画像版 Z 200727 異議申立書 #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官 #民訴法228条の型嵌め

画像版 Z 200727 異議申立書 #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官 #あいおいニッセイ同和損害保険会社 #高木紳一郎警視総監 #北村大樹弁護士 

#民訴法228条の型嵌め状況

 

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Z 200727 異議申立書 01高嶋由子裁判官

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Z 200727 異議申立書 02高嶋由子裁判官

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Z 200727 異議申立書 03高嶋由子裁判官

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Z 200727 異議申立書 04高嶋由子裁判官

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Z 200727 異議申立書 05高嶋由子裁判官

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Z 200727 異議申立書 06高嶋由子裁判官

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以上

 

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アメブロ版 Z 200727 異議申立書 #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官

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平成30年(ワ))第122号 債務不存在確認請求事件

原告  

被告  

 

            異議申立て

                                                  令和2年7月27日

 

さいたま地方裁判所越谷支部 御中

高嶋由子裁判官 殿

 

                申立人(被告)       ㊞

 

平成30年7月28月付け現場検証申立 及び西暦2019年9月19日付け現場検証申立について、(口頭弁論調書)民訴法第160条2項により、異議申立てをする。

 

第1 異議申立ての趣旨

1 被告は、甲2号証・甲3号証について、否認理由を明示して、文書成立の真正を否認している事実がある。(民訴規則145条)

 

2 被告は、事故現場の検証を2回に渡り求めている事実がある。

3 事故現場は、直接証拠である。

 

4 高嶋由子裁判官は、事故現場という直接証拠がありながら、直接証拠の証拠調べを、長期に渡り拒否している事実がある。

 

5 高嶋由子裁判官が、現場検証を拒否している理由は、証拠調べの手続きを飛ばして、(文書の成立)民訴法第228条第2項所定の推定規定を適用して、甲2号証並びに甲3号証の記載内容を事実認定するためである。

 

6 高嶋由子裁判官が、現場検証を拒否した上で、(文書の成立)民訴法第228条第2項の推定規定を、甲2号証と甲3号証に適用し、真正と事実認定することは違法である。

 

第2 異議申立ての事由

1 異議申立てに至るまでの経緯

ア 本件争点は、甲1号証・甲2号証・甲3号証の真否である。

イ 事故現場は、甲1号証・甲2号証・甲3号証の真否判断をする直接証拠である。

 

ウ 申立人は当初より、甲1号証・甲2号証・甲3号証について、その真正に対して理由を明らかにして、否認をしてきた。

 

エ 上記の書証については、証明責任は、あいおいニッセイ同和損害保険会社にある。

しかしながら、あいおいニッセイ同和損害保険会社は証明をしていない事実がある。

民訴法228条の規定によれば、争いがある場合は、提出者は提出した文書の成立を他の証拠(争いのない別の証拠や証人)で証明しなければならない。

この証明がないと、その書証に記載されてある事項を事実認定に用いることは許されない。

証明する気がないならば、書証提出した意味がない。

 

オ 申立人は、当初より現在に至るまで繰り返し、あいおいニッセイ同和損害保険会社に対して、事故現場を見てから主張するようにと要求してきた。

しかしながら、北村大樹弁護士は、現在に至るまで、現場を見ていないと回答してきた。

 

カ 申立人は、高嶋由子裁判官に対して、現場検証申立てを2回している事実がある。

この申立てに対して、北村大樹弁護士は、意見書を提出して、検証に対して反対をした事実がある。

本来、甲2号証・甲3号証についての証明責任は、提出者である北村大樹弁護士にある。

 

異議申立人は、否認理由を明示して甲2号証・甲3号証を否認した。

否認された以上、北村大樹弁護士には「争いのない証拠・証人」で証明しなければならないという責任がある。

 

本来、現場検証の申立ては、北村大樹弁護士が行うべき申立てである。

しかしながら、異議申立人がした検証申立てに反対している。

 

キ 上記の状況にありながら、高嶋由子裁判官は、北村大樹弁護士に対して現場を見るようにとの指示を懈怠し続けている。

 

ク 高嶋由子裁判官は、現場検証については、拒否している事実がある。

ケ 高嶋由子裁判官が現場検証を拒否している理由は、裁判における状況を(文書の成立)民訴法第228条第2項の推定規定に型はめできるようにするためである。

 

この手口は平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件において、岡崎克彦裁判長が使った手口である。

三木優子弁護士は、東京都が書証提出した乙11号証=中根氏指導要録(写)に対して、理由を明示して否認した準備書面(4)を提出した。

 

しかし、半年後に記録閲覧をしたところ、「 29丁 270715日付け原告準備書面(4)270717受付け 」文書には、「 不陳述 」と記載されていた。

つまり、三木優子弁護士は乙11号証にたいして、認否を明らかにしていないことになったこと。

三木優子弁護士が、認否を明らかにしなかったことにより、証拠調べの手続きを飛ばされて、真正成立した公文書として推定されたこと。

 

そして、281216鈴木雅久判決書では、擬制自白として扱われ、乙11号証の記載内容は、証拠調べの手続きを飛ばして、事実認定された。

結果、乙11号証の記載内容は、裁判書きの基礎に使われ、敗訴した。

 

