知恵袋 (再審の事由)民訴法338条1項6号の事由を再審原因として主張できるか

Yahoo!知恵袋 (再審の事由)民訴法338条1項6号 「 判決の証拠となった文書その他の物件・・

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13224390338

 

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(再審の事由)民訴法338条1項6号 「 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。 」

▼ 判決の証拠が虚偽文書である場合について質問します

https://imgur.com/cPBu9bW

○ 以下の様な解説があります。

<278p>口語民事訴訟法 自由国民社 2000年9月7日版 染野義信等

https://imgur.com/SWeZwTP

・・4号から7号までの事由を再審原因として主張するのに際し、罰すべき行為について有罪の判決が出ていないという場合は、検察官が事件を不起訴処分にした理由書( 刑事訴訟法261条 )を提出するとか、あるいは、検察官の捜査記録の取り寄せを申立て( 刑事訴訟法226条 )、犯罪の嫌疑が十分であることを証明しなければならない。

 

○ (告訴人等に対する不起訴理由の告知)刑事訴訟法第261条

検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について公訴を提起しない処分をした場合において、 告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、 速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。

 

○ (公判前の証人尋問請求1)刑事訴訟法226条

犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第223条第1項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第1回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。

 

▼ 質問 『 検察官の捜査記録の取り寄せを申立て( 刑事訴訟法226条 )、犯罪の嫌疑が十分であることを証明しなければならない。 』と記載があります。

 

(1) 捜査記録の取り寄せを申立書の書式、文例が在りましたらご紹介下さい。

 

(2) 現在、告訴状を送付して3か月が過ぎましたが、回答がありません。

捜査記録の取り寄せはできますか。

 

以上

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▼ 回答者から 2020/5/612:46:47 

コロナの影響?

 

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▼▼ 質問者から 2020/5/615:40:07

 

「 コロナの影響? 」

=> ではありません。

告訴状は2週間後に返戻されますが、今回は放置されています。

 

○ 200208 告訴状 曽木徹也検事正に対して 磯部淳子墨田特別支援学校長を 虚偽有印公文書作成罪で 

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5167007.html

 

仕方ないので、不作為審査請求をしました。

○ 200403 不作為審査請求 稲田伸夫検事総長に対して 曽木徹也検事正を 要録偽造の告訴について

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5176265.html

まだ回答がありません。

以上

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補足 

告訴事実を証明する添付資料です

 

平成27年6月3日付け 磯部淳子墨田特別支援学校長作成 の #乙11号証

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5160671.html

 

以上

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