画像版 YS 210503 林真琴宛て告訴状 吉田誠治の件 #吉田誠治検事正 #林真琴検事総長

画像版 YS 210503 林真琴宛て告訴状  吉田誠治の件 #吉田誠治検事正 #林真琴検事総長 #高木紳一郎埼玉県警本部長 #倉林修身越谷警察署長

#解読義務違反 

 

Ⓢ 佐藤一彦実況見分調書

=> 倉林修身越谷警察署長

==> 200603高木紳一郎報告書

===> 210427吉田誠治宛て告訴状返戻理由書

 

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テキスト版 YS 210503 林真琴宛て告訴状  吉田誠治の件 #吉田誠治検事正

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202105020000/

 

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YS 210503 林真琴宛て告訴状  01吉田誠治の件

https://pin.it/39Ju9do

https://note.com/thk6481/n/nd2a64e2932ed

 

YS 210503 林真琴宛て告訴状  02吉田誠治の件

https://pin.it/38QDCNe

https://note.com/thk6481/n/n57e1e140060b

 

YS 210503 林真琴宛て告訴状  03吉田誠治の件

https://pin.it/706PjIn

https://note.com/thk6481/n/n547abee7f5fd

 

***

YS 210503 林真琴宛て告訴状  04吉田誠治の件

https://pin.it/646sRkL

https://note.com/thk6481/n/n42b8f5ee8dbf

 

YS 210503 林真琴宛て告訴状  05吉田誠治の件

https://pin.it/39k6l37

https://note.com/thk6481/n/nae00a636344e

 

YS 210503 林真琴宛て告訴状  06吉田誠治の件

https://pin.it/1rm7G8N

https://note.com/thk6481/n/ndfe1c7b0d196

 

**********

YS 210503 林真琴宛て告訴状  07吉田誠治の件

https://pin.it/7EiTIUK

https://note.com/thk6481/n/n512ff99f5c63

 

YS 210503 林真琴宛て告訴状  08吉田誠治の件

https://pin.it/3XwYmgi

https://note.com/thk6481/n/n44a7b4e1df2d

 

YS 210503 林真琴宛て告訴状  09吉田誠治の件

https://pin.it/4GuSSke

https://note.com/thk6481/n/n368d425ce504

 

***

YS 210503 林真琴宛て告訴状  10吉田誠治の件

https://pin.it/1aowsfA

https://note.com/thk6481/n/n7914d59b96d9

 

YS 210503 林真琴宛て告訴状  11吉田誠治の件

https://pin.it/RaEoMs2

https://note.com/thk6481/n/n6eef65781fb3

 

YS 210503 林真琴宛て告訴状  12吉田誠治の件

https://pin.it/btEFLDL

https://note.com/thk6481/n/n7eeae8d0383b

 

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YS 210503 林真琴宛て告訴状  13吉田誠治の件

https://pin.it/4vTzKU3

https://note.com/thk6481/n/n1bb4722bab0c

 

YS 210503 林真琴宛て告訴状  14吉田誠治の件

https://pin.it/CeAqwyX

https://note.com/thk6481/n/naad3c1dd2ce9

 

YS 210503 林真琴宛て告訴状  15吉田誠治の件

https://pin.it/26J1Uzg

https://note.com/thk6481/n/n37486e3b32f0

 

***

YS 210503 林真琴宛て告訴状  16吉田誠治の件

https://pin.it/3KC6sXL

https://note.com/thk6481/n/n508f9dfdc2a5

 

以上

**************

〇 画像版01から YS 210503 林真琴宛て告訴状  吉田誠治の件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12672081593.html#_=_

 

〇 画像版07から YS 210503 林真琴宛て告訴状  吉田誠治の件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12672082190.html#_=_

 

〇 画像版13から YS 210503 林真琴宛て告訴状  吉田誠治の件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12672082535.html#_=_

 

*****************

〇 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000136

=> 該当するか否かは不明。

 

〇 210430版 資料 YS 林真琴宛て告訴状 吉田誠治の件 210427吉田誠治返戻理由の反論資料

「三木祥史弁護士編集 告訴告発」から抜粋 #200603高木紳一郎報告書

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202104300000/

 

