送付版 SS 310327 意見書(310320諮問第187号に対して) #thk6481

 

送付版 SS 310327 意見書(310320諮問第187号に対して) #thk6481

#石田真敏総務大臣 #岡田雄一名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官

 

開示請求書6枚

画像版 SS 310327 開示請求書(310320諮問第187号に対して) #thk6481

https://thk6481.blogspot.com/2019/03/ss310327310320thk6481.html

 

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意見書(310320諮問第187号に対して)

 

平成31年3月27日

                                    

石田真敏総務大臣 殿

岡田雄一総務省情報公開・個人情報保護審査会長 殿

 

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町1-12-3

(氏名)          ㊞

連絡先 343-0844-0150

 

310320諮問第187号の理由説明書に対する意見書を、提出します。

 

第1 背景・審査請求人の主張根拠

(1) 301018開示請求文言=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料のすべて 」

 

(2) 日付不明開示請求文言=「  ② 平成30年2月25日の情報公開・個人情報保護審査会第4部会開催記録を作成するために用いた資料 」

=> 日付不明の開示請求文言については、開示請求者は、不知

なぜならば、開示請求書の記載者は、総務省の職員であること。

開示請求書(控え)、は交付されていないことが理由である。

 

==>主張根拠は、石田真敏総務大臣からの301030補正依頼石田真敏総務大臣に対しての301031補正回答である。

 

K 301030 補正依頼 01情個審から 

https://imgur.com/SsB9lmY

▼ ① 事務局説明資料  ② 開催記録を作成するに用いた資料

 

K 301030 補正依頼 02情個審から

https://imgur.com/Ltmwk9o

▼ ③ 出席確認書で部会開催後に作成するもの ④ 「 会議録 」

 

K 301030 補正依頼 03情個審から

https://imgur.com/qGfGdwF

▼ 301018 開示請求書 受付第1445号の送付通知

 

K 301030 補正依頼 04情個審から

https://imgur.com/lg4KQ7f

▼ 301031補正回答 原始資料とは、改ざんができないものです。

審議が実際に行われた証拠です。

 

K 301030 補正依頼 05情個審から

https://imgur.com/kpOYp2G

▼  301018 開示請求書 受付第1445号

 

(3) 上記の(1)、(2)の開示請求文言の対象文書の関係は、以下の様に、包含関係が成立すると、石田真敏総務大臣は主張している。

『 ( 第4部会開催記録を作成するために用いた資料 )∈ ( 実際に審議が行われたことを証明できる原始資料のすべて )

=> 包含関係の成立については、証明できていない。証明責任は、石田真敏総務大臣にある。

 

==>主張根拠は、石田真敏総務大臣からの301030補正依頼と石田真敏総務大臣に対しての301031補正回答である。(上記の文書である)

 

(4) 日付不明開示請求文言=「  ② 平成30年2月25日の情報公開・個人情報保護審査会第4部会開催記録を作成するために用いた資料 」の対しの対象文書は、「 個人の権利義務の得喪及びその経緯 」に係る開示対象文書である。

 

==>主張根拠は、301018開示請求文言=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料のすべて 」である。

 

==>主張根拠は、「 懇談会等行政運営上の会合における発言者の氏名について 平成17年8月3日 情報公開に関する連絡会議資料 」

http://www.soumu.go.jp/main_content/000121079.pdf

 

『 「 審議会等の整理合理化に関する基本計画 」(抄)平成11年4月27日 閣議決定 』

別紙3 審議会等の運営に関する指針(抄)

<2p>左側21行目からの記載

「 会議又は議事録を速やかに公開することを原則とし、議事内容の透明性を確保する。

なお、特段の理由により会議及び議事録を非公開とする場合には、その理由を明示するとともに、議事要旨を公開するものとする。

ただし、行政処分、不服審査、試験等に関する事務を行う審議会等で、会議、議事録又は議事要旨を公開することにより当事者又は第三者の権利、利益や公共の利益を害するおそれがある場合は会議、議事録又は議事要旨の全部又は一部を非公開とすることができる。 」

