途中版221006 上告理由書(小貫芳信訴訟)

上告審 令和 4年(ネオ)第786号 

二審 東京高裁裁判所令和4年(ネ)第1974号 審議証明請求控訴事件

一審 東京地方裁判所令和3年(ワ)第28465号 

上告人 

被上告人  小貫芳信最高裁判事

 

                上告理由書(小貫芳信訴訟)

 

                        令和4年10月XXX日

最高裁判所 御中

                     上告人         ㊞

 

頭書の事件について,上告人は,次のとおり上告理由を提出する。

 

           上告の理由

 

第1 本件の前提事実等

(1) 争点は、以下の通り。

① 「訴訟で敗訴した者が、訴訟手続きの違法を故意にした担当裁判官を被告として、作為給付請求訴訟を提起できること」の真偽。

②  「本件訴訟は、作為給付請求事件としての要件を具備していること」の真偽。

③ 「上告人が本件訴訟の請求内容を特定できる説明をしていること」の真偽。

 

④ 「木納敏和裁判官が請求内容を特定するために求釈明をしていること」の真偽。( 「求釈明をする手続き)を飛ばしたことは、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。 」

 

(2) 上告理由書で使用する用語

国(一審被告・控訴審被控訴人)であるが、「小貫芳信最高裁判事等」と表示する。

一審担当裁判官は、西田昌吾裁判官と表示する。

控訴審担当裁判官は、木納敏和裁判官と表示する。

 

事件名は、審議証明請求上告事件

 

OY220907木納敏和判決書<3p>7行目記載の「損害賠償」は「再審請求」である。

 

 

 

第2(調査の範囲)民事訴訟法三二〇条による調査申立て事項については、違法と表示した事項を指す。

 

(1) 「 220518_1150FAX受信 事務連絡 #小貫芳信訴訟 #道田進書記官から #期日外釈明 」に係る違法について

Ⓢ OY 木納敏和裁判官がした事務連絡の時系列一覧 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12764931513.html

「 OY 220518_1150FAX受信 事務連絡 」の内容は、以下の通り。

<< 1 本件事件の控訴状2頁目「第1 控訴趣旨」の

『 (2) 「 西田昌吾裁判官がした裁判には、「 訴訟手続きの違法 」があった。 」との判決を求める。 』との記載について、控訴審で新たに請求を追加するものとすれば印紙の追加納付が必要となりますので、そのような趣旨でよいかご回答ください。

 

なお、請求の追加ではなく、判決の理由中での判断を求めるという趣旨であれば、その旨をご回答ください。    >>である。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12735028006.html

 

しかしながら、上記の「新たに請求を追加するものとすれば印紙の追加納付が必要となる」は、内容虚偽の説明であり、故意にした虚偽説明である。

上告人は、追加請求の支払いを回避するため、『 (2) 「 西田昌吾裁判官がした裁判には、「 訴訟手続きの違法 」があった。 」との判決を求める。 』との請求を撤回した。

 

撤回を余儀なくされたことから、「印紙の追加納付」が必要であると言う虚偽説明を故意にした行為は、木納敏和裁判官がした「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

(2)  □ OY220907木納敏和判決書<4p>16行目から

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202209230000/

<< 4 被控訴人の主張

(1) 請求の特定について(本案前の主張)

控訴人は、「 上告提起平成28年(オ)第1397号について、実際に審議をしたことを証明しろ。 」などと述べるにとどまり、いかなる法的根拠に基づき、いかなる法的な請求権を構成するものであるのか明らかではない。

 

求める作為の内容も執行し得る程度に特定されているとはいえないから、請求の特定がされていない。 >>との判示。

=> 「いかなる法的根拠に基づき、いかなる法的な請求権を構成するものであるのか」

「法的根拠」とは、以下の通り。

訴えの利益が存在すれば、民事訴訟を提起できることに拠る。

本件の訴えの利益は、(再審の事由)民訴法三三八条1項四号「判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。」を理由に再審請求をするための証拠収集である。

 

「法的な請求権を構成」とは以下の通り。

作為給付請求に該当する事案である。

作為給付請求権発生原因事実は、小貫芳信最高裁判事等がした「訴訟手続きの違法」である。

 

求める作為内容」とは、以下の通り。

<< OY220404控訴状<2p>5行目からに記載してある。具体的内容は、後記する。 >>である。

木納敏和裁判官の「請求内容が特定されていない」との主張については、前提事実を欠いており、「 理由不備 」である。

 