資料掲示の目的は、「210427吉田誠治返戻理由文言」と「三木祥史弁護士編集 告訴告発」との文言不一致を明らかにすること。

 

******************

告訴状(吉田誠治の件)

 

令和3年5月3日

 

林眞琴検事総長  殿

浦田啓一監察指導部長 殿

 

告訴人         印

 

   告訴人  住  所 〒343―0844 

        氏  名

        生年月日 昭和  年  月  日

        電話番号   048-985-

        FAX番号  048-985-

 

  被告訴人  住所 〒330-0063埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目16-58

        氏名 吉田誠治

職業 さいたま地方検察庁検事正

        電話番号 048-863-2221

 

第1 告訴の趣旨

吉田誠治被告訴人等の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)、及び犯人隠避(刑法第103条)に該当する罪状と思料しますので,捜査の上,厳重に処罰されたく、告訴致します

 

〇 本件告訴状で使う略称について

「 平成26年1月31日付け実況見分調書(その1) (作成者 佐藤一彦巡査) 甲第2号証 」=>「 H260131佐藤一彦実況見分調書 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12641954786.html

 

「 令和元年6月22日付け冨田邦敬埼玉県警本部長宛て実況見分調書の真偽について(依頼) 」=>「 190622冨田邦敬実況見分調書真偽の問合せ 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12484334075.html

 

 

■ YS 210503林真琴宛て告訴状(吉田誠治の件)<2p> 

「 令和2年6月3日付け監第405号 野瀬清喜埼玉公安委員長宛て 高木紳一郎決済 公安委員会苦情の調査結果について(報告) 」=>「 200603高木紳一郎報告書 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12633720162.html

 

埼玉県公安委員会 令和2年6月3日定例会議の会議録

https://www.pref.saitama.lg.jp/kouaniinkai/kaigi/r2/r2-6-3kaigi.html

 

「 令和2年6月24日付け埼玉県公安委員会決裁書 決裁者は野瀬清喜埼玉県公安委員長 」=>「 200624野瀬清喜決裁書 」

200603高木紳一郎報告書は、決済の根拠となる証拠として添付されている文書である。

 

「 令和3年4月18日付け告訴状(高木紳一郎の件) 」=>「 210418高木紳一郎告訴状 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12669116236.html

 

「 令和3年4月27日付けさい地特刑第99号返戻理由書 」=>「 210427吉田誠治返戻理由書 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12671209559.html

 

🄬 「三木祥史弁護士編集 〔改訂版〕最新 告訴状・告発状モデル文例集」を資料とする。=>「三木祥史文例集」と省略する。

なお、三木祥史弁護士は、最高裁判所司法研修所教官(刑事弁護)を務めた経験がある弁護士である。

https://note.com/thk6481/n/n73812b0d1c6f

 

三木祥史文例集は、吉田誠治返戻理由が不当であることの証明に使用した出版物である。

「三木祥史文例集」と「吉田誠治返戻理由」との間の記載内容について不一致が存在すること。

この原因は、土信田誠治返戻理由が内容虚偽であることが原因である。

この内容虚偽については、吉田誠治返戻理由が錯誤ではなく、故意であることの証拠である。

 

三木祥史文例集は、一般に流布していることから、吉田誠治検事正が知らないとは言わせない。

三木祥史文例集に記載されている事項は、WEB記事でも見つけることができること。

210418吉田誠治返戻理由書は、告訴人に対して、優位的立場を利用して、不当な理由を強要させようとした代物である。

 

第2 告訴事実

吉田誠治被告訴人は、告訴人を騙す目的をもち、令和3年4月ころ、氏名不詳等の者と共謀の上、内容虚偽である「 210427吉田誠治返戻理由書 」を作成し、令和3年4月27日付けで、告訴人に対して交付した。( 虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪 )

 

虚偽有印公文書である210427吉田誠治返戻理由書を交付した結果は、以下の通り。

告訴人は、甲第2号証=佐藤一彦実況見分書(その1)に記載された道路状況について書かれた「虚偽文言」について、訂正をするための証拠文書を取得できないという被害を受けたものであり、同時に、高木紳一郎埼玉県警本部長は虚偽有印公文書作成・同文書行使の犯罪から逃れることができたものである。(吉田誠治検事正の行為は、犯人隠避(刑103条)に該当する行為である。)

