アメブロ 仕事術 書証の提出について 証拠調べ回避の手口 (書証の申出)民訴法二一九条
副題 原本を所持していながら、証拠説明書には(写し)と記載した場合は、原本の証拠調べを回避できるのだろうか。
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5402478.html
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12783609148.html
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https://www.courts.go.jp/maebashi/saiban/tetuzuki/minji/syosyou/index.html
https://note.com/thk6481/n/ne730311e7b90
2 証拠説明書の提出
「原本・写しの別」欄には,あなたがその文書の原本をお持ちであれば「原本」と,写し(コピー)しかお持ちでないときは「写し」と記載してください。
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4 期日当日
証拠説明書に「原本」と記載した文書については,期日に必ず原本を持参してください。
=> 原本を所持していながら、証拠説明書には(写し)と記載した場合は、原本の証拠調べを回避できるのだろうか。
■ 具体的には、以下の2例
具体例1
KY 58丁 H270714受付け被告証拠説明書(2) 乙11=中根氏指導要録(写し)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12754901636.html#_=_
KY 58丁の2 H270714受付け被告証拠説明書(2)
https://www.pinterest.jp/pin/401594491785376061/
KY 339丁から 葛岡裕訴訟 H270714日付け乙11号証の1 中学部中根氏指導要録(写し)(1年・2年分)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12754997370.html
KY 342丁から 葛岡裕訴訟 H270714日付け乙11号証の2 中学部中根氏指導要録(写し)(3学年分)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12755000144.html
具体例2
KY 61丁 H280202受付け被告証拠説明書(5) 葛岡裕訴訟
https://note.com/thk6481/n/neb497c949a91
KY 61丁の3 280202受付被告証拠説明書(5)
KY 489丁乙第24号証の2 490丁乙第24号証の2
東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い(写し)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12783311722.html
■ 上記の文書は、(文書の成立)民訴法二二八条第1項所定の成立真正に疑義がある文書である。
岡崎克彦裁判長は、中根氏指導要録(原本)の証拠調べを拒否した上で、東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い(写し)を根拠に、乙11号証=中根氏指導要録(写し)を真正成立した公文書と推定した。
行政に媚びを売る外道裁判官である。
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