 

=> 本件開示請求対象文書である『 日付不明開示請求文言=「  ② 平成30年2月25日の情報公開・個人情報保護審査会第4部会開催記録を作成するために用いた資料 」 』とは、不服審査会の「 議事の記録 」を指示している。

==>主張根拠は、以下の「 資料1」である。

否認するならば、文書名を明示して、証明を求める。

 

(5) 資料1 閣議等の議事録の作成及び公表について

https://www8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/2014/20140529/20140529haifu1.pdf

 

議事録の定義<1p>4行目から 「 議事録 = 議事の記録 }

https://imgur.com/CDtRHb8

・・公文書管理法第4条の趣旨に基づき、閣議及び閣僚懇談会の議事の記録を作成・公表。・・開催日時・場所、出席者、議事結果、発言者名、発言内容を記載。・・

 

議事録の定義<2p> 「 閣議等の議事の記録の作成及び公表について 平成26年3月28日 閣議決定 」

https://imgur.com/RbV0rM2

 

議事録の定義<3p>10行目から 記載事項6項目を明示している。

https://imgur.com/BP4dB0O

「 閣議等の記録の作成及び公表要領 平成26年3月28日 内閣官房長官決定 」

=> 「 議事の記録 」の定義 

「 記録の記載事項は、開催日時、開催場所、出席者、議事結果、発言者名及び発言内容とする。 」

 

第2 石田真敏総務大臣の主張整理と主張根拠、証明責任の存否について 及び 石田真敏総務大臣の主張と主張根拠に対しての反論と反論根拠について

( 相手の主張確認、主張根拠が提示されていない、論理展開に飛躍がある、適用法規定の誤り、論理的整合性の欠落 等 )

 

理由説明書<1p>9行目からの虚偽記載

「 処分庁は、上記の記載では開示請求の対象となる行政文書を特定することが困難であったことから、開示請求者に対して補正を求めたところ、開示請求者から「 ①から⑥までの文書 」の開示を請求する旨の回答があった。 」

 

石田真敏総務大臣の上記記載の主張と主張根拠整理すると以下の様になる。

○ 301018開示請求文言=「  答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料のすべて 」

 

=> 「 行政文書を特定することが困難であったこと 」

=> 「 開示請求者に対して補正を求めた 」

=> 補正に応じて、『 開示請求者は、「 ①から⑥までの文書 」を特定した。」

=>  開示請求者から、「 ①から⑥までの文書 」の開示を請求する旨の回答があった。」

 

上記記載では、文脈解釈から「 文書名を特定した者は、審査請求人である 」と、解釈強要させられていること。このことは、言外に書かれている主張である。

 

石田真敏総務大臣は、「 文書名を特定した者は、審査請求人である。 」と、言外主張していること。

 

「 文書名を特定した者は、審査請求人である。 」と主張してるが、主張根拠は明示されていないこと。

主張根拠として、すべての補正依頼書を証拠資料として提出し、証明を求める

 

審査請求人の主張は、「 文書名を特定した者は、石田真敏総務大臣であり、審査請求人ではない。 」

審査請求人の主張根拠は、301030補正依頼である。

 

理由説明書<1p>10行目から19行目からの主張

『 開示請求者から「 ① 平成30年度・・・⑥・・第4部会の会議録 」の開示請求する旨の回答があった。 』

① 開示請求者から「 ②平成30年4月25日の情報公開・個人情報保護審査会第4部会開催記録を作成するために用いた資料 」の開示請求する旨の回答があった。

 

② 石田真敏総務大臣は、上記の開示請求文言をそのまま用いて文書特定を行ったと主張していること。

=> 上記の開示請求文言が記載された開示請求書(控え)を請求人に対して交付されていないこと。このことは、違法であること。

 

=> 上記の開示請求文言が記載された開示請求書(控え)を、審査請求人に対して交付したことについて、証明を求める。

=> 上記の開示請求文言に対応した文書を特定したのは、石田真敏総務大臣である。このことから、以下の内包関係について証明責任がある。

石田真敏総務大臣に対して、証明を求める。

 