 

第3 告訴人と被告訴人との関係及び告訴に至る経緯 

(A) 告訴人と被告訴人との関係

告訴人は、210418高木紳一郎告訴状を作成し、提出した者である。

 

被告訴人である吉田誠治は、210418高木紳一郎告訴状に対して、210427吉田誠治返戻理由書を決済したさいたま地方検察庁検事正である。

 

(B) 告訴に至る経緯の概略

ア 告訴人は、「 さいたま地方裁判所越谷支部 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 高嶋由子裁判官 」における被告である。

 

イ 原告代理人弁護士である北村大樹弁護士は、甲第2号証=H260131H260131佐藤一彦実況見分調書を証拠資料として提出した。

しかしながら、原告は、「甲第2号証記載の道路状況」と「原告が現認した事故現場の道路状況」との関係は不一致箇所が存在することを発見した。

■ 210427吉田誠治告訴状返戻理由書<4p>

「甲第2号証記載の道路状況」=「勾配 なし」「路面 平坦」

「原告が現認した事故現場の道路状況」=「勾配 あり」「路面 凹凸」

上記の不一致箇所は、目視検証にて分かる不一致であり、錯誤はあり得ない。

 

ウ 原告は、北村大樹弁護士に対し、現場を検証の上で、主張をするようにと、2年以上に渡り申し入れた。

しかしながら、北村大樹弁護士は、現場検証を拒否し続けた。

 

原告は、高嶋由子裁判官に対して、300728日付け現場検証申立書(1回目)をした。 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12393870421.html

 

これに対し、北村大樹弁護士は、意見書を出して、現場検証を反対した。

高嶋由子裁判官は、現場検証を留保した。

 

エ 原告は、高嶋由子裁判官に対して、190919日付け現場検証申立書(2回目)をした。

高嶋由子裁判官は、現場検証を放置した。

 

オ 直接証拠である現場検証をすれば、甲第2号証の虚偽文言は、即時、解決する事項である。

しかしながら、高嶋由子裁判官は現場検証については懈怠を続けた。

 

仕方がないので、証拠資料を取得するため、「 190622冨田邦敬実況見分調書真偽の問合せ 」をした。

 

令和元年9月10日付けで「管理票に記載された私の個人情報のすべて」を開示請求した。

しかしながら、「 190622冨田邦敬実況見分調書真偽の問合せ 」については、開示請求対象から欠落していた。

 

そこで、野瀬清喜公安委員長に対して苦情申立てをした。

 

〇 Z  191019苦情申立 191028処理結果の通知依頼 191126苦情の申出書

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/4fa34351b7319cab03eb787f0e1ebaba

 

〇 Z 191028 回答送付 野瀬清喜埼玉県公安委員長 殿に

令和元年10月28日付けの「令和元年10月25日付の問合せについての回答」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12539752987.html

回答内容=「 処理結果について通知をお願いします。 」

 

〇 Z 200624野瀬清喜決裁書が開示決定された。

「 200603高木紳一郎報告書 」は、決済の根拠となる証拠として添付されている文書である。

 

〇 告訴人は、「 200603高木紳一郎報告書 」の中に虚偽文言があることを発見した。

この虚偽文言は、「甲第2号証記載の道路状況」=『 「勾配 なし」「路面 平坦」 』と呼応する内容であった。

 

この虚偽文言は、高嶋由子裁判官が担当する訴訟において、「勝敗の分岐点となる事実」に関するものであること。

 

その為、告訴人は、「 TS 210109告訴状(1回目) 高木紳一郎の件 」を送付した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12649098556.html

 

しかしながら、吉田誠治検事正は、「 TS 210216 吉田誠治告訴状返戻 高木紳一郎の件 」を交付した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12668458837.html

 

告訴人は、210216吉田誠治告訴状返戻理由書に沿って、告訴事実を1つに絞って、虚偽文言の正誤対応が明白に識別できるように書き直した告訴状を作成した。

 

