画像版 SH 220117 証拠説明書 #菅野博之最高裁判事 #久木元伸検事正 菅野博之被告訴人 告訴事実 #虚偽有印公文書作成

画像版 SH 220117 証拠説明書 #菅野博之最高裁判事 #久木元伸検事正 菅野博之被告訴人 告訴事実 #虚偽有印公文書作成 #虚偽有印公文書行使 H191019国保税詐欺 

 

K 上告提起 平成28年(オ)第1397号

K 上告受理申立て 平成28年(受)第1764号

#小貫芳信最高裁判事 #鬼丸かおる最高裁判事 #山本庸幸最高裁判事 #菅野博之最高裁判事

 

Ⓢ goo版 SH 220117 告訴状 #菅野博之最高裁判事 #久木元伸検事正

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SH 220117 証拠説明書 01菅野博之被告訴人

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SH 220117 証拠説明書 02菅野博之被告訴人

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SH 220117 証拠説明書 03菅野博之被告訴人

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SH 220117 証拠説明書 04菅野博之被告訴人

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SH 220117 証拠説明書 05菅野博之被告訴人

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SH 220117 証拠説明書 06菅野博之被告訴人

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SH 220117 証拠説明書 07菅野博之被告訴人

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SH 220117 証拠説明書 08菅野博之被告訴人

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SH 220117 証拠説明書 09菅野博之被告訴人

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告訴人   

被告訴人 菅野博之最高裁長官

 

告訴人証拠説明書(告訴人1~告訴人4 )

 

令和4年1月17日

 

東京地方裁判所 御中

久木元伸検事正 殿

 

告訴人        ㊞

 

▼ 告訴人第1号証

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標目 「200丁 H281111菅野博之調書(決定)」(写し)

作成者 菅野博之最高裁判事

作成月日 平成28年11月11日頃

立証趣旨 

① 上告についての棄却理由が、内容虚偽である事実。

② 「本件上告の理由は、民訴法312条第1項の規定する事由に該当しない」と記載されている事実。

③ H281111菅野博之調書(決定)は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用し作成・行使した文書である事実。

 

▼ 告訴人第2号証 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12701297638.html

標目 「上告提起 平成28年(オ)第1397号 」に係る「347丁H280712上告状兼上告受理申立書」(写し)

作成者 告訴人

作成月日 平成28年7月12日頃

 

立証趣旨 

① 「上告の趣旨」に、憲法31条(法定手続の保障)違反があった事を上告理由としている事実。

② 「200丁 H281111菅野博之調書(決定)」は、理由虚偽の調書決定である事実

 

③ 憲法31条所定の(訴状手続きの違法)を上告理由にしているにも拘らず、口頭弁論を開かず、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条所定のH281111菅野博之調書(決定)を作成・行使した事実。

 

▼ 告訴人第3号証 

https://kokuhozei.exblog.jp/30935639/

標目 「358丁 H280823上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の特定等について 」(菅野博之最高裁判事等に提出)

作成者 告訴人

作成月日 平成28年8月23日頃

立証趣旨 

① 告訴人が、H280823上告理由書において、(適正手続きの保障)憲法31条を上告理由とした事実。

 

② 告訴人が、『 裁判所は、原告の求釈明権行使に対して、唯一の証拠提出を必要なし判断あしたこと。一方では、真正証明がなされていない乙イ号証と「弁論の全趣旨から」推認をしている行為について・・「唯一の証拠」は、原始資料・生データであること。「弁論の全趣旨から」とあること。被告等は答弁書しか出していないこと。答弁書に対して、原告は求釈明・反論を行っていること。・・上記状況に対して、裁判所は、「(自由心証主義)第247条を適用したことについて、論理的整合性のある論証」ができるのかできないのかということである。 』と調査請求した事実(<1p>15行目から)

 

③ 告訴人が、『 第2 原告側が立証責任を果たす為には、「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナルと帳簿が唯一の証拠資料」である・・(釈明処分)民訴法第151条3項による引用文書を提出させる職権措置があること。

以下の文書が引用もとであること。 』と記載した事実(<2p>14行目から)

 

④ 告訴人が、『 第3 被告側が立証責任を果たす為には、甲35号証ジャーナル紙片を含むロールと管理台帳が唯一の証拠資料であること・・第4 平成19年度にセブンイレブン越谷市大間野店で納付した6期11月分・10期3月分のバーコード付き納付書・・第5 甲35号証の埼玉りそな銀行作成のレジジャーナル紙片(200707起案書に記載されている文書)を含むロール全体のジャーナル。 』と記載した事実(<3p>5行目から)

