テキスト版 Z 210312 中山孝雄抗告棄却 高嶋由子の件 #正誤表型引用判決書 #中山孝雄裁判官

テキスト版 Z 210312 中山孝雄抗告棄却 高嶋由子の件 #正誤表型引用判決書 #中山孝雄裁判官 #内田博久裁判官 #本多哲哉裁判官

 

〇 Z 201217_1048FAX受信 201216高島由子忌避却下 #高嶋由子裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12644823766.html

 

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アメブロ版 Z 210312 中山孝雄抗告棄却 高嶋由子の件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12664262491.html#_=_

 

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第1 抗告の趣旨及び理由

別紙抗告状の写しに記載のとおりであるから、これを引用する。

 

第2 事案の概要等

1 本件は、抗告人が、基本事件の担当裁判官である高嶋由子裁判官(本件裁判官)の忌避を申立てた事案である。

 

2 原審においては、本件裁判官が、本件申立ては忌避権を乱用する不当なものであって民事訴訟法25条の手続きによらず直ちに却下するのが相当であるとして、合議体によることなく、自らこれを却下した。

これに対し、抗告人が、不服として本件控訴を提起した。

 

第3 当裁判所の判断

1 当裁判所も、抗告人の本件抗告は理由がないものと判断する。

その理由は、事項のとおり補足判断を付加するほかは、原判決の「理由」の「第2 当裁判所の判断」に記載のとおり(ただし、原判決2頁9行目を除く。)であるから、これを引用する。

 

*原判決2頁9行目=『 よって、主文のとおり決定する。』

〇Z 201216 高嶋由子忌避却下<2p>9行目

https://note.com/thk6481/n/n8adb1274ea56

 

2 補足判断

■ 210312中山孝雄抗告棄却<2p>1行目

(1) 民事訴訟法24条1項にいう「裁判の公平を妨げるべき事情」とは、裁判官と具体的事件との間に客観的に公正な裁判を期待し得ないような人的、物的な関係がある場合をいい、裁判官の訴訟指揮上の措置、証拠決定その他の職務執行に関する事情は、これに該当しない。

 

(2) そして、刑事訴訟法24条1項は、「 訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避申立ては、決定でこれを却下しなければならない。 」とし、「 この場合には、前条第3項の規定(忌避された裁判官は、忌避の申立てについての決定に関与することができない旨の規定)を適用しない。 」と定めているところ、民事訴訟においても、忌避の申立てが訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかな場合には、忌避権の乱用に当たるといえるので、民事訴訟法25条2項及び3項の規定は適用されず、忌避の申立てをされた裁判官自らが、合議体によらなくても申立てを却下することができると解釈するのが相当である。

 

そしてまた、こうした忌避権の濫用がなされた場合にまで訴訟手続きを停止させることが民事訴訟法の趣旨とは解されないので、かかる場合には民事訴訟法26条本文も適用されず、訴訟手続きは停止しないものと解するのが相当である。

( 東京高等裁判所昭和39年1月16日決定・下級裁判所民事裁判例集15巻1号4頁、東京高等裁判所昭和57年5月25日判決・下級裁判所民事裁判例集33巻5~8号868頁参照 )

 

(3) しかるところ、当審が引用する原判決によれば、抗告人が本件申立てにおいて主張し、また、これに先立つ本件裁判官に対する3回の忌避申立てにおいて主張した忌避の理由は、いずれも前期(1)で説示した民事訴訟法24条1項の「裁判の公平を妨げるべき事情」に該当しないことが明らかである。

 

そうすると、上記3回の忌避申立ての各却下決定が確定した後にまたもされた本件申立ては、審理の遅延のみを目的としてされたもので、忌避権の濫用に当たることは明らかである。

したがって、本件裁判官自らが合議体によらずこれを却下したことは適法である。

 

■ 210312中山孝雄抗告棄却<3p>3行目から

(4) これに対し、抗告人は、要旨、以下のとおり主張する。

ア 偏頗な訴訟指揮は、繰り返されれば極端な偏頗となり、忌避の理由になり得る。

 

イ 現決定は、本件裁判官が所属する裁判所が裁判するとの民事訴訟法25条1項の規定に違反している。

 

ウ 現決定は、忌避の裁判は合議体で裁判するとの民事訴訟法25条2項の規定に違反している。

 

エ 原判決は、忌避を申立てられた裁判官が忌避についての裁判に関与することができないとの民事訴訟法25条3項の規定に違反している。

本件裁判官は、本件申立てに係る申立書を読むことも許されない。( 解説 決定がされる前に読めない。 )

 

オ 忌避の申立てに回数制限はないので、4回目の忌避申立てが濫用に該当するとはいえない。

忌避申立ての理由があれば、その都度、忌避権を行使できる。

 

カ 本件裁判官は、民事訴訟法26条の規定に従わず、本件申立てがされた後も基本事件の訴訟手続を停止させていない。

 

(5) しかし、前期(4)アについては、裁判官の訴訟指揮上の措置、証拠決定その他の職務執行に関する事情が、民事訴訟法24条1項にいう、「 裁判の公正を妨げるべき事情 」に該当しないことは、前期(1)において説示したとおりである。

 

また、前記(4)イ、ウ、エについては、本件裁判官自らが合議体によらずに本件申立てを却下したことが適法であることは、前期(2)、(3)において説示したとおりである。

 

また、前期(4)オについては、本件申立て及びこれに先立つ本件裁判官に対する3回の忌避申立てに係る忌避の理由が民事訴訟法24条1項の「 裁判の公正を妨げるべき事情 」に該当せず、本件申立てが審理の遅延のみを目的としてされた忌避権の濫用に当たるものであることは、前期(3)において説示したとおりである。

 

また、前記(4)カについては、忌避嫌の濫用がなされた場合に訴訟手続きが停止しないことは、前期(2)において説示したとおりである。

 

■ 210312中山孝雄抗告棄却<4p>6行目から

(6) その他、抗告人の主張の中には、その趣旨が明確でない部分もあるが、いずれも、本件裁判官の訴訟指揮ないし証拠の採否に対する不平を述べるものか、少なくとも前記(1)で説示した民事訴訟法24条1項の「 裁判の公正を妨げるべき事情 」に該当しない事由を述べるものであるし、一件記録から認められる本件の全ての事情を勘案しても、以上の認定判断は左右されない。

 

3 結論

以上によれば、原判決は相当であり、本件抗告は理由がないから棄却することとして、主文の通り決定する。

 

令和3年3月12日

東京高等裁判所第24民事部

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