前提事実とは、「 審理を尽くした。 」という事実である。

木納敏和裁判官は、上告人の反対を無視して、220728控訴審第1回口頭弁論期日にて、弁論終結をした事実がある。

 

弁論期日にて、「請求内容が特定されていない」ことについて、木納敏和裁判官から、上告人に対して求釈明は無かった。

Ⓢ OY 220708 控訴審第1回口頭弁論メモ #小貫芳信訴訟 #木納敏和裁判官 和久田道雄裁判官 上原卓也裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12752524393.html

 

「 OY 220907木納敏和判決書 」に記載された「請求内容が特定されていない」ことについては、上告人には責任はない。

木納敏和裁判官が釈明権を行使せず、審理を尽くさず、請求内容を特定させないで、弁論終結を強行したことが原因である。

 

木納敏和裁判官が、「請求内容が特定されていない」と判示できた原因は、木納敏和裁判官が、「 釈明権を行使する手続き 」を飛ばしたことが原因である。

「 釈明権を行使する手続き 」を飛ばしたことは、「訴訟手続きの違法」である。

訴訟手続きの違法は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

 

(2) □ OY220907木納敏和判決書<5p>4行目からの判示内容の整理

① 作為給付請求事件であることは、木納敏和裁判官は認めた。

② 木納敏和裁判官は、訴訟物の特定(訴えの請求)を欠いていると主張している。

③ 上告人は、請求の内容が不特定の場合、西田昌吾裁判官(原審)が釈明権を行使すべきであると主張するが、木納敏和裁判官は、以下の理由で認めない、

請求内容を特定する義務は訴えを提起した上告人にある。

 

=> 上告人は、「 請求の内容 」については、西田昌吾裁判官(一審)は特定できていると認識していた。

 

西田昌吾裁判官が、「請求の内容」を特定できていないということについては、上告人は知る方法を持っていない。

知る方法は、西田昌吾裁判官がすべき(裁判官の訴訟指揮権)民訴法一四八条第1項所定の求釈明が、唯一の方法である。

 

上記から、西田昌吾裁判官には、補正命令の手続き(法一三七条1項)、釈明権等の手続き(法一四九条1項)により、「請求の内容」が特定できないことを伝える義務がある。

 

しかしながら、西田昌吾裁判官は、上告人に対し、伝える義務があるにも拘らず、伝えていない事実がある・

この事実から、「 請求内容を特定する義務は訴えを提起した上告人にある。」との判示は、前提事実を欠いており、理由食い違いであり、(上告の理由)民訴法三一二条1項第六号に該当する上告理由である。

 

なお、ここでいう前提事実とは、以下の通り。

上告人が、「西田昌吾裁判官が請求内容を特定できないこと」を認識していたということである。

上告人に対して、補正命令の手続き(法一三七条1項)、釈明権等の手続き(法一四九条1項)は行われていないことから、上告人は、「 西田昌吾裁判官が請求内容を特定できていないこと 」を認識できる立場にはない事実がある。

 

特定できないならば、西田昌吾裁判官(原審)には、補正命令の手続き(法一三七条1項)、釈明権等の手続き(法一四九条1項)を出す職権義務がある。

しかしながら、西田昌吾裁判官は、いずれの手続きも飛ばしている事実がある。

この「 手続き飛ばし 」の事実は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

加えて、220324西田昌吾判決書でいきなり、「請求が特定されていないこと」を理由に、(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法一四〇条所定の却下判決をした行為は、不意打ちであり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

④ 木納敏和裁判官は、「控訴人は、当審においても、請求内容を特定していない。」と主張している。

=> 西田昌吾判決書を受けて、控訴状<2p>5行目からに記載している。

Ⓢ OY 220404 控訴状 小貫芳信訴訟 #小貫芳信最高裁判事

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/01/122944

 

<< なお、「審議」とは、「審議対象事項」は、211102訴状<26p>第5まとめにおいて、記載した「訴訟手続きの違法」に係る以下の2つの調査のことである。

 

① (民訴法三二〇条により上告人がした調査請求に係る該当する行為のこと。

具体的な対象行為は、「 TT 147丁 H280629川神裕判決書 」において、間接証拠を証拠として、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して、事実認定をした手続きに係る違法のことである。

