アメブロ 仕事術 書証の提出について 証拠調べ回避の手口 (書証の申出)民訴法二一九条 副題 原本を所持していながら、証拠説明書には(写し)と記載した場合は、原本の証拠調べを回避できるのだろうか。 http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/540247…
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