テキスト版 KH 211130川神裕宛て訴状 #川神裕訴訟 #川神裕学習院大学教授 #H191019国保税詐欺 #高橋努越谷市長

テキスト版 KH 211130川神裕宛て訴状 #川神裕訴訟 #川神裕学習院大学教授 #H191019国保税詐欺 #高橋努越谷市長 

 

○ 平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 #川神裕裁判官 #飯畑勝之裁判官 #森剛裁判官 #小舩杏奈書記官

 

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テキスト版

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  収入印紙         訴状

(1万3千円)

 

                         令和3年11月30日  

 

東京地方裁判所民事部 御中

 

        

当事者の表示        

原告 

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町                                送達場所 同上

      電 話 048-985-

      FAX 048-985-

 

被告 川神裕学習院大学教授

https://pin.it/4SqsDUr

〒171-0031 東京都豊島区目白1丁目5-1 学習院大学

電話:03-5992-1008

 

証明請求事件

 訴訟物の価額    160万円

 ちょう用印紙額 1万3千円

 

 

第1 請求の趣旨

以下の2つの請求事項通りの判決を求める。

1 「 川神裕被告がした事実認定の手続きが、適正手続きであったことを、証明しろ」との判決を求める。 

2 「訴訟費用は被告が負担しろ」との判決を求める。

 

第2 請求の原因

1 原告と被告との関係

原告は、『平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官 飯畑勝之裁判官 森剛裁判官 』における原告であり、川神裕被告は、裁判長裁判官であった。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702318029.html

 

2 事件の経緯(前提事実)

(2) 「高橋努訴訟 145丁~146丁 控訴審第1回弁論調書」に記載の通り、川神裕被告は、H280511控訴審第1回弁論調書において、原告に対して弁論終結を強要した(控訴審第1回期日調書)。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12706484893.html

 

強要したとする理由は、原告は、高橋努等が提出した控訴答弁書は、訴状に対応した釈明がなされていないことから、弁論継続を望んでいたことによる。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12711820157.html#_=_

 

(2) 原告は、H280511控訴審第1回口頭弁論において、以下の事項について、強調した事実がある(甲2= 物証=「 305丁 157丁 145丁02 」)。

控訴理由書に追加した。「セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性」である。 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712347773.html

 

(3) 川神裕判決書の記載は、多くの違法行為が存在するが、以下の2つの事項については、「勝敗の分岐点となる事実」となる代表例として特に証明を求める。

 

本件は、H191019国保税済通の納付場所について、当事間に争いが存在する。

高橋努越谷市長等は、納付場所を特定できる直接証拠をすべて保有している事実がある(原告主張)。

 

原告が特定した直接証拠は以下の3文書である(原告主張)。

又、下記の3文書は、文書提出義務のある文書である(原告主張)。

 

㋐ 埼玉りそな銀行保有の「 レジジャーナル(原本) 」

㋑ 高橋努越谷市保有の「 コンビニ店舗で納付した納付済通知書 」

㋒ 鈴木敏文セブンーイレブン会長保有の「 セブンーイレブン越谷市大間野店なかのやの帳簿・レジジャーナル原本 」

=> 上記の原告主張に対して、求釈明する。

 

○ 「 TT 64丁~65丁 乙イ第4号証=H191019国保税済通」と「30丁 270619高橋努証拠説明書に記さされた立証趣旨」との関係は、齟齬が存在する事実がある(原告主張)。

甲3=「TT 64丁~65丁 乙イ第4号証」 と 立証趣旨との齟齬)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712531906.html

 

高橋努越谷市長は、以下の主張をする。

『 H191019国保税済通の裏面印字の「0017-001」を理由として、H191019国保税済通の納付場所は、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」である。 』

 

一方、原告の主張は、以下の通り(甲2)。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712347773.html

物証=高橋努訴訟の「 305丁 157丁 145丁02 」

 

『 コンビニ納付の済通の必要性 セブンーイレブン納付の済通には、管理コード「0017-001」が印字されている。』である。

 

管理コード番号「0017-001」の意味は、2種類の納付場所を意味している。

「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」と「 コンビニ店舗で納付したこと 」との2つである。

 

高橋努越谷市長の主張は、前提事実の証明が欠落していること。

管理コード「0017-001」と「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」とが、(1-1)対応していることの証明欠落。

「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」と「 埼玉りそな銀行越谷市派出 」とが、(1-1)対応していることの証明が欠落。

原告は反証として、川神裕被告に対して、物証である「コンビニ店舗で納付した済通」(高橋努越谷市保有)の書証提出を求めた事実がある。

 