『 「 ②平成30年4月25日の情報公開・個人情報保護審査会第4部会開催記録を作成するために用いた資料 」 ∈ 「 301018開示請求文言=「  答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料のすべて 」 」

 

==> 証明ができない場合は、石田真敏総務大臣が違法行為を行ったことになること。

開示請求文言=「 ②平成30年4月25日の情報公開・個人情報保護審査会第4部会開催記録を作成するために用いた資料 」から、「 作成・取得 」していない実体の無い文書を特定し、不開示決定処分を行ったことに該当する。

 

③ 301018開示請求文言=「  答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料のすべて 」から、「 ②平成30年4月25日の情報公開・個人情報保護審査会第4部会開催記録を作成するために用いた資料 」を特定した者が石田真敏総務大臣であること。

このことの認否は、本件の争点である。

 

=> 特定者が石田真敏総務大臣であることが事実認定できれば、以下の行為は違法であることが明白となる。

○ 301018開示請求文言

=>「 ②平成30年4月25日の情報公開・個人情報保護審査会第4部会開催記録を作成するために用いた資料 」を不開示決定した行為。

 

一連の行為について、違法の根拠は以下の通り。

○ 理由の提示

http://www.soumu.go.jp/main_content/000402148.pdf

理由の提示<3p>22行目から

「 ・・不開示とした文書名について

本件開示請求に対し,処分庁は,本件対象文書について,開示請求文言をそのまま用いて文書特定を行った上で,その全部を不開示とする原処分を行った。・・この場合,開示請求者においては,開示請求に対し,どのような法人文書を特定した上で不開示決定を行ったのか,知り得ることができず,甚だ不適切な対応であると言わざるを得ない。・・」

 

理由説明書<1p>26行目からの主張につて

「 なお、上記①及び③乃至⑥については、別途開示決定等を行っている。 」

言い換えると、『 「 上記①及び③乃至⑥ 」の中には、開示決定を行った文書がある。 』と主張している

=>主張根拠となる証拠は提出されていない。

開示決定書を提出して、証明を求める。

 

審査請求人は、上記主張を否認する。

=>「 別途開示決定等を行っている。 」は、虚偽記載である。

上記の表記をすることで、開示決定を行った行政文書もある様に、解釈させようとしている。

しかしながら、実際は、上記①及び③乃至⑥の文書についても、石田真敏総務大臣は、不開示決定を行なっている事実。

 

この事実から、審査請求人は、301018開示請求文言=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料のすべて 」の対象文書については、閲覧謄写ができていない事実。

 

この事実を、言い換えると、石田真敏総務大臣は、「 300514山名答申書は、実際に審議会審議を行ったことを証明できていないこと。 」と同値である。

つまり、 「 300514山名答申書は、実際には審議会審議を行わずに作成した答申書である。 」ということになる。

 

理由説明書<1p>28行目からの虚偽記載

「 本件審査請求人の主張の要旨 ・・ 」について。

別紙については石田真敏総務大臣にとり、都合の悪い事項は省略されている。不服審査申立書に記載して事項が、請求人の申入れ事項である。

理由説明書の部分も新たに加える。

(1) 開示請求文書名を特定した者は、石田真敏総務大臣であること

301018開示請求文言=「  答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料のすべて 」から、「 ②平成30年4月25日の情報公開・個人情報保護審査会第4部会開催記録を作成するために用いた資料 」を特定した者は、石田真敏総務大臣であること。

このことの認否は、本件の争点である。

(2) その他は、「 第3 情個審への申立て事項にて記載する。」

 

理由説明書<1p>33行目からの主張

「 ・・処分庁は、情報公開・個人情報保護審査会運営規則第27条に基づき、部会の開催をしたときは、開催日時及び場所、出席した委員の氏名、議事の項目その他必要な事項を記載した開催記録を作成している。

 

