テキスト版 KH 300530告訴状返戻 東地特捜第2593号 #甲斐行夫検事正

テキスト版 KH 300530告訴状返戻 東地特捜第2593号 #甲斐行夫検事正

#告訴状返戻理由書 は、手続きカット文書だと思える。

公文書の体裁が整っていない。軽微な文書として、即刻シュレッダーだろう。

▶ 「 300530告訴状返戻 東地特捜第2593号 」を公文書でないと判断する理由

 

ア 発信者が、甲斐行夫東京地方検察庁検事正 でなく、「 東京地方検察庁 特別捜査部 直告班 」となっていること。

発信者は、最終決裁者のはずだ。

 

 職印がない。( 上端の割印に騙されてしまった。)

ウ 発信簿、決裁書と照合する必要がある。

 

○ 告訴状返戻理由書 東地特捜第2593号 平成30年5月30日 

https://imgur.com/a/VlhKVIT

 

○ T 300530 #告訴状返戻 #甲斐行夫東京地方検察庁検事正 から #反論資料 https://kokuhozei.exblog.jp/28363061/

 

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東地特捜第2593号

                          平成30年5月30日

上原マリウス 殿

 

東京地方検察庁 特別捜査部 直告班

 

貴殿から提出された「告訴状」と題する書面1通(平成30年5月11日付け。差し替提出分あり。)及び添付資料等を拝見し、検討しました。

 

告訴は、刑罰法規に該当する犯罪事実を捜査機関に申告して犯人の処罰をもとめるものですから、いつ、どこで、誰が、誰に対し、どの様な方法で、何をし、その結果いかなる被害が生じたかといった犯罪構成要件に該当する具体的な証拠に基づいて特定していただく必要があります。

 

貴殿は、被告訴人が学習指導要録を偽造した上、これを民事訴訟の書証として裁判所に提出したとして、これらの行為が有印公文書偽造、同行使罪に該当するとの主張をしているものと思われますが、どの文書がどのような理由により偽造文書であると主張しているのか、被告訴人がどのような方法で当該文書を偽造したのかが明らかでなく、前記事実を特定されているとは言えません。

 

また、告訴事実欄には、遠藤隼、中村良一及び石澤泰彦が本件に関与している旨の記載があるものの、同人らがどのように本件に関与したのかが明らかでありませんし、被告訴人欄に記載された被告訴人には磯部淳子1名であるのに、告訴罪名欄には、同人以外の複数人に対する処罰を求める旨の記載や「犯人隠避罪」との記載があり、被告訴人及び告訴罪名が明確ではありません。

 

加えて、刑事事件は、まず警察が捜査を行い、その後、検察庁に事件を送致し、検察庁で補充の捜査を行った上で最終的な事件処理を行うことが通常の手続きとなっていますので、犯罪地又は被告訴人の所在地を管轄する警察署等に相談されることをご検討願います。

 

以上の点をご検討いただくため、貴殿から提出された前期書面等は返戻いたします。

 

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ア 告訴・告発https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%91%8A%E8%A8%B4%E3%83%BB%E5%91%8A%E7%99%BA#

 

イ 市民一般が刑事訴訟法239条1項に基づいて行えるものが告発である。

一方、犯罪の被害者等の告訴権者が刑事訴訟法230条に基づいて行えるものが告訴である。

 

ウ 告発する権利がある者 

何人でも、犯罪があると思うときは、告発をすることができる(刑訴法239条1項)。

 

エ 告発する義務がある者

公務員は職務上、犯罪を認知したときは告発義務を負う(刑訴法239条2項)。

 

オ 告訴・告発先となる捜査機関

告訴又は告発は、書面(いわゆる告訴状・告発状)又は口頭検察庁、警察署、労働基準監督署等に直接行って行う)で、検察官又は司法警察員にこれをしなければならない(刑事訴訟法241条1項。ただし、司法巡査に関しては犯罪捜査規範63条2項で司法警察員への取り次ぎの義務が規定されており、書面提出先として機能するようになっている)。

ここで、告訴・告発先となる捜査機関には検察庁及び警察の他に刑事訴訟法190条及び個別法で規程のある特別司法警察職員のいる・・・等がある。

 

なお、口頭による告訴・告発を受けた検察官又は司法警察員は、刑事訴訟法241条2項より調書を作らなければならない事になっている。

 

告訴・告発は受理義務があるものであり、要件の整った告訴・告発が行われた捜査機関は、これを拒むことができない(警察においては犯罪捜査規範63条1項の告訴告発受理義務、刑事訴訟法242条の告訴告発の検察官送付義務からの当然の受理義務が存在し、検察においても受理義務があると解されている「そもそも刑事訴訟法230条、239条及び241条の解釈(公法である刑事訴訟法において市民側の権利が記されているのでそれを受ける国・地方公共団体側の該当機関には当然にその受理義務がある。)の段階から一般に告訴・告発には受理義務が存在するとされているが、法務省訓令である事件事務規程による上意下達の職務上の命令により重ねて更なる根拠付けがなされている(事件事務規程3条4号)」。

 

なお、警察においては、要件の整った告訴・告発を受理しないことは、減給又は戒告の懲戒の対象となっている)。

 

そして、これを受けて捜査機関は捜査を行う事となっているが(告訴・告発は犯罪捜査規範において第2章「捜査の端緒」に位置付けられている)、しかし捜査を行うのは通常捜査機関の任意での職権発動であって[11]、告訴人・告発人の告訴・告発による、捜査機関の捜査の義務は無い。(捜査は、捜査機関が対象となる犯罪があると思料し、あるいは必要を認めて行うものである(刑訴法189条2項、191条1項)。捜査だけでなく、事件の公訴についても検察官が公訴を行うか、あるいは不起訴処分を行うかどうかを職権で決めるものである(刑事訴訟法247条、248条及び249条)。(市民・国民は、告訴・告発を行う権利を有するのではあるが、捜査機関に捜査を行わせる権利も、公訴を行わせる権利も持たない。))

 

▶ 非親告罪における告訴状受理の要件とは何か。

=> 犯罪事実が証明できていれば十分であるか否か。

○ 石澤泰彦都職員が書証提出した偽造指導要録

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/8c0b1b2fc258283537ab6a85220b9725

 

以上

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アメブロ版 KH 300530告訴状返戻 東地特捜第2593号 #甲斐行夫検事正

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12563454290.html#_=_

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