 

② 民訴法三二二条所定の職権調査に係る調査行為のこと。

具体的な対象行為は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法第三一九条を適用して、調書(決定)をした手続きに係る違法のことである。 >>である。

 

しかしながら、上記説明のどこが分からないのか、具体的な求釈明をしていない事実がある。

上告人が、釈明しようとしても、木納敏和裁判官は、控訴審第1回口頭弁論期日にて、弁論終結を強要した事実がある。

 

被控訴人国(小貫芳信最高裁判事等)が、「控訴人は、当審においても、請求内容を特定していない。」と主張していること。

このことは、「OY220708 控訴審第1回口頭弁論期日 」には、(終局判決)民訴法二四三条1項所定の「 訴訟が裁判をするのに熟したとき 」に該当しないことの証拠であり、「 審理不全 」の状態であることの証拠である。

しかしながら、木納敏和裁判官は、「 220708 控訴審第1回口頭弁論期日 」において、弁論終結を強要したこと。

このことから、220708控訴審第一回弁論期日において、木納敏和裁判官がした弁論終結は、東京高裁裁判官であることから、「 故意にした訴訟手続きの違法 」であり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である

 

⑤ 木納敏和裁判官は、以下の主張をしている。

<< 本件訴えにおける控訴人の主張内容に照らせば、控訴人は、法律の規定の趣旨に基づかない独自の解釈を前提に本件訴えを提起している >>と判示している。

=> 一方的な決めつけであり、「独自の解釈」と断定できる理由が明示されていない。

理由が明示されていない事実から、この判示は、(上告の理由)民訴法第三一二条1項六号所定の「理由不備」に該当する。

 

(3) □ OY220907木納敏和判決書<5p>14行目からの整理と判示の違法

① 「上記②の違反行為を理由に被控訴人に対して損害賠償請求をするためには」との判示について。

「損害賠償請求」ではなく、「再審請求」である。

 

② 「訴えを提起した当事者と裁判官との契約に基づいて裁判を行う旨の控訴人の主張は上記法令(民事訴訟法等の法令)に反する独自の主張」と判示している。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12765441756.html

 

=> 「独自の主張」と表現し、上告人の主張を貶めている。

本件訴訟の作為給付請求権発生原因事実は、小貫芳信最高裁判事等が、「故意にした訴訟手続きの違法」である。

ア 仮に、「訴えを提起した当事者と裁判官との間に契約」が成立していなくとも、作為給付請求訴訟としての要件は具備している。

 

イ 「訴えを提起した当事者と裁判官との間に契約」はあることの証明は以下の通り。

国は、国民に対して、民事訴訟法を作成し、裁判官をして民事訴訟法を遵守した裁判をすると約束している(民訴法2条所定の公平公正)。

 

上告人は、訴状を作成し、法定手数料分の収入印紙を貼付し、東京地方裁判所に対して、訴訟提起した。

東京地方裁判所は、受理した証拠として、事件番号を発行し、担当裁判官を割り当てた。

このことで、上告人と国との契約は成立した。

 

成立したとの主張根拠は以下の通り。

契約とは、簡単に言うと、「法的な効果が生じる約束」である。

契約は、「申込み(法定手数料の収入印紙を貼付して訴状を提出)と承諾(事件番号を交付し、裁判官を割り当てた)によって成立する。

 

民法522条の規定は、以下の通り。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

(契約の成立と方式)第五百二十二条 

第1項 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

第2項 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

 

木納敏和裁判官は、「訴えを提起した当事者と裁判官との契約に基づいて裁判を行う旨」の主張は、上告人の独自の主張であって、「訴えを提起した当事者と裁判官との間には、契約関係は成立していない。」と主張している。

 

しかしながら、上告人と国との間には、民訴法を遵守した裁判をすることに係る契約は成立している。

民訴法2条の規定=「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め・・なければならない。」である。

 

=> 裁判所とは、割り当てられた裁判官のことである。

割り当てられた裁判官は、国の従業員であるから、国がした契約は従業員に対しても有効である。

木納敏和裁判官の主張は、前提事実を欠落させた上での主張であり、理由食い違いである。

 

(4) □ OY220907木納敏和判決書<8p>3行目から

<< (3) 控訴人は、原審が擬制自白の成立を認めなかった点並びに証拠保全の申立て及び文書提出命令の申立てを却下した点において訴訟手続きの違法がある旨主張する。

 