開催記録は、情報公開・個人情報保護審査会事務局の各部会の担当職員が部会に同席することにより、記載内容を確認して作成しており、平成30年4月25日開催の第4部会の開催記録についても同様であって、開催記録作成のために資料を用いることはしていない。 」と主張について。

 

主張根拠 (開催記録の作成・公表)審査会運営規則第第27条 総会又は部会の会議を開催したときは,開催日時及び場所,出席した委員の氏名,議事の項目その他必要な事項を記載した開催記録を作成しなければならない。

https://ja.wikisource.org/wiki/%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%85%AC%E9%96%8B%E3%83%BB%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9A%E9%81%8B%E5%96%B6%E8%A6%8F%E5%89%87/%E5%B9%B3%E6%88%9020%E5%B9%B410%E6%9C%882%E6%97%A5%E6%96%BD%E8%A1%8C

 

(1) 「 開催日時及び場所、出席した委員の氏名、議事の項目その他必要な事項を記載した開催記録を作成している。 」との主張に対して。

 

① 石田真敏総務大臣主張根拠は、『 「 開催日時及び場所、出席した委員の氏名、議事の項目その他必要な事項を記載した開催記録を作成している。 」文書が存在していること 』である。

 

上記文書が存在していることは、石田真敏総務大臣の主張である。

しかしながら、上記文書の存在は、確認できていない。

上記文書を提出して、証明を求める。

 

② 「議事の項目その他必要な事項」について、具体的な内容について求釈明する。

 

③ 『 「議事の項目その他必要な事項」の中に、「 発言者及び発言内容 」を含むこと 』について認否を求める

『 「 発言者及び発言内容 」 ∈ 「議事の項目その他必要な事項」 」 』 と言う関係。

=> 含むとする場合。

「 発言者及び発言内容 」が記載された文書名は、「 議事の記録 」で良いか否か。

==> 否の場合は、文書名について求釈明する。

 

=> 含まないとする場合は、「 発言者及び発言内容 」が記載されている文書名について求釈明

 

④ 「 開催記録とは、議事の記録を含む文書であること。 」について認否を求める。 「 (議事の記録) ∈ (開催記録) 」と言う関係である。

 

==>否認の場合は、以下の包含関係について証明を求める。

『 「 開催日時及び場所、出席した委員の氏名、議事の項目その他必要な事項を記載した開催記録を作成している。 」  「 301018開示請求文言=「  答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料のすべて 」 」

 

==>認める場合は、「 開催記録=議事の記録 」であることについて認否を求める。

===>認める場合は、別件で開示請求している「議事の記録」が存在することになる。

 

===>否認する場合は、どの様な原始資料が作成されているのかについて、文書名すべてについて求釈明する。

 

(2) 「 開催記録は、情報公開・個人情報保護審査会事務局の各部会の担当職員が部会に同席することにより、記載内容を確認して作成しており・・、開催記録作成のために資料を用いることはしていない。 」との主張に対して。

=>「  開催記録は、担当職員が部会に同席して作成する文書である 

 

言い換えると、「 担当職員は同席して、委員発言時に委員名及び発言内容を、その場で直接記録した原始資料は、別文書として存在すること

後から、開催記録作成のために資料は作成していない。 」と主張している。

 

=> 上記の主張根拠は、提出されていない。

主張根拠は、「 担当職員が同席して、その場で直接記録した原始資料は、別文書として存在すること 」である。

石田真敏総務大臣に対して、前記の別文書を提出して、証明を求める。

 

理由説明書<2p>5行目からの主張について確認

「 開催記録作成のために資料を用いることはしていない。 」と主張していること。

上記主張を、言い換えると、『 「 開催日時及び場所、出席した委員の氏名、議事の項目その他必要な事項を記載した開催記録を作成している。 」に該当する文書は、原始資料であること。 』について、認否を求める。

 

=> (上記原始資料)の名称について求釈明する

①=> 原始資料であることを、認める場合

==>「 (上記原始資料)   『 301018開示請求文言=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料のすべて 」 』との関係にあることについて、証明を求める。

 

