画像版 OY 220324 西田昌吾判決書 小貫芳信訴訟 #西田昌吾裁判官 #佐藤杏里美書記官 #H191019国保税詐欺

画像版 OY 220324 西田昌吾判決書 小貫芳信訴訟 #西田昌吾裁判官 #佐藤杏里美書記官 令和3年(ワ)第28465号 審議証明請求事件 #藤井宏和上席訟務官 #H191019国保税詐欺 

#本件訴えを却下する #第1回口頭弁論で強制終結

 

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OY 220324 西田昌吾判決書 01小貫芳信訴訟

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OY 220324 西田昌吾判決書 02小貫芳信訴訟

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OY 220324 西田昌吾判決書 03小貫芳信訴訟

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OY 220324 西田昌吾判決書 04小貫芳信訴訟 (訴状01p)

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Ⓢ OY 211102小貫芳信訴状 訴因は調書(決定)の違法性 審議証明請求事件 西田昌吾裁判官

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OY 220324 西田昌吾判決書 30小貫芳信訴訟 (訴状30p)

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OY 220324 西田昌吾判決書 31小貫芳信訴訟  正本証明

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***********小貫芳信訴訟*****

令和4年3月24日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 佐藤杏里美

令和3年(ワ)第28465号 審議証明請求事件

口頭弁論終結日 令和4年3月3日

判決

埼玉県越谷市大間野町

原告 上原マリウス

 

東京都千代田区霞が関1丁目12番3号

被告   国

同代表者法務大臣 古川禎久

同指定代理人   藤井宏和

         藤丸遼

 

主文 

1 本件訴えを却下する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1請求

別紙訴状写し請求の趣旨欄記載のとおり。

 

第2 当事者の主張

1 別紙訴状写し請求の原因欄記載のとおり。

 

2 被告の本案前の主張 ( 小貫芳信等の主張 )

原告は、「上告提起 平成28年(オ)第1397号について、実際に審議をしたことを証明しろ」などと述べるにとどまり、いかなる法的根拠に基づき、いかなる法的な請求権を構成するものであるのか明らかではない。

求める作為の内容も執行し得る程度に特定されているとはいえないから、請求の特定がされていない。

 

□ 220324西田昌吾判決書<2p>1行目から

したがって、本件訴えは、請求(訴訟物)の特定を欠いており、不適法なものであるから、却下されるべきである。

 

3 請求原因に対する認否等

原告が提起した訴訟( 1審:さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号、控訴審東京高等裁判所平成28年(ネ)第702号、上告審・最高裁判所平成28年(オ)第1397号、平成28年(受)第1176号)について、平成28年11月11日に上告棄却兼不受理決定がされたことは認める。

 

法令上、前記第1のような証明をすることを求める請求権が発生し得ないことは明らかであり

 

□ 220324西田昌吾判決書<2p>11行目から

第3 当裁判所の判断 (西田昌吾裁判官の判断)

1 被告の本案前の主張に対する判断

本件訴えは、民事訴訟法上の給付の訴えであるか又は行政事件訴訟法上の義務付けの訴えであると解される。

 

いずれにしろ被告の作為を求めるものであるから、少なくとも、被告が行うべき作為の具体的な内容及びその方法が特定されていなければならない。

 

そして、本件訴えは、被告が行うべき作為の具体的な内容及び方法を特定しておらず、不適法なものであるから、却下されるべきものである。

 

なお、念のため検討すると、仮に本件訴えが不適法なものではないとしても、前記第1の原告の請求を基礎づける実体法上の根拠は、法令上、存在しないから、原告の請求は棄却されるべきものである。

 

□ 220324西田昌吾判決書<2p>22行目から

2 令和3年(モ)第3094号証拠保全申立事件に対する判断

原告は、原告が提起した訴訟( 1審:さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号、控訴審東京高等裁判所平成28年(ネ)第702号、上告審:最高裁判所平成28年(オ)第1397号、平成28年(受)第1176号)について、上記証拠保全の申立てをした。

 

本件訴えが却下されるべきものであることは前期のとおりであり、証拠保全の事由及び必要性がなく、前記申立ては理由がないから、これを却下する。

 

□ 220324西田昌吾判決書<3p>3行目から

3 令和3年(モ)第3095号文書提出命令申立事件に対する判断

原告は、証明すべき事実を「 「30丁 270619高橋努証拠説明書」の「乙イ4号証」に係る立証趣旨は、内容虚偽である事実。 」などとして、「越谷市令和2年度 固定資産税・都市計画税領収済通知書(第1期乃至4期分)」について、上記文書提出命令の申立てをした。

 

本件訴えが却下されるべきものであることは前期のとおりであり、前記済通の証拠調べをする必要はなく、前記文提の申立ては理由がないから、これを却下する。

 

4 結論

よって、本件訴えを却下することとし、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事26部

裁判官 西田昌吾

 

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