これに対し、川神裕被告は、「コンビニ店舗で納付した済通」の証拠調べは、必要なしと判断し、控訴審第1回口頭弁論において、弁論終結を強要した。

弁論終結を強要した結果、「勝敗の分岐点となる事実」である納付場所については、真偽不明となった。

 

川神裕被告が、「勝敗の分岐点となる事実」を真偽不明の状態で、弁論終結した行為は、釈明義務違反である(原告主張)。

□ 上記の原告主張に対して、求釈明する。

 

川神裕被告が弁論終結を強要した上で、作成行使した「TT 147丁 H280629川神裕判決書 」の内容は、以下の通り( 甲1=「TT 147丁04 280611川神裕判決書<4p>」 )。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712176307.html

 

「 TT 64丁~65丁 乙イ第4号証=H191019国保税済通 」を、推認規定を適用するための証拠資料として用いている事実がある。

 

川神裕被告は、直接証拠が存在するにも拘らず、証拠調べの手続きをすることを拒否した上で、納付場所の事実認定をするに当たり、推認規定を適用した事実がある。

□ 直接証拠が存在するにも拘らず、推認規定ができる合理的な理由について、求釈明する。

 

□ 特に、「唯一の証拠方法」との関連について、求釈明する。

『 最高裁判所判例 「事件番号=昭和27(オ)978」 融資金返還並びに損害賠償請求  「裁判年月日=昭和29年11月5日」 「 判例集等巻・号・頁=民集 第8巻11号2007頁」 

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56144

 

判示事項  唯一の証拠を取調べなくても違法とならない一事例

裁判要旨  当事者本人訊問が唯一の証拠方法であっても、適法な呼出を受けた当事者が、何等理由を届出でることなく出頭しなかつた場合には、その取調をしないで審理を終結しても、違法とはいえない。』

 

上記判例によれば、唯一の証拠の場合、証拠調べの手続きを行うことが適正手続きであること。取り調べを行わなくて、ある条件下では、違法とはならないと解釈できる。

□ 原告がした上記解釈について、正誤の回答及び求釈明する。

=> 解釈は正である場合 

川神裕被告は、唯一の証拠調べの手続きを拒否した事実がある。

唯一の証拠調べを行わなかった行為に対して、合理的な理由を求釈明する。

 

=> 解釈は誤である場合

誤であると判断した理由について、求釈明する。

 

□ 本件の請求の趣旨は、『 「 川神裕被告がした事実認定の手続きが、適正手続きであったことを、証明しろ」との判決を求める。 』である。

求釈明を、きちんとすることを求める。

 

追加であるが、原告が高橋努越谷市長に対して「 コンビニ店舗で納付した済通」を、保有個人情報開示請求すると、不開示決定をする(甲5=210901 不開示 コンビニ店舖納付の済通 越収第46号 高橋努越谷市長)

https://note.com/thk6481/n/nd3a29aef0259

https://tmblr.co/ZWpz2wajQ1VKCy00

 

210901不開示理由 保有個人情報不存在

文言=「 コンビニで納付があった場合、領収済通知書は当初から越谷市で保管又は取得していないため存在しない。 」である。

しかしながら、不開示理由文言は、虚偽内容を故意にでっち上げた不開示理由である。

「 コンビニ店舗で納付した済通 」については、別紙において、文書提出命令申立てをする。

上記の済通は、「勝敗の分岐点となる事実」である納付場所を特定する直接証拠であるから、速やかに命令派出することを求める。

 

不開示理由文言が、虚偽である根拠は以下の通り。

=> 保管業務は、高橋努越谷市長がコンビニ本部に業務委託

=> 「 取得していない。 」は、故意にでっち上げた内容虚偽の理由である。

コンビニ店舗で、納付した時点で、越谷市は取得したことになる。

済通は、越谷市納税者の個人情報が記載されている文書であること。

済通は、高橋努越谷市長は所有権を持っており、保有している文書である。

 

○ 川神裕被告は、甲4号証=「TT 280丁 甲第35号証=レジジャーナル個票(写し) 」を、推認規定を適用するための証拠資料と用いている事実が存ずる(甲1号証=「TT 147丁 H280629川神裕判決書<4p>11行目からの記載 」)。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712231852.html

 

一方、レジジャーナル個票(写し)については、(書証の申出)民訴219条に拠れば原本提出が必要であること。

「TT 165丁 H280426原告証拠説明書<2p> 」の立証趣旨から、「平成1月回答の調査の証拠なりえない。」「 納付場所の明記は存在しない事実があること。 」と記載から、証拠調べの手続きを経て初めて、証拠資料として判決書の基礎資料として使用できる文書であること。