しかし、原審(西田昌吾裁判官)は、請求が特定されていないことを理由に訴えを却下したものであり、控訴人が擬制自白の対象であると主張する事実の存否は上記の判断に何ら影響を及ぼさないものであるから、擬制自白を認める必要はない。

また、原審(西田昌吾裁判官)は、証拠調べの必要性がないことを理由として上記各申立てを却下したものであるが、前記2の説示に照らせば、この判断は正当である。

 

よって、控訴人の上記主張はいずれも採用することができない。 >>である。

 

=> 上記の判示の違法性は、以下の様になる。

① << 原審(西田昌吾裁判官)は、請求が特定されていないことを理由に、(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法140条を適用し、訴えを却下したものである。 >>について

 

一審第1回口頭弁論は開かれている事実がある。

口頭弁論を経た本件について、(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法140条を適用できるとしている事実がある。

 

原審(西田昌吾裁判官)は、上記法140を適用し、却下判決をしている。

控訴審(木納敏和裁判官)も、適用できるとの判断をしている。

 

しかしながら、「 OY 220907木納敏和判決書 」には、適用できる理由について、判例・法拠の明示がない。

明示がないことは、理由不備であり、(上告の理由)民訴法三一二条第1項第六号に該当する上告理由である。

 

② << 請求が特定されていないことを理由に >>について

原審(西田昌吾裁判官)は、「請求が特定されていない」と判断し、(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法一四〇条を適用し却下判決をしている事実がある。

 

しかしながら、第一四〇条却下判決をする前に(裁判長の訴状審査権)民訴法一三七条第1項に拠る補正命令の手続きをすることになっている。

しかしながら、「補正命令の手続き」は飛ばされている事実がある。

この事実から、西田昌吾裁判官は、本件訴訟において、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を行っている。

 

西田昌吾裁判官は、原審第1回口頭弁論において、上告人に対して、請求を特定するための釈明権を行使していない事実がある。

 

一方で、請求を特定するための釈明権を行使せず、一方で、「請求が特定されていないこと」を理由に却下判決をしている事実がある。

このことは、論理的整合性を欠いており違法である。

違法の原因は、西田昌吾裁判官は、本件訴訟において、釈明権を行使する手続きを飛ばしており、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を行っている。

 

西田昌吾裁判官は、原審第1回口頭弁論において、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、「請求が特定されない状況」で、第1回口頭弁論において、弁論終結を強要した事実がある。

この事実は、上告人に対する弁論権侵害に該当し、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を行っている。

 

木納敏和裁判官(控訴審)の場合は、西田昌吾裁判官(原審)の訴訟手続きが適正であったことについては、職権調査事項である。

上告人は、控訴状において、西田昌吾裁判官がした訴訟手続きの違法について、調査請求をしている事実がある。

 

上告人は、「請求が特定されていない」との事項については、特に 西田昌吾判決書を踏まえて、木納敏和裁判官に対して、控訴状の趣旨で説明をしている。

<< OY 220404控訴状<2p>2行目からの記載 >>

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/01/122944

 

具体的記載内容は、以下の通り。

<< 第1 控訴の趣旨

(1) 「 上告提起 平成28年(オ)第1397号について、実際に審議をしたことを証明しろ 」との判決を求める。

 

なお、「審議」とは、「審議対象事項」は、211102訴状<26p>第5まとめにおいて、記載した「訴訟手続きの違法」に係る以下の2つの調査のことである。

 

① (民訴法三二〇条により上告人がした調査請求に係る該当する行為のこと。

具体的な対象行為は、「 TT 147丁 H280629川神裕判決書 」において、間接証拠を証拠として、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して、事実認定をした手続きに係る違法のことである。

 

② 民訴法三二二条所定の職権調査に係る調査行為のこと。

具体的な対象行為は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法第三一九条を適用して、調書(決定)をした手続きに係る違法のことである。 >>と記載した。

 

<< OY 211102訴状<26p>第5まとめにおいて、記載した「訴訟手続きの違法」に係る・・ >> ( ▽ 「不当利得請求事件」となっているが、{審議証明請求事件}である。西田昌吾裁判官は、訴状審査権を行使したのだろうか。)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12707192039.html

