画像版 HI 2020_0106 1644メール  さいたま市から #清水勇人さいたま市長

画像版 HI 2020_0106 1644メール  さいたま市から #清水勇人さいたま市

 

#さいたま市市税等収納業務契約書

#さいたま市市税条例施行規則第8条の2

 

契約を締結するにあたっての協議段階において、りそな決済サービス株式会社から提携コンビニに係る資料を取得しておりま

#りそな決済サービス株式会社との契約に係る文書

 

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2020_0106 1644メール  01さいたま市から

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2020_0106 1644メール  02さいたま市から

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2020_0106 1644メール  03さいたま市から

https://marius0401.tumblr.com/post/190130882279

 

以上

200108_0943メール回答 さいたま市

https://marius0401.tumblr.com/post/190130897494

 

以上

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アメブロ版 HI 2020_0106 1644メール  さいたま市から #清水勇人さいたま市

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12565456166.html#_=_

 

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2020_0106 1644メール  さいたま市から

 

さいたま市】行政情報開示請求書に係る確​認事項について

さいたま市 出納室 出納課 2020/01/06 16:44

 

平素よりお世話になっております。

御返信ありがとうございます。

 

1 コンビニ店舗が地方税の収納委託を行うことについて

りそな決済サービス株式会社と締結した「さいたま市市税等収納業務契約書」において、コンビニが行う処理を規定しています。

 

さいたま市市税等収納業務契約書(抜粋)

第1条(総則)

(1)甲は、第2条に記載の市税等について、別紙に記載するコンビニエンスストア(以下「CVS」という。)の店舗を通じて収納する業務(以下「収納業務」という)の処理を乙に委託し、乙は、これを受託する。

 

(2)乙は、この収納業務を円滑に遂行するため、CVSと相互に密接な連携を保つとともに、この契約に基づく業務を誠実に履行するよう求めなければならない。

 

※条文中、甲はさいたま市、乙はりそな決済サービス株式会社をさします。

 

別紙 「さいたま市市税等収納業務契約書」第1条第1号のコンビニエンスストアの各社は以下のとおりとする。

株式会社 セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社 ローソン

株式会社 ファミリーマート

ミニストップ 株式会社

株式会社 ポプラ

国分グローサーズチェーン 株式会社

山崎製パン 株式会社

株式会社 しんきん情報サービス 

 

2 りそな決済サービス株式会社が地方税の収納委託を行える法源について

地方自治法施行令第158条の2に基づき、さいたま市市税条例施行規則第8条の2を満たしている業者であるため。

 

3 審査請求について

 審査庁(出納室審査課)から送付されます、裁決書のとおりとなります。

 

本市は、りそな決済サービス株式会社を受託者とした契約を締結しており、コンビニ本部とは契約しておりません。

上記1のとおり、りそな決済サービス株式会社と締結した「さいたま市市税等収納業務契約書」において、コンビニが行う収納業務を規定しております。

 

また、契約を締結するにあたっての協議段階において、りそな決済サービス株式会社から提携コンビニに係る資料を取得しておりますが、御請求の行政情報は、これら、りそな決済サービス株式会社との契約に係る文書でよろしいでしょうか。

 

お忙しいところ恐縮ですが、御確認いただき、御返信くださいますよう、お願いいたします。

 

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さいたま市出納室出納課  

〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4

   TEL:048-829-1599(出納係)新井

FAX:048-829-1993

   E-mail:suito-suito@city.saitama.lg.jp

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《"上原marius" <XXXXgmail.com>》:

>は、さいたま市出納室出納課 新井様

>確認 コンビニ本部とは契約していないこと。

>さいたま市とはりそな決済サービス株式会社と契約している。

>では、どうして、コンビニ店舗が地方税の収納委託を行えるのでしょうか。

>コンビニ店舗は孫請けということでしょうか。

>とはりそな決済サービス株式会社が、地方税の収納委託を行なえる法源を教えて下さい。

>不服審査申立ての答申が出ました。

>答申は、さいたま市の決裁を拘束するとなっています。

>不開示とした、文書を開示して下さい。

>2カ月過ぎれば、不作為と判断します。

>以上