 

⑤ 告訴人が、『 (4)立証趣旨は、レジジャーナル紙片には納付場所の表示がないこと。納付場所の表示のあるロール全体が必要なため・ 』と記載した事実(<5p>2行目から)

https://kokuhozei.exblog.jp/30935639/

 

⑥ 告訴人が、『 上記派出所は、コンビニ納付の統括店であること。コンビニ店舗で納付した行為は、上記派出所で納付したことと同一であること・・第8 乙イ2号証の母の納付履歴。・・乙イ2号証はエクセル又はワードで作成している・・第9 乙イ11号証のNTTデータとのメールの遣り取り。・・真正証明を求めているが、証明されていないこと。証明できなければ、公文書偽造罪・同文書行使罪が成立する・・第10 埼玉りそな銀行セブンイレブン本部との業務委託契約書。・・セブンイレブン越谷大間野店が、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として公金収納代行を行っていた証拠資料である・・ 』と記載した事実(<5p>2行目から)

 

⑦ 告訴人が、『 回答根拠として、「乙イ4号証の5期3900円分バーコード付き済通の印字内容」を明示した。印字内容とは、表面印字のスタンプ印影「埼玉りそな銀行 越谷市   派出」のことであるとした。・・上記のスタンプ印影を証拠として、「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所で 平成19年10月19日 午前11時57分に納付」を主張。・・被告等主張である『 「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」=「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」 」を立証するために必要な証拠資料は、裏面印字の管理コード「0017 001」等の印字内容を説明する文書が必要であること。

済通の表面・裏面印字内容は管理台帳と一致するように、システムは作られている。管理台帳とバーコード付きの納付書の一致である。 』と記載した事実(<6p>11行目から)

 

⑧ 告訴人が、『 平成19年度に納付した以下のバーコード付き済通には、納付場所には争いがない・・このバーコード付き納付書は証拠資料である。裏面印字の管理コードには、「0017 001」等が印字されていることが確認できる・・被告等主張である『 「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」=「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」 」が、誤りであることを立証した後に、「原告側が立証責任を果たす為に必要な唯一の証拠資料、セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナルと帳簿を提出させる」ことになる。 』と記載した事実(<7p>14行目から)

 

⑨ 告訴人が、『 証拠保全申立てについて、「疎明がない」という理由で、いきなり「却下」とされた事実がある。・・「裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない」とある。しかし、不備補正の連絡はなかった事実がある。

「唯一の証拠」である「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿」及び19年度セブンイレブン大間野店で納付したバーコード付き済通3枚等も証拠保全申し立てが通っていれば、瞬時に解決していた 』と記載した事実(<8p>21行目から)

 

⑩ 告訴人が、『 本件の勝敗の分岐点は、「唯一の証拠」を裁判の場に提出できるかできないかである・・川神裕(原審)裁判長は、「説明責任はない。従って、書証提出義務は無い」と判断を行っている 』と記載した事実(<9p>8行目から)

https://kokuhozei.exblog.jp/30935639/

 

⑪ 告訴人が、『 甲25号証には、「領収書の領収印(収納済印)は、各金融機関の印」と記載があること。「セブンイレブン越谷市大間野店」は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」である・・ 』と記載した事実(<9p>31行目から<10p>2行目まで)

 

⑫ 告訴人が、『 乙イ2号証は公文書偽造である・・第6 乙イ号証総ては、主張資料であるにも関わらず、証拠資料のように扱っていることの違法・・ 』と記載した事実(<10p>14行目から)

 

⑬ 告訴人が、『 真正証明の証拠資料の提出はなく、適法な手続きも経ていないことから、乙イ号証総ては、被告の主張資料に過ぎず、証拠資料ではない。

第7 不意打ち弁論打切りの強行で、証拠提出の機会が奪われ、立証権の行使ができなかったこと。このことの違法 』と記載した事実(<11p>1行目から)

 

⑭ 告訴人が、『 第2 甲号証(甲4,5,24の2、26,27,34、35、)が、裁判の礎に使われていることの違法について。以下の通り。・・(法定手続きの保証)憲法31条の違反があること。・・どの様な手続きを経て証拠資料として採用されたのかという、手続き保障についての説明記載がないこと・・適法な手続きを経ていないことは、「手続保障を欠いている」ことになること。この事実は、(法定手続きの保証)憲法31条の違反があること。 』と記載した事実(<11p>21行目から<12p>5行目まで)

 