コ 高嶋由子裁判官が検証拒否をすることの意味は、審理状況を民訴法228条2項の推定規定の型に嵌めることが目的である。

型に嵌める状況を作り出せば、現場検証という証拠調べの手続きを飛ばして、甲2号証・甲3号証を真正に成立した公文書と推定できるからである。

 

真正成立した公文書と推定できれば、実質的証拠能力については、(自由心証主義)民訴法247条の規定を適用し、存在すると合法的に事実認定で、裁判の基礎に使えるようになる。

 

2 具体的事由について

ア (文書の成立)民訴法第228条第1項の規定では、以下の様になっている。

文書を提出した者は、その文書が真正であることについて証明義務を負っていること。

証拠調べをすることは、高嶋由子裁判官の職権義務行為であること。

 

イ (文書の成立)民訴法第228条第2項の規定では、以下の様になっている。

「文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。」

 

① 形式的証拠力があれば、推定により、真正文書として取り扱えること。

② 真正文書と推定できたとしても、実質的証拠力が存することは、別問題であり、記載内容の真実は、実質的証拠力の問題である。

 

ウ 上記の規定を、甲2号証・甲3号証の実況見分調書に適用すると、以下の通りになる。

① 形式的証拠力の存否について。

高木紳一郎埼玉県警本部長に対する証拠調べをしないと、形式証拠力が欠落している事実は明らかにできない。

高木紳一郎埼玉県警本部長に対する証拠調べを通して、形式的証拠力の存否を明らかにする。

 

以下については、争点となる。

251230事故当日、原告被告共に証言できる状況にあった事実があった。

しかしながら、実況見分調書は、2枚存在し、1枚にまとめられていない事実がある。

 

埼玉県警に対しての開示請求の時、以下の証言を得た。

文書の特定に時間がかかり過ぎるので、説明を求めた。

「 実況見分調書は、様式第27号だけで対応できる。様式第46号は、普通使われない。様式第46号が使われていたため、なかなか見つからなかったので、時間がかかった。 」

 

② 実質的証拠力の存否について

申立人は、記載内容について否認した上で、「甲2号証記載の現場の状況」と「申立人が現認した現場の状況」とは不一致であると否認理由を述べて、現場検証申立てをしている。

 

甲2号証・甲3号証の記載内容は、「甲2号証記載の現場の状況」を真実とする前提の上で、記載されている事項である。

 

「甲2号証記載の現場の状況」の真否判断は、甲2号証・甲3号証の記載内容の真否判断に連動する事項である。

 

「甲2号証記載の現場の状況」の真否については、現場の証拠調べをするしか方法は存在しない。

 

しかしながら、高嶋由子裁判官は、民訴228条2項の推定規定が適用できる状況を、作為的に作り出そうとしている。

高嶋由子裁判官は、民訴228条2項の推定規定の型に嵌めるために、現場検証を拒否している。

 

高嶋由子裁判官は、素人である申立人には、形式的証拠力について、否認理由を明らかにできないことに付込んで訴訟指揮をしている。

 

実況見分調書の作成方式( 公文書の様式に一致していること、その公務員が職務上作成する書面の書式などに一致していること)について、申立人が違法を明らかにできないことは明らかである。

 

明らかにできないことに付込んで、高嶋由子裁判官は、文書成立については真正成立と推定できることを利用して、「形式的証拠力」が認められる推定規定の型に嵌めるために、検証拒否をしている。

 

推定規定の型に嵌めることができれば、実況見分調書に記載された内容の「 実質的証拠力 」については、自由心証主義が適用できるようなる。

 

まとめれば、高嶋由子裁判官が現場検証をしなければ、甲2号証・甲3号証の記載内容については、自由心証主義を適用して事実認定が合法的にできるようになっている。

 

エ (文書の成立)民訴法第228条第3項の規定では、以下の様になっている。

「 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。」

 

異議申立人は、当初より一貫して、「甲2号証記載の状況」と「現場の状況」とは不一致の箇所があると主張している。

「甲2号証記載の状況」(見とおし 左方 良)(勾配 なし)(路面 平坦) 

「現場の状況」左方見とおしは不良、急勾配が存在するし、凸面が存在する。

 

現場の状況は、被告自転車の進路軌跡を決めるのに影響を与えている。

高嶋由子裁判官が、300728日付け現場検証申立書(1回目)により、現場検証を実施していれば2年前に終局していた。

 

異議申立人が、高嶋由子裁判官がした訴訟指揮により発生した応訴負担は、精神的、時間的、経済的に過大であり、損失原因は高嶋由子裁判官にある。

 

第3 高嶋由子裁判官に対して、以下の申入れをする。

ア 違法な訴訟指揮を改めて、直ちに現場検証をすることを求める。

現場検証をしないで、甲2号証・甲3号証に対して自由心証主義を適用することは、裁量の範囲を超えて違法であることを認識することを求める。

 

イ 偏頗している訴訟指揮を直ちに改めて、(公平公正)民訴法2条所定の訴訟指揮をすることを求める。

 

ウ 事故現場という直接証拠が存在する以上、証拠調べをして、民訴法179条所定の証拠裁判をすることを求める。

 

以上