「 TS 210418 告訴状(再提出) 高木紳一郎の件 」を吉田誠治検事正宛てで郵送した。

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/2769b7f8f77bf3854cd15fc85d4c205d

 

 

■ 210427吉田誠治告訴状返戻理由書<6p>

しかしながら、吉田誠治検事正は、「 TS 210427吉田誠治告訴状返戻理由書 高木紳一郎の件 」を交付した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12671209559.html

 

〇 「 TS 210427吉田誠治告訴状返戻理由書 」に記載してある返戻理由は、不当な理由であること。

 

この不当な理由は、高木紳一郎埼玉県警本部長がした虚偽有印公文書作成・同文書行使の犯罪から逃れさせる目的を持ってした内容虚偽の理由である。

 

(C)210427吉田誠治告訴状返戻理由書の内容虚偽について書く。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202104290000/

ア 210427吉田誠治告訴状返戻理由書は、内容虚偽文書であること。

イ 210427吉田誠治告訴状返戻理由書における内容虚偽の記載は、過失ではなく故意であること。

 

■ 210427吉田誠治告訴状返戻理由書の6行目からの記載

『 貴殿から郵送された「告訴状」と題する書面等を拝見したところ、大要、埼玉県警察本部長作成名義の監第405号「公安委員会苦情の調査結果について(報告)」と題する報告書に真実と異なる記載があることが虚偽有印公文書作成罪に該当する旨の主張をしているものと思われますが、他方で、前記「告訴状」には、例えば、「第3」「第4」に実況見分調書が虚偽有印公文書である旨の記載があるなど、どの文書が告訴・告発の客体である虚偽有印公文書であるのかが不明確になるような記載が散見される上、仮に前記報告書が虚偽公文書だという主張であるとしても、同報告書中で貴殿が虚偽だと主張する具体的文言が何であるかが端的に記載されていないため、貴殿の主張を特定することが困難であり、告訴事実が具体的に特定されているとは認められません。 』

 

=> 上記の返戻理由部分は、小学生の作文の様に句読点がなく、文章構造について、一般人には解釈が難しい。

林真琴検事総長に対して、仮に、本件の告訴状を返戻する場合には、解釈しやすい作文を求める。

返戻理由書は、告訴人に対して、検事が説明責任を果たすための書面である。

以下、認否・反論しやすいように整理する。

 

(1) 『 埼玉県警察本部長作成名義の監第405号「公安委員会苦情の調査結果について(報告)」と題する報告書に真実と異なる記載があることが虚偽有印公文書作成罪に該当する旨の主張をしているものと思われますが・・ 』について

=> 被告訴人は、高木紳一郎埼玉県警本部長のみを対象としていること。

告訴対象は、被告訴人高木紳一郎の行為であることから、上記の解釈は正解である。

 

しかしながら、『 埼玉県警察本部長作成名義の監第405号 』との表現は、不適切である。

『 高木紳一郎埼玉県警察本部長決裁の監第405号』と表現すべきである。

 

不適切と判断する理由は、「名義」と「決裁」とでは、210603高木紳一郎報告書に対して、被告高木紳一郎の関与について濃淡が発生する。

 

「名義」=「書類などに所有者・責任者などとして表立って記される名前」のことである。

被告高木紳一郎の行為としての関与が薄く、知らなかったと逃げられる表現である。一般人は、名義貸ししただけだろうと連想する。

 

「決裁」=「責任者が案件の採否を決めること」である。

被告高木紳一郎がした具体的行為として特定できる。

 

(2) 『 他方で、前記「告訴状」には、例えば、「第3」「第4」に実況見分調書が虚偽有印公文書である旨の記載があるなど、どの文書が告訴・告発の客体である虚偽有印公文書であるのかが不明確になるような記載が散見される・・ 』について。

 

=> 客体は200603高木紳一郎報告書である。

本件の被告訴人は、高木紳一郎埼玉県警本部長のみを対象とした告訴である。

従って、犯罪事実は

 

