テキスト版 KN 220601 告訴状 萩原孝基の件 久木元伸検事正 H191019国保税詐欺 #萩原孝基裁判官

テキスト版 KN 220601 告訴状 萩原孝基の件 久木元伸検事正 H191019国保税詐欺 #萩原孝基裁判官  #久木元伸検事正 #川神裕学習院大学教授

 

Ⓢ KH 211130 訴状 川神裕宛ての訴状

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712764352.html

 

Ⓢ KH 220118 川神裕答弁書 萩原孝基裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12739017550.html

 

Ⓢ KH 220124 原告第1準備書面 萩原孝基裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/01/22/182338

 

Ⓢ KH 220421 萩原孝基判決書 川神裕訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/29/172645

 

Ⓢ KN 220530 訴追状 萩原孝基裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/31/174745

 

Ⓢ KN 220601 告訴状 萩原孝基の件

 

 

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告訴状(萩原孝基裁判官の件)

 

令和4年6月1日

 

東京地方検察庁 御中

久木元伸検事正 殿

 

告訴人         印

 

    告訴人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

         氏名                

         生年月日 昭和  年  月  日 

         FAX番号 048-985-

 

   被告訴人  住所 〒100-8920東京都千代田区霞が関1丁目1-4

         氏名 萩原孝基

         職業 東京地方裁判所裁判官

         電話番号 03-3581-5411  

 

第1 告訴の趣旨

被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び虚偽公文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します

 

第2 告訴事実

萩原孝基被告訴人は、被告訴人が担当した「 令和3年(ワ)第30950号 証明請求事件 」において、内容虚偽の棄却理由を故意にでっち上げ、令和4年4月21日付け萩原孝基判決書を作成し、告訴人に対して行使し、告訴人の「請求を棄却する」ということを行い、同時に、告訴人に対し、『 憲法 第31条所定の「適正手続の保障」 』を侵害したものである。

 

Ⓢ KH 220421 萩原孝基判決書 川神裕訴訟 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12739923404.html

 

第3 告訴原因事実及び証明

(1) 告訴人と萩原孝基被告訴人との関係

告訴人は、「 令和3年(ワ)第30950号 証明請求事件  」における原告である。

一方、萩原孝基被告訴人は、上記事件を担当した裁判官である。

Ⓢ 「 KH 211130訴状 川神裕訴訟 萩原孝基裁判官 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712764352.html

 

(2) 萩原孝基被告訴人が担当した「 令和3年(ワ)第30950号 証明請求事件 」に係る時系列は、以下の通り。

 

① 上記訴訟提起の起因となった事件は、「 平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 」( 担当裁判官3名 川神裕裁判官 飯畑勝之裁判官 森剛裁判官 )である。

Ⓢ 「 TT 147丁 H280629川神裕判決書 #高橋努訴訟 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702318029.html

 

② 作為給付請求の原因は、川神裕被告訴人がした契約違反であることについて。

上記の証明請求事件の起因となった「 平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官が担当 」についての要点は以下の通り。

 

「 平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 」において、告訴人と川神裕裁判官等との間には、契約関係が存在する。

契約内容は、「 民事訴訟法を遵守した裁判を行うこと。 」である。

 

しかしながら、川神裕裁判官等は、契約内容である「民事訴訟法を遵守した裁判を行うこと。」を、故意にしなかった事実がある。

故意にしなかった事実は、川神裕裁判官等がした契約違反であり、違法行為である。

 

また、裁判官が民事訴訟法を故意に違反した行為は、裁判官という身分を利用して、職務上犯した犯罪である。

 

③ 川神裕裁判官等がした「作為給付請求権発生原因事実」について。

川神裕被告訴人等がした具体的な契約違反の内容は、主に2つ存在する。

具体的な違法行為とは、「 訴訟手続きの違法 」を故意にした行為2つである。

 

まず、1つ目は、「 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 」において、担当した志田原信三裁判官がした「 事実認定手続きの違法 」をしたこと。

 

川神裕裁判官は、上記の違法を認識した上で、この違法行為を指摘することなく、「TT 5丁 H271225志田原信三判決書 #高橋努訴訟 」を是認するH271225川神裕判決書を作成、行使した行為である。

 

Ⓢ TT 5丁 H271225志田原信三判決書 #高橋努訴訟 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702302520.html

 

Ⓢ TT 147丁 H280629川神裕判決書 #高橋努訴訟 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702318029.html

 

次に、2つ目は、川神裕裁判官自身が、「 事実認定手続きの違法 」を故意にした行為である。

「 事実認定手続きの違法 」とは、「勝敗の分岐点となる事実」について、特定できる直接証拠の取調べを拒否した上で、間接資料を判断の基礎にして、判決書を作成するという違法を故意にした行為である。

