画像版 SS 210909 証拠保全申立(検証の上) 高橋努訴訟の記録 #志田原信三訴訟 #H191019国保税詐欺

画像版 SS 210909 証拠保全申立(検証の上) 高橋努訴訟の記録 #志田原信三訴訟 #H191019国保税詐欺 #志田原信三裁判官 #小島千栄子書記官 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件

 

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アメブロ版 SS 210909 証拠保全申立(検証の上) 高橋努訴訟の記録

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SS 210909 証拠保全 01高橋努訴訟の記録

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SS 210909 証拠保全 02高橋努訴訟の記録

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SS 210909 証拠保全 03高橋努訴訟の記録

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証拠保全及び検証申立書

 

2021(令和3年) 年9月9日

東京地方裁判所 民事部 御中

 

申立人(原告)         ㊞

 

当事者の表示        

  〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番  号

              原告         

         送達場所 同上

        電話 048-985-

        FAX 048-985-

        

  〒〒100-0013東京都千代田区霞が関1丁目1-4  東京高等裁判所

        被告 志田原信三

        電話 03-3581-5411

 

上記の「 原告と被告志田原信三と 」の間の事件について,次のとおり証拠保全及び検証を申し立てます。

 

第1 申立ての趣旨

さいたま地方裁判所が保管する以下の事件に係る記録についての保全命令及び検証を求める。

 

(1) 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官 (さいたま地方裁判所分)

 

(2) 平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官 飯畑勝之裁判官 森剛裁判官 (東京高裁分)

 

(3) 「 上告提起 平成28年(オ)第1397号 」、「 上告受理申立て 平成28年(受)第1764号 」

小貫芳信最高裁判事 鬼丸かおる最高裁判事 山本庸幸最高裁判事 菅野博之最高裁判事 (最高裁分)

 

第2 申立ての理由

1 原告が証明すべき事実

(1) 原告が書証提出する文書のうち、大部分の文書の原本であること。

(2) コンビニ店舗で納付した済通の裏面印字の管理コードは、「0017-001」である事実

 

(3) 原告は、志田原信三裁判官に対して、コンビニ店舗で納付したことが明らかな納付済通知書の書証提出を求めた事実。

及び、上記の求めを、志田原信三裁判官は拒否した事実。

 

(4) 原告は、志田原信三裁判官に対して、埼玉りそな銀行越谷市と間で締結された指定代理金融機関に係る契約書の書証提出を求めた事実。

及び、上記の求めを、志田原信三裁判官は拒否した事実。

 

(5) 原告は、志田原信三裁判官に対して、埼玉りそな銀行とセブンーイレブン本部との間で締結された契約書の書証提出を求めた事実。

及び、上記の求めを、志田原信三裁判官は拒否した事実。

 

(6)  原告は、志田原信三裁判官に対して、上記の3文書を含む証拠保全命令申立てをした事実。

及び、上記の求めを、志田原信三裁判官は、(裁判長の訴状審査権)民事訴訟法第一三七条所定の補正命令をする手続きを飛ばして、却下した事実。

 

(7) 原告は、被告越谷市が書証提出した乙号証に対して、否認し証明を求めた事実。

及び、上記の求めを、志田原信三裁判官は、被告越谷市証明させる手続きを飛ばして、証拠資料として事実認定した上で、H271225 志田原信三判決書を派出した事実。

 

保全の事由

(1) 証拠保全申立対象文書は、さいたま地方裁判所における保管義務期間は5年とされ、令和3年11月10日が期限であり、その後破棄処分されること。

(2) さいたま地方裁判所の保管義務期間5年が間もなく切れること。

 

(3) 保全の必要性

上記の(1)乃至(3)の対象文書については、「勝敗の分岐点となる事実」を特定するために必要不可欠な直接資料であること。

 

しかしながら、一審担当の「 志田原信三裁判官 」、二審担当の「 川神裕裁判官 飯畑勝之裁判官 森剛裁判官 」は、上記の3文書について、被告等に書証提出させることを拒否し、証拠隠滅をした事実が存ずる。

 

又、原告は、志田原信三被告に対し、被告高橋努が書証提出した乙イ号証を、否認し証明を求めたにも拘らず、証明させる手続きを飛ばして、証拠資料として事実認定したこと。

 

(4) 上記により、申立人は、相手方において本件文書等を改ざん、破棄、隠匿、廃棄するような事態を未然に防止し、本件文書等の保全をするため、本件申立に及んだ次第である。

 

(5) 検証の必要性

原告は、平成21年8月31日、さいたま地方裁判所において、記録の閲覧謄写をしたところ、号証ごとにホッチキス留めされていた文書のホッチキスが外されていた事実があること

このことから、抜き取り、差し替えの可能性が発生したため、検証が必要であること。

 

〇 疎明資料

1 甲第2号証=「 157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性 」( 東京高裁の川神裕裁判官等に提出した文書 )

https://note.com/thk6481/n/n95bffd5a5694

https://tmblr.co/ZWpz2wafmsQcGe00

 

以上