(3) 『 仮に前記報告書が虚偽公文書だという主張であるとしても、同報告書中で貴殿が虚偽だと主張する具体的文言が何であるかが端的に記載されていないため、貴殿の主張を特定することが困難であり、告訴事実が具体的に特定されているとは認められません。 』について

■ 210427吉田誠治告訴状返戻理由書<8p>

=> 210418吉田誠治宛て告訴状<2p>10行目からの記載で、吉田誠治さいたま地検検事正に対して、事故現場の検証を求めている。

告訴状返戻した以上、現場検証を拒否したと判断する。

 

=>『 貴殿が虚偽だと主張する具体的文言 』について

具体的文言は『 事故現場の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」 』 である。

『 「 勾配なし 路面平坦 」は虚偽記載である。 』と記載してある。

 

 

=> 『 具体的文言が何であるかが端的に記載されていない。 』との主張について。

上記について、高木紳一郎県警本部長が決裁するに当たっての判断が、210418吉田誠治宛て告訴状<3p>10行目からに記載してある。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12669116236.html

『 (4) TS 200603高木紳一郎報告書<10p>20行目からの記載

https://imgur.com/TRRKa3x

「 6 結論 以上の通り、本件における警察官の対応について、問題は認められない。 」との記載。』である。

 

=> 高木紳一郎埼玉県警本部長は、「問題は認められない」と判断した。

 

言い換えると、高木紳一郎埼玉県警本部長は、「甲第2号証の虚偽記載内容」と「事故現場の道路状況」とが一致すると判断した。』

 

被告吉田誠治のように、分かろうとしない者に、分からせることはできない。

分からないならば、事情聴取(刑訴二百二十五条第1項)又は補充供述(犯罪捜査規範六十五条)を求めることを懈怠している。

🄬 三木祥史文例集<79p> 告訴後における告訴人等の関与は、事情聴取(刑訴223①)・補充書面の提出(犯罪捜査規範65)である。

https://pin.it/1F5ACpg

 

「その趣旨が不明である」ならば、上記の行為をすべきであるが、懈怠している。

被告吉田誠治がした懈怠の目的は、正当な不受理理由としての「その趣旨が不明であるとき」を導出するためにした違法行為である。

懈怠していることが証拠である。

 

=>『 具体的文言が何であるかが端的に記載されていない。 』と主張したことについて。

200603高木紳一郎報告書は、具体的文言として、被告高木紳一郎が直接的行為として『 事故現場の道路状況=「勾配なし 路面平坦 」である。 』と記載していないことを意味していると思われる。

 

200603高木紳一郎報告書の決済は、被告高木紳一郎がした行為である。

〇 210418吉田誠治宛て告訴状<3p>17行目からの記載で整理してある。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12669116236.html

『 第5 虚偽有印公文書の連動の整理

「 佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書である甲第2号証は虚偽有印文書 」は、虚偽有印公文書であること。

 

この虚偽有印公文書を起点として、交通捜査課がした告訴人の管理票への虚偽記載、倉林修身越谷警察署長がした管理票への決済を経て、200603高木紳一郎報告書の「警察官の対応について、問題は認められない。」との虚偽記載へと続く処理。 』の記載である。

 

林真琴検事正に対しては、文脈を理解の上、事故現場を検証することを求める。

『 事故現場の道路状況=「勾配なし 路面平坦 」 』は、虚偽であることを認めることを求める。

 

■ 210427吉田誠治告訴状返戻理由書の17行目からの記載

『 また、貴殿の告訴状の「第2 告訴事実」には、「共謀の上」との記載があるものの、被告訴人が誰とどのような共謀をしたのかの具体的事実の記載がないことから、誰との共謀を問題としているのかも明らかではありません。 』について

 

▼ 210427吉田誠治告訴状返戻理由書の17行目からの記載「高木紳一郎刑事総監が誰と共謀したか」については、以下の通り。

ア 「 誰と共謀をしたかについて具体的事実の記載がないことを返戻理由 」にしていることは、内容虚偽である。

■ 210427吉田誠治告訴状返戻理由書<10p>

イ 内容虚偽であるとする理由

告訴状は、捜査権を持っていない者に対して、詳細に渡っての具体的事実の特定を求めていないこと。

詳細な具体的な事実の特定は、捜査権を持つ吉田誠治検事正の仕事である。

 