 

レジジャーナル個票(写し)の証拠調べの手続きをするためには、納付場所を特定できる直接証拠である「 レジジャーナル原本(池田一義埼玉りそな銀行社長が保有) 」を書証提出させることが必要である。

 

直接証拠である「 レジジャーナル原本 」を書証提出させれば、H191019国保税済通の納付場所を特定できる事実がある。

 

しかしながら、川神裕被告は、「 レジジャーナル原本 」の書証提出を拒否した事実がある。

 

直接証拠である「レジジャーナル(原本)」の証拠調べの手続を飛ばして、「TT 甲第35号証(レジジャーナル個票(写し))を、推認規定を適用するための証拠資料として使用し、納付場所について事実認定をした事実がある。

 

直接証拠(レジジャーナル(原本)の証拠調べの手続を行えば、納付場所の特定はできた(原告主張)。

しかしながら、川神裕被告は、直接証拠の証拠調べの手続きをすることを拒否した上で、推認規定を適用して納付場所の特定をした。

□ 「 川神裕被告がした上記の行為が、(適正手続きの保障)憲法31条に該当する行為であること 」を証明することを求釈明する。

具体的には、以下の2点について求釈明する。

 

① 納付場所を特定できる直接証拠がありながら、直接証拠の証拠調べの手続きを拒否した上で、事実認定に推認規定を適用した行為が、適正手続きの視点から判断して、妥当であることの証明を求める。

原告は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であると判断する。

 

② 納付場所を特定できる直接証拠がありながら、直接証拠の証拠調べの手続きを拒否し、納付場所の特定について真偽不明の状態で、弁論終結を強要した行為が、釈明権を充分行使し、審議を尽くした行為であることの証明を求める。

原告は、釈明義務違反であると判断する。

 

第3 予想される争点の整理及び求釈明

 川神裕被告は、学習院大学にて民事訴訟法の教授をしていることに間違いはないか。

=> 否認の場合 現在の職業について、求釈明する

 

=> 認諾の場合 民事訴訟法の手続きについて、熟知していると判断して良いか。

==> 否認する場合 学習院大学では、民事訴訟法の手続きを熟知していなくても、教授が務まる大学であることについて、認否を求める。

==> 認諾の場合 原告は、主張資料と証拠資料との相違は、証拠調べの手続きを経ているか否かであると理解しているが、原告の理解で良いか否か。

===> 原告の理解が間違っている場合は、訂正及び、川神裕被告の理解している内容について、求釈明する。

 

 川神裕被告は、行政事件訴訟法について知っているか。

=> 知らない場合 学習院大学は、行政事件訴訟法を知らなくても、民事訴訟法の、教授が務まる大学であることについて、認否を求める。

=> 知っている場合 高橋努越谷市長等の事件は、行政事件訴訟法の適用を受けることについて、受けるか受けないかについての認否を求める。

==> 受けない場合 受けない理由について、求釈明する。

==> 受ける場合 (釈明処分の特則)23条2XXX

 

 「以下の3文書が、直接証拠に該当すること」の当否。

以下の直接証拠は、いずれも被告等が保有している事実。

㋐ 埼玉りそな銀行保有の「 レジジャーナル(原本) 」

㋑ 高橋努越谷市保有の「 コンビニ店舗で納付した納付済通知書 」

㋒ 鈴木敏文セブンーイレブン会長保有の「 セブンーイレブン越谷市大間野店なかのやの帳簿・レジジャーナル原本 」

 

2 「川神裕被告が直接証拠の証拠調べの手続きを飛ばして、推認規定を適用して、事実認定をした行為は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であること」の当否。

 

3 「川神裕被告が直接証拠の証拠調べの手続きを飛ばして、推認規定を適用して、事実認定をした行為は、釈明義務違反であること」の当否。

 

4 『 川神裕被告が甲第15号証=「 レジジャーナル個票(写し)」を推認規定の根拠とし、「147丁 H280629川神裕判決書」の基礎にした行為 』の当否

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702318029.html

 

5 「 川神裕被告が訴訟指揮及びH280629川神裕判決書においてした違法行為が、故意であること 」の当否。

 

 

(ア) 証拠方法

1 証拠説明書(1)      2通

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712714430.html

2 甲1号証から甲5号証まで 各2通

(イ) 付属書類

1 訴状副本                          1通

2 211130文書送付嘱託申立書 高橋努訴訟の記録    2通

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712717805.html

3 211130文書提出命令申立書 コンビニ店舗納付の済通 2通      

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712761943.html

 

以上