画像版 SS 200322 審査請求 最高検第89号200317日付けに対して #稲田伸夫検事総長

画像版 SS 200322 審査請求 最高検第89号200317日付けに対して 

#稲田伸夫検事総長 #要録偽造 #犯人隠避罪(刑103条)不作為犯

 

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SS 200322 審査請求 01検事総長に 最高検第89号に対して

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SS 200322 審査請求 02検事総長に 最高検第89号に対して

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SS 200322 審査請求 03検事総長に 最高検第89号に対して

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以上

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審査請求書(最高検第89号 令和2年3月17日に対して)

 

令和2年3月22日

                                    

稲田伸夫検事総長 殿

 

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町

(氏名)              ㊞

連絡先 048-985-

 

次のとおり審査請求をします。

 

第1 審査請求に係る処分の内容

稲田伸夫検事総長がした令和2年3月17日付け最高検第89号の保有個人情報不開示決定処分

https://imgur.com/15Uife1

 

第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

令和2年3月18日

 

第3 審査請求の趣旨

「 第1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

 

第4 審査請求の理由

審査請求人は、稲田伸夫検事総長から、令和2年3月17日付け最高検第89号の保有個人情報不開示決定処分を受けた。

しかし、本件処分は、不当であること。

 

(1) 経緯

ア 開示請求文言=『 令和2年(行個)諮問第8号<2p>16行目で特定した「東京高等検察庁検事総長」宛ての文書に係る上申書の写し、決裁書、返房理由書 に記録された保有個人情報 』である。

 

イ 稲田伸夫検事総長が特定した文書名=『 令和2年(行個)諮問第8号<2p>16行目で特定した「東京高等検察庁検事総長」宛ての文書に係る上申書の写し、決裁書、返房理由書  』 

 

ウ 不開示決定理由文言(稲田伸夫検事総長の主張)=『 当該各文書は、告訴事件等に関して作成又は取得する書類であり、いずれも訴状に関する書類に該当し、開示請求に係る保有個人情報は、刑事訴訟法第53条の2第2項の規定により、法第4章の適用が除外される「訴訟に関する書類に記録されている個人情報」に該当するため。 」

 

(2) 稲田伸夫検事総長がした不開示理由の違法性について

ア 上申書の写しについては、開示請求人が作成した文書であり、原本は返戻されている事実がある。

この事実から不開示には当たらない。

 

イ 決裁書については、検察官は告訴告発人対して、刑訴法260条所定の義務を負い、意思決定が正しく行われたことの証拠資料である。

この事実から不開示には当たらない。

 

ウ 返房理由書については、検察官は告訴告発人対して、刑訴法261条所定の義務があること。

上記の義務によって、開示請求人に対して、交付された文書である。

 

エ この事実から、稲田伸夫検事総長がした最高検企第89号の処分は、有印公文書虚偽記載罪・同文書行使罪に該当すること。

 

オ 不開示文言理由について

『 同文書については、いずれも「 訴訟に関する書類 」に該当することである。 』

 

=> 稲田伸夫検事総長が特定したこれらの文書は、「訴訟に関する書類」には該当しないこと。

否認理由は、訴訟自体が存在していない。

具体的にどの様な訴訟を指示しているのか、明らかにすることを求める。

 

エ 情報提供の違法性

㋐ 「 訴訟に関する書類 」に該当することが証明されていない。

㋑ 「訴訟に関する書類」の該当要件の説明を行っていない。

㋒ 証明を飛ばして、いきなり(情報公開法の適用除外)刑事訴訟法第53条の2第2項の規定を適用していること。

 

第5 処分庁に対しての申入れ事項

ア「訴訟に関する書類」の該当要件を明らかにすることを求める。

イ 「 訴訟に関する書類 」に該当することについて証明することを求める。

 

ウ「 決裁書について、意思決定が適切に行われたこと 」をについて、明らかにすることを求める。

 

エ 稲田伸夫検事総長が、決裁書を不開示とした行為は、開示請求に係る決裁者がした犯人隠避罪(刑法103)不作為犯該当する事実を隠避する行為であることを認めることを求める。

 

第6 処分庁の教示の有無及びその内容 教示有り。

この決定について不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、検事総長に対して審査請求をすることができます。(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。)

 

また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6ヶ月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります)、東京地方裁判所又は行政事件訴訟法第12条第4項に規定する特定管轄裁判所に、この決定の取消しを求める訴訟を提起することができます(なお、この決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合にはこの決定の取消しを求める訴訟を提起することができなくなります。)。

ただし、審査請求をした場合は、この決定の取消しを求める訴訟は、その審査請求に対する裁決の送達受けた日から6か月以内に、

提起することができます。(なお、

 

裁決の日から1年を経過した場合は、この決定の取消しを求める訴訟を提起することができなくなります。)。

ただし、この処分があったことを知った日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

 

第6 添付書類 無し

以上