間接資料と表示した理由は、間接証拠ではないからである。

 

(3)  本件告訴の告訴原因となった萩原孝基被控訴人が担当した川神裕訴訟である証明請求事件は、作為給付請求訴訟に分類される裁判である。

① 萩原孝基被控訴人が担当した作為給付請求の原因及び作為給付請求権発生原因事実を以下の通りに整理する。

 

「令和3年(ワ)第30950号 証明請求事件 萩原孝基裁判官が担当 」の「作為給付請求の原因」に係る因果関係図式は以下の通り。

 

  • 川神裕裁判官は、契約違反をした。

=>告訴人は、契約違反を理由に川神裕学習院大学教授を被告とする訴訟提起をした(担当 萩原孝基裁判官 )

==> 萩原孝基裁判官は、故意に契約違反をした。

==> 告訴原因事実は、内容虚偽の棄却理由を故意にでっち上げ、220421萩原孝基判決書を作成し、告訴人に対して行使した。

 

② 本件告訴状(萩原孝基裁判官の件)における告訴事実は以下の通り。

証拠資料は、「220421萩原孝基判決書」である。

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/29/172645

 

③ 「 211130訴状 川神裕訴訟 」の「請求の趣旨」は以下の通り。

『 「 川神裕被告がした事実認定の手続きが、適正手続きであったことを、証明しろ」との判決を求める。 』である。

Ⓢ 「 KH 211130 訴状(川神裕被告) 担当 萩原孝基裁判官 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712764352.html

 

④ 「220421萩原孝基判決書」の主文=「 原告の請求を棄却する。 」

 

⑤ 「220421萩原孝基判決書」の棄却理由は以下の通り。

「220421萩原孝基判決書」<4p>3行目からの判示

『 そもそも裁判官に上記の「証明」をする法的義務があると解する法的根拠自体が見当たらないから、故意に誤った裁判官に限ってそうした法的根拠があるとは解し得ない。 』であり、

 

『 (4) 以上によれば、被告(川神裕)に対して判決の事実認定(手続き)の適正を証明することを求める法的根拠を欠いている。 』 である。

 

 => 同値表現すると、以下の通り。

「 訴訟手続きの違法 」を故意にした裁判官に対しては、裁判官に対する作為給付請求訴訟を提起できるという法的根拠が存在しないこと。

提起できるという法的根拠が存在しないから、「 訴訟手続きの違法 」を故意にした裁判官に対しては作為給付請求訴訟を提起する法的根拠を欠いていること。

 

しかしながら、給付請求訴訟とは、契約違反を理由とした損害賠償請求である。

Ⓢ 損害賠償請求とは、契約不履行によって生じた損害について、債務者に対して原則金銭にて補填するように請求することである。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12744291695.html

 

本件訴訟は、債務者である川神裕学習院大学教授に対して、「訴えの利益」として、金銭ではなく、「(再審の事由)民訴法第三三八条第1項第4号を理由に再審請求をするための証拠」を取得するためにした訴訟提起である。

 

=> 『 「訴訟手続きの違法」を故意にした裁判官に対しては、裁判官に対する作為給付請求訴訟を提起できるという法的根拠が存在しないこと 』についての反論は、以下の通りである。

 

特別に、「訴訟手続きの違法」を故意にした裁判官に特化した法規定を作成するが必要がないこと。

必要がないから、法規定が作成されず、法的根拠が存在しないこととなった由縁である。

 

「訴訟手続きの違法」を故意にした裁判官に対しては、裁判官に対する作為給付請求訴訟を提起できる法的根拠は、以下の通り、存在する。

契約違反をしたものに対しては、給付請求訴訟を起こせる。

特定の職種について、給付請求訴訟を提起できるとか、できないとかの法的根拠となる法規定は必要ない。

 

例えば、外科手術を故意に失敗した医師に対して、契約違反を理由として、給付請求訴訟を起こせるという法的根拠となる法規定は存在しない。

法規定が存在しないことを理由に、給付請求訴訟を提起できないということにはならない。

法規定が存在しない理由は、必要ないからである。

 

例えば、「訴訟手続き」の違法を故意にした裁判官に対して、契約違反を理由として、給付請求訴訟を起こせるという法的根拠となる法規定は存在しない。

法規定が存在しないことを理由に、給付請求訴訟を提起できないということにはならない。

法規定が存在しない理由は、必要ないからである。

 

必要としない理由は、給付請求訴訟で対応できるからである。

給付請求訴訟とは、契約違反をしたものに対して、契約違反を理由として提起する事件であることによる。

 

