画像版 YH 201111 検証及び証拠保全申立て 決裁書・捜査記録 #山上秀明訴訟 山上秀明東京地検検事正 #山名学名古屋高裁長官 #300514山名学答申書
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アメブロ版 YH 201111 検証及び証拠保全申立て 決裁書・捜査記録 #山上秀明訴訟
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YH 201111 検証及び証拠保全申立て 01決裁書・捜査記録
YH 201111 検証及び証拠保全申立て 02決裁書・捜査記録
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原告
被告 上川陽子・山上秀明
検証申立書及び証拠保全申立書(決裁書・捜査記録)
令和2年11月11日
東京地方裁判所 御中
申立人(原告) ㊞
〒343-0844
埼玉県越谷市大間野町
電話 048-985-
FAX 048-985-
申立人
頭書事件について、以下の通り、検証及び証拠保全について申立致します。
(1)相手方
〒100-8903
(2)申立ての趣旨及び証明したい事実
1 申立ての趣旨
山上秀明検事正がした201030山上秀明告訴状返戻は違法であることの証明。
2 証明したい事実
山上秀明検事正が「捜査義務の不履行」をした事実。
(3)証拠(証拠保全及び検証を求める文書)
山上秀明検事正がした201030山上秀明告訴状返戻に係る決裁書及び捜査記録。
(4)証拠保全の事由
〇 証拠保全及び検証の必要性
1 普通に、保有個人情報開示請求をした場合、決裁書及び捜査記録については、司法文書を理由に、不開示決定処分がされる。
2 201030山上秀明告訴状返戻理由は、「犯罪事実が特定できない。」という理由であった。
3 201012告訴状は、中学生程度の読解力があれば、「 犯罪事実は特定できる。(甲2)内容である。
4 決裁書及び捜査記録は、山上秀明被告がした違法行為を証明できる証拠である。
5 放置しておけば、証拠改ざん・証拠隠滅をすることは必至である。
6 検証した上で、証拠保全をする必要が存する。
急速を要する手続きである。速やかな執行を求める。
(5) 疎明方法
訴訟の中で明らかにする
以上