求 小池百合子訴訟 告訴状を受理しろ

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304300000/

 

<< □ KY230427岡田幸一判決 小池百合子訴訟<2p>23行目から >>

<< 3 以上によれば、本件訴えは不適法であり、その不備を補正することができないものと認められるから、行訴法(行政事件訴訟法)7条、民訴法140条により口頭弁論を経ないでこれを却下することとし、主文のとおり判決する。>>である。

 

=> 上記判示は、違法である。

なぜならば、行政事件訴訟法を適用している事実が存するからである。

このことから、改ざん訴訟物についての判決であるからであり、処分権違反であり、訴訟手続きの違反」

 

以下は、本件争点とは、無関係であるが、虚偽記載であるから、反論する

<< □ KY230427岡田幸一判決 小池百合子訴訟<2p>11行目から >>

<< また、告訴をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、検察審査会に処分の当否の審査の申立てをすることができるとされている( 検察審査会法30条、2条2項 )ものの、この申立ては・・ >>である。

 

□ KY給付 230505 控訴状 小池百合子訴訟<8p>2行目から

=> 「 第五章 審査申立て

第三十条 第二条第二項に掲げる者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは・・ 」の主旨は、告訴状が受理されたが、告訴をしない処分に不服があるときの対応方法が記載してある。

 

本件は、告訴状不受理決定であり、告訴状は受理されていない事実。

よって、前提である告訴状を欠いており、不当判示である。

何を目的とした記載か不明であるので、釈明を求める。

 

その他

判例を挙げているが、控訴人には入手できないものであり、(証明することを要しない事実)民訴法一七九条所定の顕著な事実には該当しないことから、民訴規則第八二条により写しの提出を求める。

 

 以上のとおり,原判決は、「 岡田幸人裁判官 」が故意にした「 訴訟手続きの違法 」に基づくものであるから,(第一審の判決の手続きが違法な場合)民訴法三〇六条所定の取消しを求める。

 

また、「 島田謙二台東区下谷警察署長 」がした告訴状受理義務違反により、告訴証提出権が侵害されたものである。

受理義務違反がなければ告訴状は受理されたものであるから、請求の趣旨(2)「  被控訴人( 小池百合子都知事 )は,令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)を受理しろ。 」通りの主文を求める。

 

第4 添付書類無し

以上