萩原孝基裁判官がした以下の判断は、世間に通用しない、異常な判断である。

『 「訴訟手続き」の違法を故意にした裁判官に対して、契約違反を理由として、給付請求訴訟を起こせるという法的根拠となる法規定は存在しない。存在しないから、作為給付請求には理由がない。よって、原告の請求は理由がないから、これを棄却する。 』である。

 

萩原孝基裁判官が、220421萩原孝基判決書で判示した棄却理由は、内容虚偽の却下理由である。

このことから、220421萩原孝基判決書は、虚偽有印公文書であり、告訴人に対して行使したことから、虚偽有印公文書行使である。

 

(4) 萩原孝基裁判官は、被告適格審査を、訴訟送付前審査と判決書作成時審査との合計で2回行っている事実に係る「訴訟手続きの違法」について。

 

① 萩原孝基裁判官は、本件を(裁判長の訴訟審査権)民訴法一三七条所定の職権調査事項により訴訟要件の審査を行っている事実がある。

審査結果は、要件具備していると判断して、訴状送達を行っている事実がある。

Ⓢ KH 遠山勉弁理士民事訴訟手続きの流れ図

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12744291695.html

 

② 一方で、220421萩原孝判決書は、以下の通り判示している。

「 主文=請求棄却 」

「 却下理由=請求理由がないから棄却する。 」

棄却理由は、被告適格審査をした結果、「訴訟手続きの違法」故意にした川神裕学習院大学教授には、被告適格が欠落していると判断した。

 

③ 上記から、萩原孝基裁判官が、「訴訟手続きの違法」を故意にしたことは、明白である。

何故ならば、まとめると以下の通り、論理的整合性が欠落しているからである。

 

訴状送付の前にした被告適格審査では、被告適格要件具備と判断した。

被告適格要件具備とした理由は、作為給付請求事件として審査した結果である。

 

④ 一方、220421萩原孝判決書では、再度、被告適格審査をした。

その結果、被告適格要件欠落と判断した。

被告適格要件欠落とした理由は、『 「訴訟手続きの違法」を故意にした裁判官に対して、作為給付請求訴訟を提起できる明文規定は存在しない。 』からである。

 

⑤ 萩原孝基裁判官が、被告適格審査を2度行っていることは、「訴訟手続きの違法」を故意にしたことの証拠である。

同時に、被告適格要件欠落とした理由は、内容虚偽の被告適格要件欠落理由であり、故意にでっち上げたと判断する根拠である。

 

⑥ 告訴事実に該当する萩原孝基裁判官がした「訴訟手続きの違法」等を以下の通り整理する。

㋐ 萩原孝基裁判官は、被告適格審査を2度行っている事実。

弁論終結後に、2回目の被告適格審査を行った行為は、「訴訟手続きの違法」である事実。

 

㋑ 萩原孝基裁判官が、作為給付訴訟としての裁判を行わなかったことは、「訴訟手続きの違法」であり、故意にした違法である事実。

 

㋒ 萩原孝基裁判官は、作為給付訴訟としての裁判を行うべき事件を、違法な2回目の被告適格審査を行ない、内容虚偽の却下理由をでっち上げて、作為給付訴訟としての裁判を行わず、訴えを却下した事実。

 

違法な2回目の被告適格審査と判断した根拠は、以下の通り。

被告適格審査は、1回で終わる事実。

弁論終結後にした被告適格審査は、時機を逸している事実。

 

㋓ 時期を逸した違法な2回目の被告適格審査をした上で、内容虚偽の被告適格要件欠落理由をでっち上たこと。

でっち上げた内容を、請求棄却理由の根拠とした上で、『 「220421萩原孝基判決書」の主文=「 原告の請求を棄却する。 」 』とした行為は、故意にした違法行為である。

 

(5) まとめ

萩原孝基裁判官がした犯罪は、『 憲法 第31条所定の「適正手続の保障」 』を侵害した上で、告訴人を負かすという被害を与えたものである。

 

萩原孝基被告訴人については、判決書を利用して行った身分犯であること、犯行が大胆不敵且つ傍若無人であること、再犯性が極めて高いことから、厳罰を求める。

 

貼付資料

1 令和4年4月21日付け萩原孝基判決書 川神裕訴訟 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12739923404.html

 

2 令和4年5月15日付け控訴理由書 川神裕訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/13/132352

 

以上

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Goo版

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/22096bf89a529ee065790b2b4649d8c5

 

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Note版

https://note.com/thk6481/n/nb0b1cd096bd7

 

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KN 220601 告訴状 01萩原孝基の件 久木元伸検事正

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KN 220601 告訴状 02萩原孝基の件 久木元伸検事正

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KN 220601 告訴状 04萩原孝基の件 久木元伸検事正

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