具体的記載内容は、以下の通り。

<< 第5 まとめ

以下の事項2つについての判断は、「小貫芳信最高裁判事等が実際に審議をしたこと」について、「勝敗の分岐点となる事実」である。

答弁書では当否判断を、必ず答えることを求める。

 

(1) (適正手続きの保障)憲法31条を理由に上告提起をした場合、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用して調書(決定)を作成・行使した行為については、答弁書では当否判断を答えることを求める。

 

(2) 直接証拠が存在しているにも拘らず、(自由心証主義)民訴法二四七条を適用した行為について、答弁書では当否判断を答えることを求める。 

 

以上の事項2つについての判断は、被告国が、小貫芳信調書(決定)に係る合理的な理由説明をできない場合は、「 200丁 H281111小貫芳信調書(決定)」は、違法であることが確定する事項である。 >>と記載した。

 

記載したにも拘らず、220907木納敏和判決(控訴審)は、民訴法三〇二条1項を適用し、控訴棄却判決をした。

木納敏和裁判官がした控訴棄却の理由は、木納敏和裁判官は、「 請求が特定されていないこと 」を事実認定したことである。

 

しかしながら、木納敏和裁判官は、「 請求が特定されていない 」ことを認めたにも拘らず、控訴審第1回口頭弁論期日において、上告人に対して、「請求を特定するため」の釈明権を行使していない事実がある。

 

一方で、「請求を特定」するための釈明権を行使せず、一方で、「請求が特定されていないこと」を理由に控訴棄却判決をしている事実がある。

このことは、論理的整合性を欠いており違法である。

 

違法の原因は、木納敏和裁判官は、本件訴訟において、釈明権を行使する手続きを飛ばしており、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を行っている。

 

木納敏和裁判官は、控訴審第1回口頭弁論において、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、「請求が特定されない状況」で、控訴審第1回口頭弁論において、弁論終結を強要した事実がある。

この事実は、上告人に対する弁論権侵害に該当し、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を行っている。

 

③ << 控訴人が擬制自白の対象であると主張する事実の存否は上記の判断に何ら影響を及ぼさないものであるから、擬制自白を認める必要はない。 >>との判示について

 

=> 「請求が特定されていない」ことを理由に、擬制自白の成立判断は、必要ないと主張している。

この主張の意味するところは、請求が特定されていれば、擬制自白の成立判断は必要となると主張していることである。

 

本件訴訟の、「勝敗を分ける分岐点となる事実」は、「請求が特定されていること」の真否である。

木納敏和裁判官は、「請求が特定されていない」と主張しているが、上告人は、「請求特定を特定する」ための釈明をしている。

 

請求が特定されていないのならば、木納敏和裁判官には、釈明権を行使する義務があり、審理を尽くし「請求を特定」させる義務がある。

しかしながら、上記の義務を懈怠した上で、「請求が特定されていない」ことを理由に、擬制自白の成立判断は、必要ないと主張している。

 

このことは、「木納敏和裁判官は自分の責任」を、「上告人に押し付ける」ことで、成立する理由であり、理由食い違いである。

木納敏和裁判官の職務懈怠は、過失とは言えず、故意である。

 

④ 文書提出命令申立てについても、「請求が特定されていない」ことを理由に、必要なしと主張している。

 

Ⓢ OY 220412 文提 コンビニ店舗納付の済通 木納敏和裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/08/182038

Ⓢ OY 220412 文提 事務総局調査官作成の報告書 木納敏和裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/09/093744

しかしながら、「請求が特定されていない」の原因は、木納敏和裁判官がした釈明義務違反である。

上告人は、控訴状で「請求が特定できるだけの釈明」(控訴状<2p>2行目から)をしている。

 

一方で、上記の釈明でも特定できていないと主張し、一方で、上告人に対して釈明権行使を行っていない。

このことから、木納敏和裁判官が「請求が特定できない。」と主張することについては、上告人には責任は存在しないし、責任は木納敏和裁判官にある。

このことから、(自由心証主義)民訴法二四七条による職権濫用であり、(裁判を受ける権利)憲法32条の侵害である。

 

 

(5) □ OY220907木納敏和判決書<8p>12行目から

OY 220907 判決書 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/09/23/175955

<<  (4) その他、控訴人の主張を精査しても、原審(西田昌吾裁判官)の訴訟手続きの違法があるとは認められない。 >>である。

 

木納敏和裁判官は、職権調査事項である「訴訟手続きの違法」について、調査をしたと認めている。

 

