画像版 YH 201111 検証及び証拠保全申立て 決裁書・捜査記録 #山上秀明訴訟 

画像版 YH 201111 検証及び証拠保全申立て 決裁書・捜査記録 #山上秀明訴訟 山上秀明東京地検検事正 #山名学名古屋高裁長官 #300514山名学答申書 

 

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アメブロ版 YH 201111 検証及び証拠保全申立て 決裁書・捜査記録 #山上秀明訴訟

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YH 201111 検証及び証拠保全申立て 01決裁書・捜査記録 

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YH 201111 検証及び証拠保全申立て 02決裁書・捜査記録 

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原告   

被告 上川陽子・山上秀明

 

検証申立書及び証拠保全申立書(決裁書・捜査記録)

 

令和2年11月11日

 

東京地方裁判所 御中

 

申立人(原告)          ㊞

 

〒343-0844

埼玉県越谷市大間野町

電話 048-985-

FAX 048-985-

申立人      

 

頭書事件について、以下の通り、検証及び証拠保全について申立致します。

 

(1)相手方

〒100-8903

東京都千代田区霞が関1丁目1番1号 東京地方検察庁

被告 山上秀明東京地方検察庁検事総長

 

(2)申立ての趣旨及び証明したい事実

1 申立ての趣旨 

山上秀明検事正がした201030山上秀明告訴状返戻は違法であることの証明。

2 証明したい事実 

山上秀明検事正が「捜査義務の不履行」をした事実。

 

(3)証拠(証拠保全及び検証を求める文書)

山上秀明検事正がした201030山上秀明告訴状返戻に係る決裁書及び捜査記録。

(4)証拠保全の事由

〇 証拠保全及び検証の必要性

1 普通に、保有個人情報開示請求をした場合、決裁書及び捜査記録については、司法文書を理由に、不開示決定処分がされる。

 

2 201030山上秀明告訴状返戻理由は、「犯罪事実が特定できない。」という理由であった。

 

3 201012告訴状は、中学生程度の読解力があれば、「 犯罪事実は特定できる。(甲2)内容である。

 

4 決裁書及び捜査記録は、山上秀明被告がした違法行為を証明できる証拠である。

 

5 放置しておけば、証拠改ざん・証拠隠滅をすることは必至である。

 

6 検証した上で、証拠保全をする必要が存する。

急速を要する手続きである。速やかな執行を求める。

 

(5) 疎明方法 

訴訟の中で明らかにする

 

以上