🄬 三木祥史文例集<5p>では、以下の説明がある。

https://pin.it/51QhG3C

『 犯人が分からなくても、犯罪行為さえ特定できれば、告訴できる。 』

=>告訴状は、犯罪行為さえ特定できれば、「氏名不詳」「住所不詳」で、提出できる。

 

🄬 三木祥史文例集<123p>では、以下の説明がある。

https://pin.it/504PY4j

『 被告訴人の表示(犯人の表示) 被告訴人の氏名、住居、職業、生年月日等を分かる範囲で記載します。 』

 

🄬 三木祥史文例集<124p>では、以下の説明がある。

https://pin.it/3rYu6EQ

『 被告訴人の表示(犯人の表示) 「氏名不詳」「住所不詳」で告訴できる。 』

 

****

🄬 三木祥史文例集<43p>では、以下の説明がある。

https://pin.it/2xNbQFR

『 正当な理由なしでは不受理は許されないこと。 

告訴人に対しては、事件処理の通知をしなければならない(刑訴260条)。

告訴人からの請求があれば不起訴理由の理由を告知しなければならない(刑訴261)。 』

 

🄬 三木祥史文例集<44p>では、以下の説明がある。

https://pin.it/4lq08qz

『 受理を拒否する正当な理由がある場合は以下の通り。 

「告訴状に記載された趣旨や内容が不明瞭な場合」

「犯罪事実が特定できない場合」である。 』

 

🄬 三木祥史文例集<40p>では、以下の説明がある。

https://pin.it/2X77Qr3

『 書面による告訴を受けた場合、その趣旨が不明であるときは本人から補充書面を差し出させる、又は、その供述を求めて参考人供述書(補充調書)を作成しなければならない。(犯罪捜査規範65条) 』

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332M50400000002

 

🄬 三木祥史文例集<128p>では、以下の説明がある。

『 「被告人」を主語にして、以下どのような犯罪行為を行ったかを記載します。

被告訴人が1人の場合は、「被告訴人」と表示すれば特定される。 』

 

一方で、「 TS 210418吉田誠治宛て告訴状(再提出版) 高木紳一郎の件 」<1p>19行目からの記載は以下の通り。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202104290000/

『 第2 告訴事実

高木紳一郎埼玉県警本部長の被告訴人は、埼玉県公安委員会 野瀬清喜委員長を騙す目的をもち、令和2年6月3日ころ、共謀の上、「 監第405号 令和2年6月3日 公安委員会苦情の捜査結果について(報告) (以下、200603高木紳一郎報告書と表記する。) 」を作成し、埼玉県公安委員会 野瀬清喜委員長に対して交付した。 』である。

 

このことから 「TS 210418吉田誠治宛て告訴状 」の被告訴人は、高木紳一郎埼玉県警本部長一人であること。

『 誰との共謀を問題としているのかも明らかではありません。』( 210427高木紳一郎報告書<19行目から> )については、不当な理由であること。

 

「TS 210418吉田誠治宛て告訴状 」は2回目の告訴状提出であること。

これに先立ち、「 TS 210109 刑事告訴 高木紳一郎の件 」告訴状がある。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202101090000/

 

「 TS 210109吉田誠治宛て告訴状 高木紳一郎の件 」については、以下の告訴状返戻理由書が存在すること。

「 TS 210216 吉田誠治告訴状返戻 高木紳一郎の件 さい地特刑訴第32号令和3年2月16日

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12668458837.html

■ 210427吉田誠治告訴状返戻理由書<12p>

TS 210216吉田誠治告訴状返戻理由書に記載された内容に対応することは、告訴人には過大な負荷を負うことになること。

そこで、犯罪事実を絞り込むことにした。

 

その為、「TS 210418吉田誠治宛て告訴状 」では、被告訴人は高木紳一郎埼玉県警本部長一人と絞り込んだこと。

 