上告人が主張する「原審の訴訟手続きの違法」とは、作為給付請求訴訟としての要件を具備しているにも拘らず、内容虚偽の却下判決理由を故意にでっち上げ、適正手続きである作為給付請求訴訟を行わなかったことである。

 

西田昌吾裁判官(一審 却下判決)及び木納敏和裁判官(控訴審 棄却判決)の主張は、以下の通り。 本件訴えは、作為給付請求訴訟であり、訴訟要件が欠落している。

欠落要件は、「請求が特定できない」ことが理由である。

「作為給付請求訴訟の手続き」を始められないのは、「請求が特定できない」からである。

 

しかしながら、「請求が特定できない」原因は、上告人には責任がなく、責任は裁判所にある。

裁判所に責任がありながら、「作為給付請求訴訟の手続き」に進めないことは、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

 

第3 以上により,原判決は故意にした違法であり,破棄されるべきものである。

 

以上

 

*********

 

 

仕事術 上告状作成資料 OY 220907木納敏和判決書 小貫芳信訴訟 控訴人と裁判官との契約関係について #契約の定義 (契約の成立と方式)民法五二二条

 

○ 割り当てられた裁判官は、「民事訴訟法を遵守した裁判をする」という原告と国との契約関係にとり契約を履行する義務があること証明

 

「控訴人の独特の理論」と判示しているが、これは騙す目的で、故意にでっち上げた内容虚偽の判示である。

 

(I) 事実は3つ。

国は国民に対して、「裁判官には民事訴訟法を遵守した裁判をする」と約束をしている事実①( (証明することを要しない事実)民訴法一七九条の規定 )。

控訴人は、この約束により、訴状を作成し、必要な収入印紙を購入し、訴状に貼付し、訴状を提出した事実②

国は、訴状を受理し、受理番号を交付し、担当裁判官を割り当てた事実③

 

(R) 適用する法規定等

契約の定義については、(契約の成立と方式)民法五二二条が存在する。

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC522%E6%9D%A1

 

第1項 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

第2項 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

 

(A) 契約の定義に、3つの事実をはめ込むと以下の通り。

(ア) 国は契約の内容を明示している。

その内容は、裁判官をして民事訴訟法を遵守した裁判をさせることである。

 

(イ) 控訴人は、契約を承諾する意思表示をしている。

根拠は、訴状を作成し、法定手数料の収入印紙を購入し、訴状に貼付し裁判所に提出した事実。

 

(ウ) 国は 契約を申し入れる意思表示をしている。

根拠は、事件番号を発行し、担当裁判官を割り当てた事実。

 

(エ) 割り当てられた裁判官は、国家公務員であることから、国の従業員である。

契約の主体は国であるが、従業員である裁判官は、契約内容を履行する義務を負う。

 

(オ) 本件の審議証明請求権発生原因事実は、小貫芳信最高裁判事等が、「 故意にした訴訟手続きの違法 」である。

仮に、小貫芳信最高裁判事等と上告人との間に契約が存在しないとしても、審議証明請求権発生原因事実は、上記の判事等が「 故意にした訴訟手続きの違法 」であることから、請求権発生する。

 

(カ) 本件の審議証明請求権発生原因事実については、被上告人は否認・反論をしておらず、自白事実として成立している。

 

(C) 結論

国が担当裁判官を割り当てたことから、担当裁判官は、国が国民に対してした約束を履行する義務を負っている。

(裁判官の責務)民訴法二条によれば、裁判官は公平公正な裁判に努めなければならないとある。

本件における審議証明請求権発生原因事実は、小貫芳信最高裁判事等が、「故意にした訴訟手続きの違反」である。

この違反は、公平公正な裁判ではなく、裁判官の責務を果たしたとは言えない。

 

第3

(1) 西田昌吾裁判官(一審)及び木納敏和裁判官(控訴審)がした特定できないとしたことについては、上告人には責任はない。

特定しようとしない西田昌吾裁判官(一審)及び木納敏和裁判官(控訴審)に、どの様な説明をしても、誰も特定させることはできない。

責任は、西田昌吾裁判官(一審)及び木納敏和裁判官(控訴審)に職務をさせている国にある。

 

(2) 審議証明請求権発生原因事実は、小貫芳信最高裁判事等が、「故意にした訴訟手続きの違法」である。