②=> 原始資料であることを、認めない場合

==>(上記文書以外の文書で、原始資料となる文書)の文書名について求釈明する。

 

==>「 (上記文書以外の文書で、原始資料となる文書)   『 301018開示請求文言=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料のすべて 」 』との関係にあることについて、証明を求める。

 

理由説明書<2p>9行目からのについて主張

「 なお、審査請求人は、審査請求書において、処分庁の補正手続きにおける情報提供は違法であるとしているが、本件対象文書は、文書不存在のため、不開示となる可能性がある旨情報提供を行っており、当該情報提供に違法性はない。 」との主張について。

=> 否認する。

「 ②平成30年4月25日の情報公開・個人情報保護審査会第4部会開催記録を作成するために用いた資料 」の文言を特定した者は誰かということが争点である。

 

石田真敏総務大臣の理由説明書は、主張のみであり、証明がなされていない。

石田真敏総務大臣の潜伏主張=「 上記の開示請求文言特定者は、審査請求人である。 」について証明を求める。

 

理由説明書<2p>10行目からのについて主張

「 文書不存在のため、不開示となる可能性がある旨情報提供を行っており 」

=>否認する。否認根拠は、「 301030 補正依頼 情個審から 」である。

開示請求文言の特定者は、石田真敏総務大臣であり、「 作成・取得 」していない文書名を情報提供したことは、不当行為である。

 

「 不開示となる可能性がある旨情報提供を行っており 」については、開示請求を取り下げさせる目的であり、アリバイ工作であり、不当である。

 

=>石田真敏総務大臣の主張根拠は、補正依頼及び補正回答である。

しかしながら、提出がなされておらず、証明されていない。証明を求める。

 

第3 情個審への申立て事項

(1) ①から⑥までの文書を特定した者は石田真敏総務大臣であることを認めること

 

(2) 「 請求者は、開示請求に対し,どのような法人文書を特定した上で不開示決定を行ったのか,知り得ることができない。 」

石田真敏総務大臣の行った情報提供は、極めて不当な行為であることを認めること。

(3) 「 作成・取得 」していない文書名を情報提供したことは、違法であることを認めること。

(4) 平成31年(行情)諮問第187号の理由説明書で使用している「 開催記録 」とは、「 議事の記録 」と同一の文書であることを認めること

 

(5) 石田真敏総務大臣の主張根拠である「 開催日時及び場所、出席した委員の氏名、議事の項目その他必要な事項を記載した開催記録を作成している 」文書は、存在しないことを認めること

 

(6) 平成31年(行情)諮問第187号の理由説明書の別紙の内容通りに求める。

 

添付書類 開示請求書6枚 開示請求担当者に渡して下さい。

(1) 平成31年(行情)諮問第187号の理由説明書に係る「 ②平成30年4月25日の情報公開・個人情報保護審査会第4部会開催記録を作成するために用いた資料 」の情報公開請求書(控え)を交付したことを証明できる原始資料

 

(2) 平成31年(行情)諮問第187号の理由説明書に係る「 ②平成30年4月25日の情報公開・個人情報保護審査会第4部会開催記録を作成するために用いた資料 」の情報公開請求書

 

(3) 平成31年(行情)諮問第187号の理由説明書に係る「 ②平成30年4月25日の情報公開・個人情報保護審査会第4部会開催記録を作成するために用いた資料 」の文言を特定した者は審査請求人であることを証明できる補正依頼書

 

(4) 平成31年(行情)諮問第187号の理由説明書<2p>1行目からで記載している文書=「 開催日時及び場所、出席した委員の氏名、議事の項目その他必要な事項を記載した開催記録を作成している 」文書

 

(5) 平成31年(行情)諮問第187号の理由説明書<2p>2行目からで記載している文書=「 議事の項目その他必要な事項 」が分かる行政文書 又は 情報提供 」

 

(6) 平成31年(行情)諮問第187号の理由説明書<2p>3行目から記載いている文書=「 情報公開・個人情報保護審査会事務局の各部会の担当職員が部会に同席して作成した行政文書すべて 」

以上