画像版 SS 211204 原告第1準備書面 収入印紙 #藤井宏和訴訟 西田昌吾裁判官 

画像版 SS 211204 原告第1準備書面 収入印紙 #藤井宏和訴訟 西田昌吾裁判官 令和3年(ワ)第26521号 収入印紙返還請求事件 #H191019国保税詐欺

 

Ⓢ SS 211202FAX受信  答弁書 #西田昌吾裁判官 #藤井宏和上席訟務官 #収入印紙返還請求事件 令和3年(ワ)第26521号 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713541062.html

 

Ⓢ 知恵袋の回答

通常,被告が擬制陳述した場合は,被告の方が先に準備書面を提出することになっています(「追って準備書面により明らかにする」と主張していることから見てもしかり)。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14253359869

ゆえに原告は,何もする必要はありません。

=> と言われてもな、相手は藤井宏和上席訟務官と西田昌吾裁判官とのコンビ。

どのような企みがあるか、素人では分からない。

 

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goo版

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/b12d2176f642720bb9468f24bd18fba6

 

アメブロ

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713769379.html#_=_

 

note版

https://note.com/thk6481/n/n8397a9456ed4

 

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SS 211204 原告第1準備書面 01収入印紙

https://pin.it/4SsdmmC

 

SS 211204 原告第1準備書面 02収入印紙

https://pin.it/3HANxlK

 

SS 211202 受領書(答弁書

https://pin.it/54RmGUB

 

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令和3年(ワ)第26521号 収入印紙返還請求事件

原告

被告 国

原告第1準備書面(211202藤井宏和答弁書に対して)

令和3年12月4日

西田昌吾裁判官 殿

東京地方裁判所民事26部乙D係御中

原告         ㊞

 

第1 211202藤井宏和答弁書<2p>9行目からの記載について。

(1) 『 第2 請求の原因に対する認否及び被告の主張

追って準備書面により明らかにする。 』とあること。

=>このことについて、以下の求釈明をする。

藤井宏和代理人は、「答弁書では明らかにできないので、被告第1準備書面で明らかにする。」と主張していること。

「被告第1準備書面で明らかにすることができる認否及び反論」が答弁書では明らかにできない理由について、求釈明する

 

合理的理由が存在しない場合は、(当事者の責務)民訴法第2条所定の『信義に従い誠実に追行する義務』に違反する行為である。(原告主張)

上記の原告主張に対して、認否を求める

=> 否認する場合 否認理由について釈明を求める。

=> 認諾する場合 「準備書面により明らかにする。」と記載した以上、履行することを求める。

 

(2)本件は、被告は国であり、行政事件訴訟法が適用される事件であること。このことから、国には説明責任が発生し、国が説明責任を果たせば、瞬時に終局となる事件である。

国は、説明責任を果たすに必要な証拠総てを保有している。

 

一方、証拠保全申立てについては、費用として印紙代金500円が必要である。

原告は、印紙代金500円を切手と一緒に提出した。

提出したと主張する証拠は、小島千栄子書記官からは、(裁判長の訴状審査権)民訴法第百三十七条所定の証拠保全申立てに係る印紙代金500円を提出するようにとの命令が行われていない事実がある。

 

以下の文書から、証拠保全申立てに係る手続きは行われた事実がある。

「 TT 107丁の3 H270330証拠保全申立却下 志田原信三裁判官 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702689220.html#_=_

 

しかしながら、「 107丁の2 H270316証拠保全申立て 」には、収入印紙500円が貼付されていない事実がある。

https://pin.it/4iWQryj

https://tmblr.co/ZWpz2wbAbjpiCW00

 

上記の経緯から、使用していない収入印紙金500円の返還を求めた。

現在、原告が送付した収入印紙金500円は、誰が所持しているのかについて、求釈明する

 

返還請求したにも拘らず、収入印紙返還に応じない上で、答弁書で明らかにせず、準備書面で明らかにすると回答している事実がある。

回答如何によっては、収入印紙の横領事件となり得る。

 

第2 西田昌吾裁判官に対して、藤井宏和上席訟務官に、211202藤井宏和答弁書記載の通り、「準備書面において、211013答弁書に対する認否及び被告主張をあきらかにする。」について履行させることを求める

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/10/12/160636

 

211209西田昌吾第1回口頭弁論において、弁論終結を強要することのないことを求める

強行すれば、釈明義務違反である。

 

「 IK 210902 第1回口頭弁論調書 飯塚謙訴訟 #棈松晴子裁判官 令和3年(ワ)第14431号」において、第1回口頭弁論で弁論終結をした。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12698263872.html#_=_

 

「 SS 211117第1回口頭弁論メモ 志田原信三訴訟 #高木晶大裁判官 令和3年(ワ)第23552号 」において、第1回口頭弁論で弁論終結をした。

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/137949f57861dbfbf777c35d4d6c8de4

 

以上

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画像版 SS 211204_1130FAX送信 原告第1準備書面 藤井宏和上席訟務官宛て 

https://pin.it/3xm6KGs

https://note.com/thk6481/n/nf1f9d4a26713

#藤井宏和訴訟 西田昌吾裁判官 令和3年(ワ)第26521号 収入印紙返還請求事件 #H191019国保税詐欺

 

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