画像版 Z 200415 釈明処分申立書 #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士 #当日の協議

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#あいおいニッセイ同和損害保険会社 

#実況見分調書虚偽記載 #高木伸一郎警視総監 

 

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Z 200414FAX送信 釈明処分 北村大樹弁護士

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Z 200414FAX送信 釈明処分 高嶋由子裁判官

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以上

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平成30年(ワ))第122号 債務不存在確認請求事件

原告 

被告 

 

          釈明処分申立書

                                                令和2年4月15日

 

さいたま地方裁判所越谷支部 御中

高嶋由子裁判官 殿

                            被告       印

 

第1 争点を明らかにする上で必要であることから、被告は,民訴法151条1項2号所定の釈明処分を求める。

第2 北村大樹弁護士は、被告がした求釈明に対し、以下について釈明を行っていない事実がある。

1 事故直後に、佐藤一彦巡査部長から、保障に関しては当事者間で話し合うようにとの指示があり、被告は原告と協議を行った事実がある。

その場で、どの様な内容で決着したのかについて、原告は釈明を行っていない。

 

2 原告に当事者能力が存在すること。

3 「実況見分調書の記載内容」と「事故現場の状況」とが一致すること。

4 甲第7号証の写真データの撮影時期。

 

第3 以下について、釈明又は認否・証明を求める。

1 事故直後の保障に関する協議について、どの様な内容で決着したのか釈明を求める。

2 原告に当事者能力が存在すること。

=> 中学の時の通知表を書証提出し、証明を求める。

 

3 「実況見分調書の記載内容」と「事故現場の状況」とが一致すること。

=> 認否を求める。

現場検証が行われていれば、即解決する事案である。

高嶋由子裁判官は、ノラリクラリと引き伸ばしをせずに、検証申立てを行う様に求める。

 

4 甲第7号証の写真データの撮影時期。

=> 事故当初であるか否かにについて認否を求める。

=> 事故当初出ない場合、撮影時期について証明を求める。

以上