⑮ 告訴人が、『 原告が、被告から入手した資料であること。記載内容は被告の主張であること。よって、被告が使うには真正証明が必要である・・また、「手続保障を欠いている」事実は、(法定手続きの保証)憲法31条の違反がある・・ 』と記載した事実(<12p>9行目から)

https://kokuhozei.exblog.jp/30935639/

 

⑯ 告訴人が、『 本件は「唯一の証拠」が存在している・・「唯一の証拠」は特定できている・・唯一の証拠は、(文書提出義務)民訴法220条2項に該当する文書である・・原告は、唯一の証拠に対して求釈明権を行使して提出を求めている・・しかし、不意打ち弁論打切りが強行され、「唯一の証拠」が提出されず、立証権を行使できない状態で判決言い渡しが強行・・ 』と記載した事実(<12p>28行目から)

 

⑰ 告訴人が、『 小括 乙イ号証は、訴訟資料であり、証拠資料ではないこと。原告は。第1準備書面において、乙イ号証にたいして、(文書の成立)民訴法228条1項により、求釈明権を行使して、証明を求めた。しかし、被告等は第1準備書面の提出を拒否し、証明は行われていないという事実。よって、適法な手続きが行われていないため、証拠資料になっていないこと。川神裕裁判長か加えた甲号証7文書は、訴訟資料であること。適法な手続きが行われていないため、証拠資料になっていない 』と記載した事実(<13p>2行目から)

 

⑱ 告訴人が、『 原審の判示「かえって、証拠(甲4,5,24の2、26,27,34、35)及び(乙イ1~11)及び全趣旨によれば、・・・(被告等の主張列挙)・・認めらられる」と判示している・・証拠資料にするための手続きが行われていない・・原告主張を立証できる唯一の証拠を提出させずに、全趣旨によれば認められると(推認規定)247条を解釈適用していること。このことは、裁判所が被告の立証権を侵害しうえで、(推認規定)247条の解釈適用を行っている・・ 』と記載した事実(<13p>13行目から)

 

⑲ 告訴人が、『 3 被告等の主張は以下の事実を隠すことで成立している主張である・・改正銀行法を隠すこと・・「埼玉りそな銀行セブンイレブン本部との契約書」を隠すこと・・「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の印影が、必ずしも、納付場所として「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」を指示していないことを反証されて・・ 』と記載した事実(<14p>11行目から)

 

⑳ 告訴人が、『 志田原信三裁判官は、不意打ち弁論打切り行為を強行した。その結果、原告は証拠提出権を侵害された。甲6号証から甲45号証までは、1審には提出できず、控訴審に提出を余儀なくされた・・ 』と記載した事実(<14p>25行目から)

 

㉑ 告訴人が、『 第6 民訴法306条の「控訴裁判所は、第1審判決を取り消さなければならない」を解釈適用しなかったことの違法・・ 』と記載した事実(<15p>21行目から)

 

▼ 告訴人第4号証 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202201080000/

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/6dcd0b192600048d1be14eaf884773ca

標目 「 361丁 H280823上告理由書 (第四) 」 志田原信三判決271225について(一審)

作成者 告訴人

作成月日 平成28年8月23日頃

 

立証趣旨 

① 告訴人が、上告理由書において、(調査の範囲)民訴法三二〇条に拠り、『 原審では、(適正手続きの保障)が行われていない 』と申立てた事実。

 

② 告訴人が、納付場所を特定するための直接証拠が存在すると申立てた事実( <20p>25行目から )。

 

③ 告訴人が、推認規定の適用は違法であると申立てた事実( <8p>10行目から )

 

④ 告訴人が、『 被告等は、直接証拠を総て保持していること。にも拘らず、直接証拠の書証提出を拒否していること。 』と申立てた事実( <9p>8行目から )

⑤ 『 (高橋努越谷市長提出の乙イ号証については)証拠調べの手続きも行われていないこと。立証されていないこと。 』と申立てた事実( <10p>3行目から )。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202201080000/

 

⑥ 『 上記の「一件もなかったことが認められる」とは、被告等の主張事実である。求釈明権を行使して、証拠資料の提出をもとめたこと。証拠資料である「セブンイレブン大間野店のジャーナル及び帳簿等」は提出されていないこと。釈明も行われておらず、証明もされていない。・・主張を裏付ける証拠資料の提出は拒否していること・手続きとして以下は欠落していること。争点整理・証拠整理の手続きが行われていないこと。証拠調べも行われていないこと。事実認定の手続きが行われていないこと。 

以上から、訴訟手続きの保障が欠落していること。 』と申立てた事実( <11p>9行目から )。

 