告訴事実は、「 高木紳一郎埼玉県警本部長が、道路状況について記載された内容虚偽文言を含む事項に対して、結論として、問題は認められないと判断した行為(210603高木紳一郎報告書<10p>21行目からの記載) 」を対象として絞り込んだこと。 」

 

絞り込んでも、絞り込まなくても、非親告罪(告訴がなくとも、検察官は、被疑者を起訴できる犯罪のこと。非親告罪とは、親告罪以外の犯罪のこと。)であることから、その効力は同じであることも理由である。

 

その効力は同じであると判断した根拠は、以下の通り。

( 🄬 三木祥史文例集<54p> 犯人が複数おり、そのうち犯人一人のみを告訴した場合の告訴の効力

https://pin.it/5iojKhM

▼ 複数の犯人に効果が及ぶ理由=告訴は犯罪事実を対象にして行われるものであり、特定の犯人を対象として行われるものではないからである。 )

( 🄬 三木祥史文例集<55p> 犯罪事実が複数あり、そのうち犯罪事実1つのみを告訴した場合の告訴の効力 

https://pin.it/34AewDd

▼ 犯罪事実の全部に効果が及ぶ )

 

🄬 三木祥史文例集<130p>では、以下の説明がある。

https://pin.it/3vsBQml

「被告訴人は、氏名不詳者と共謀の上 」と表記した場合の意味は以下の通り。

=> 被告訴人のみを告訴対象とする場合である。

 

『 「被告訴人A」及び「氏名不詳の被告訴人」は、共謀の上 』と表記した場合の意味は以下の通り。

=> 「被告訴人A」と「氏名不詳の被告訴人」との二人を告訴対象としている。

 

しかしながら、本告訴に係る犯罪は、すべて非親告罪であるから、どちらの表記をしたとしても、告訴状の効力は同一である。

( 🄬 三木祥史文例集<54p> 犯人の一部の者のみの告訴の効力

https://pin.it/5iojKhM

「・・犯人が複数いる場合・・1人について告訴した場合でも、他の犯人にその告訴の効力は及びます。 」 )

 

=> 事前にどのような謀議がなされたかは、通常は被害側では把握することが困難です。

( 🄬 三木祥史文例集<55p> 犯罪事実が複数あり、そのうち犯罪事実1つのみを告訴した場合の告訴の効力 

https://pin.it/34AewDd

▼ ・・告訴に当たり詳細にわたって事実の特定を求めることは過大な負担を課することになるからです。 )

捜査権のない告訴人がする告訴状には、「事前にどのような謀議がなされたか」について、記載することは求められていない。

 

〇 210427吉田誠治告訴状返戻理由書は、恣意的にした職務懈怠の結果、恣意的にした返戻であること。

 

上記の「🄬 三木祥史文例集」に記載された前提事実から判断して、吉田誠治検事正が返戻理由で述べた事項は、不当である。

詳細な特定をすることは、吉田誠治検事正のお仕事であるが、職務懈怠している。

 

告訴状に不明な点があるならば、告訴人からの事情聴取や補充書面の提出を求めることができるが、分かるための行為をしておらず、職務懈怠である。

この職務懈怠は、被告吉田誠治が行うべき捜査を恣意的に懈怠した証拠である。

 

🄬 三木祥史文例集<79p>では、以下の説明がある。

https://pin.it/1F5ACpg

『 告訴後における告訴人等の関与は、事情聴取(刑訴223①)・補充書面の提出(犯罪捜査規範65)である。 』

■ 210427吉田誠治告訴状返戻理由書<14p>

210418吉田誠治告訴状返戻理由書は、高木紳一郎埼玉県警本部長による内容虚偽の有印公文書作成の犯行を、犯人隠避をすることを目的として作成された、内容虚偽の返戻理由である。

 

吉田誠治さいたま地方検察庁検事正は、行うべき捜査を恣意的に懈怠し、不当な告訴状返戻理由を並べ立てていること。

このことから、210427吉田誠治告訴状返戻理由書における内容虚偽の記載は、過失ではなく故意にしたことの証拠である。

 

