画像版 YM 210129 加藤邦太証拠保全却下 #加藤邦太裁判官 山上秀明東京地検検事正

画像版 YM 210129 加藤邦太証拠保全却下 #加藤邦太裁判官 

事件番号 令和2年(モ)第2911号、令和2年(モ)2912号

 

基本事件 令和2年(ワ)第28555号 #前澤達朗裁判官 #今泉香代書記官 山上秀明東京地検検事正 山名学名古屋高裁長官

 

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アメブロ版 YM 210129 加藤邦太証拠保全却下 #加藤邦太裁判官 

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主文

本件申立てをいずれも却下する。

 

却下理由

第1 本件申立ての趣旨及び理由

申立人の本件証拠保全の申立ての趣旨及び理由は、別紙1「検証申立書及び証拠保全申立書(契約書)」及び別紙2「検証申立書及び証拠保全申立書(決裁書・捜査記録)」に記載のとおりである。

 

第2 等裁判所の判断

1 証拠保全を申し立てる者は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情(証拠保全の事由、民事訴訟法234条)について、疎明しなければならない(民事訴訟規則153条3項)。

 

申立人は、別紙1及び2の申立書を提出するのみであり、証拠保全の事由について具体的な主張はなく、何らの疎明資料も提出していない。

 

2 よって、本件申立てをいずれも却下することとし、主文のとおり決定する。

 

令和3年1月29日

東京地方裁判所民事1部 裁判官 加藤邦太

 

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YM 210212 抗告の問合せ 今泉香代書記官対応

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(裁判長の訴状審査権)民訴法137条

訴状が第133条第2項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。

=> 不備補正の命令

 

(疎明)民訴法188条

疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。

=>証明に対する言葉である。

裁判官が、一応確からしい、という程度の心証を抱いた状態、又は、

その程度の心証を得させるために当事者がする行為です。

 

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行政不服審査法23条では、「審査請求書が第19条の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない」とあります。

=> 不備補正命令

 

行政不服審査法の不備の補正は義務になっています。

 

行政手続法の不備の補正は選択式になっています。

補正を求めるのか又は拒否するのかは行政庁に判断が委ねられています。

=>未確認情報

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以上