資料 SS #事務手続き細則 #thk6481 #細則 #議事録作成義務 #審査会運営規則
情報公開・個人情報審査会運営規則第33条の規定に基づき、調査審議の手続きに関し、次のとおり定め、平成17年4月1日から適用する。
第4部会= #山名学名古屋高裁長官 #常岡孝好学習院大学教授 #中曽根玲子國學院大學教授
第1部会= #岡田雄一名古屋高等裁判所長官 #池田陽子弁護士 #下井康史千葉大学大学院専門法務研究科教授
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▼ 事務手続き細則
情報公開・個人情報審査会運営規則第33条の規定に基づき、調査審議の手続きに関し、次のとおり定め、平成17年4月1日から適用する。
▼ 300514山名学答申書において、審議会の議事録を作成しなくて良いとした根拠=「 なお、設置法等の関係規定に議事録を作成する旨の規定はなく、また、細則第8の2において編綴することと関係書類として、議事録は掲げられていない。 」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
▼ NN 301204日付 総務省から 05細則
「審議会の議事録」は、「 細則第8の2のウ 第3分類(その他) ⑥ 上記以外で保存が必要なもの 」に該当する編綴すべき文書である。
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NN 301204日付 総務省から 01細則
NN 301204日付 総務省から 02細則
NN 301204日付 総務省から 03細則
NN 301204日付 総務省から 04細則
NN 301204日付 総務省から 05細則
NN 301204日付 総務省から 06細則
NN 301204日付 総務省から 07細則
NN 301204日付 総務省から 08細則
NN 301204日付 総務省から 09細則
以上
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NN 301204日付 総務省から 01送付状
以上
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