更に、捜査をやる意思があれば、共犯者名の特定については、文脈から推定できるし、決裁書を見れば、特定できる。

公文書の作成の流れは、起案者から最終決済者までのラインがある。

決済ラインに関与した者が、共謀者である。

不当理由を根拠とした、吉田誠治さいたま地方検察庁検事正がした告訴状返戻は、過失ではなく故意にしたことの証拠である。

 

▼ 210427吉田誠治告訴状返戻理由書の17行目からの記載「高木紳一郎刑事総監がどのような共謀したか」については以下の通り。

ア 「 どのような共謀をしたかについて具体的事実の記載がないことを返戻理由 」にしていることは、内容虚偽である。

 

イ 内容虚偽であるとする理由

告訴状は、捜査権を持っていない者に対して、詳細に渡っての具体的事実の特定を求めていない。

告訴状は、犯罪行為さえ特定できれば、具体的共謀内容を特定しなくても提出できる。

捜査権を持たない者が、具体的共謀内容を把握できる訳がない。

共謀内容は事前に行う行為であるから、知っていれば通報している。

どのような謀議がなされたか』について返戻理由としたことは、210418吉田誠治宛て告訴状を返戻するためにでっち上げた返戻理由である。

 

■ 210427吉田誠治告訴状返戻理由書の20行目からの記載

『 したがって、告訴事実の記載内容及び告訴の適否等について再検討されたく、「告訴状」は返戻させていただきます。 』について

=> 告訴事実の内容は適切である。

告訴人はいまだ、『 「甲第2号証記載の道路状況」=「勾配 なし」「路面 平坦」 』の訂正を受けていないこと。

 

その結果、上記記載の道路状況については、効力を持っていること。

そのため、告訴人は被害を受け続けている。

加害者は、高木紳一郎県警本部長、吉田誠治さいたま地方検察庁検事正である。

 

■ 210427吉田誠治告訴状返戻理由書の21行目からの記載

『 なお、虚偽有印公文書作成罪については、仮に前記報告書中に複数の虚偽内容の記載であるということであれば、例えば正誤表のような対照表を作成し、「誤」の欄に、前記報告書中の虚偽文言を端的に抜き書きした上で、同虚偽文言の記載があるページと行を特定し、また、同虚偽文言に対応する「正」の欄に、貴殿が真実だと主張する内容を端的に記載するなどして、貴殿の主張が一覧して特定できるような形で告訴事実を特定することを検討願います。 』

 

=> 不当な理由である。

告訴状は、「犯罪事実」と「犯罪事実を証明する証拠」とがあれば、告訴状受理義務が生じる。

証拠資料として、「 200603高木紳一郎報告書 」、「 現場の写真6枚 」を添付してある。

 

現場の写真は、二次資料であり、原始資料は、事故現場であること。

『 「原告が現認した事故現場の道路状況」=「勾配 あり」「路面 凹凸」 』であり、この道路状況は現存してある。

 

正誤表については、210418吉田誠治宛て告訴状に<2p>1行目から<3p>16行目に記載してある。

 

200418吉田誠治宛て告訴状は、犯罪事実を1つに絞ってある。正誤対応表の作成する必要はない。

 

第3 林真琴検事総長に求めること

「 第1 告訴の趣旨 」に記載した通り、吉田誠治被告訴人等に対して、捜査の上,厳重に処罰することを求める。

 

 

■ 210427吉田誠治告訴状返戻理由書<16p>

第4 添付書類

(1) 210427吉田誠治告訴状返戻理由書=『 令和3年4月27日付けさい地特刑訴第99号 決裁者 吉田誠治さいたま地方検察庁検事正 』

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12671209559.html

 

以下の添付書類は「 210418 吉田誠治宛て告訴状 高木紳一郎の件 」に添付した書類であり、「 210427吉田誠治告訴状返戻理由書 」と一緒に返却された書類である。 

 

(2) 200603高木紳一郎報告書=『 監第405号 令和2年6月3日 公安委員会苦情の捜査結果について(報告) 「200603高木紳一郎報告書のこと」 一式 』

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12633720162.html

 

(3) 「佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書である甲第2号証」の1枚目と4枚目

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12668853289.html

 

(4) 事故現場の写真6枚

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/24398fd6751fa38b038c4937429ade88

 

以上