⑦ 『 このことは、裁判の手続き保障を欠落させている。 』と申立てた事実( <12p>20行目から )。

 

⑧ 『 また、(乙イ第2号)(乙第11号証)は、証拠調べも行われず、訴訟手続き保障も欠落していること。・・(乙イ2号証)納付履歴と(乙イ第11号証)電子メールは、準備書面で指摘した様に、「電子データ」と「印刷物」の「同一性に疑いがある」。よって、「同一性」の証明が必要である。

(乙イ2号)(乙第11号証)には、公文書偽造罪・偽造公文書行使罪の嫌疑がある。 』と申立てた事実( <14p>3行目から )。

 

⑨ 『 証拠調べも行われず、訴訟手続き保障も欠落していること。・・「証拠(乙イ1~11)及び弁論の全趣旨によれば・・・認められる」との判示を行い、民訴法247条を解釈適用し推認を行っていることは違法であること。推認規定の適用要件を満たしていないこと。・・原告主張を立証するための唯一の証拠は特定できていること。原告は求釈明権を行使して提出を求めていること。・・志田原信三判決は、直接証拠である「原始資料・生データ」を使っての証明を回避したこと。直接証拠の代わりに、主張資料を礎にして判決を行っていること 』と申立てた事実( <15p>1行目から )。

 

⑩ 『 総括(志田原信三判決の違法のまとめ)・・以上から、志田原信三判決271225には、憲法32条裁判を受ける権利の違反、憲法31条訴訟手続きの違反最高裁判例に相反する違反があった。よって、上告理由となる。』と申立てた事実( <16p>28行目から )。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202201080000/

 

⑪ 『 埼玉りそな銀行にも契約書の情報公開を本店で求めたが、契約書は絶対出さないと拒否された。

越谷市に開示請求を拒否された主な文書は以下の通り。

セブンイレブン店舗で納付した時の、バーコード付き納付書。

管理コードの意味を説明した文書。

管理コード台帳。

・・

セブンイレブン越谷市大間野店なかのやの帳簿類。

200707処分書作成までの会議録。

20年1月回答内容(埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で、午前11時57分に納付)の基礎となった原始資料・生データ。 』と申立てた事実( <18p>19行目から )。

 

⑫ 『 法31条(法定手続の保障)違反。以下の訴訟手続きが欠落していること。訴訟手続きの保障を欠いている事実。このことは 憲法31条(法定手続の保障)に違反していること。拠って、民訴法312条(上告理由)に該当する。 』と申立てた事実( <19p>1行目から )。

 

⑬ 『 手続き保障を欠いている事実は、裁判所の義務違反である。 』と申立てた事実( <20p>4行目から )。

 

⑭ 『 (文書提出命令等)223条1項の行使が奪われた。原告第1準備書面で説明した通り、本件は、原告の主張立証に必要な証拠資料は、「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿である」こと。被告の主張立証に必要な証拠資料は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所のジャーナルと管理台帳である」こと。付け加えると、セブンイレブン越谷市大間野店で納付したことが明白なバーコード付きの済通である。 』と申立てた事実( <20p>25行目から )。

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直接証拠を明示している。

 

⑮ 『 準備書面で述べた様に、本件は、当事者間で主張を述べて、裁判長に判断を求めるような案件ではないこと。まして、(自由心証主義)第247条を解釈適用して、弁論の全趣旨から推認を行い、判決を行う案件ではないこと。

 

相互に証明責任を果たす為に必要な証拠資料は存在すること。証拠資料の特定も済んでいること。証拠書類を提出すれば、解決する案件であること。原告は、平成20年度から、説明責任を果たすよう求めてきた。しかし、説明責任を果たすことは拒否されて続けてきた。 』と申立てた事実( <20p>31行目から21p7行目まで )。

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⑯ 『 手続き保障は、裁判の公正と客観性を担保していること。本件において、訴訟手続きが欠落していることは、裁判の「公正と客観性」が欠落していることである。 』と申立てた事実( <22p>5行目から )。

 

⑰ 『 証拠資料である原始資料・生データは、全て被告等が持っていること。証拠資料が偏在していることから、補正が求められること。 』と申立てた事実( <23p>2行目から )。

 

⑱ 『 一審の271225志田原信三判決の「第2当事者の主張 1請求原因 (1)当事者等 イ 」には、「埼玉りそな銀行NTTデータの契約関係」及び「埼玉りそな銀行セブンイレブンの契約関係」との契約関係の記載が欠落している事実を指摘する。』と申立てた事実( <23p>16行目から )。

 

以上