仕事術 請求権発生原因事実と主要事実との関係 証明の手順

仕事術 請求権発生原因事実と主要事実との関係 証明の手順

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240414 要件事実と請求権発生原因事実との関係について質問します。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12296501462?post=1

 

訴状の書き方 ~素人が岡口基一と学ぶ要件事実~

https://www.youtube.com/watch?v=JIZQ4WEaHTs

 

上記を見て、疑問があります。

訴状の「 請求の原因 」には、要件事実を記載する、との説明があります。

 

▼ 質問

「 要件事実 」と「 請求権発生原因事実 」とは、同値である、と理解して様でしょうか。

 

同値ならば、「 請求権発生原因事実 」を記載すればよいでしょうか。

 

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回答

あなた様が一般の方なら、

「要件事実=請求権発生原因事実=主要事実」と考えて結構です。

例えば、

訴訟物が「売買契約に基づく代金支払請求権」ならば、

「原告は、令和◯年◯月◯日、被告に対し、◯◯を代金◯◯万円で売った。」が、要件事実=請求権発生原因事実=主要事実となります。これを訴状の「請求原因」欄に記載します。

 

あなた様が予備試験・司法試験受験生ならば、要件事実と主要事実は区別してください。

前述の訴訟物で考えると、

「売買契約を締結したこと」が、要件事実(=請求権発生原因事実)になります。

「原告は、令和◯年◯月◯日、被告に対し、◯◯を代金◯◯万円で売った。」が、主要事実になります。

 

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再質問

以下の様に理解しました。

 

訴訟物から要件事実が導出される。

訴訟提起した具体的事実を、要件事実に代入して表現した内容が主要事実である。

以上ですが、誤解があったらご教授頂けると幸いです。

 

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回答

はい。その理解で問題ないと思います。

 

思考の順序としては、①まず、法解釈により要件事実を確定し、②次に、要件事実を指標として具体的事実(主要事実)を選別し当てはめることで、③結論として、訴訟物たる請求権の発生が導かれます。すなわち、要件事実は法律レベルの話であるのに対し、主要事実は事実レベルの話であるから、概念としては、区別すべきなのです。

もっとも、実際に訴訟を提起するときは、要件事実が確定していることが前提となっており、主要事実と区別して要件事実を論ずる必要性がないので、「要件事実=主要事実」として語られ、当事者はどのような具体的事実を主張立証すべきなのかに焦点が当たることが多いです。

 

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お礼の言葉

の順序としては >>との表現は、訴状を書くときに使用させていただきます。

順序が明瞭で、得心しました。

 

「要件事実=主要事実」と考えて良いと言う説明だけで終わりにしている本があり、混乱していました。

ほぼ同じの概念を説明する時は、違いを説明するとか、使い分ける場面が違うとかの説明が必要だと思います。

<< 裁判=判断 >>という説明を発見して、裁判という用語が分かりました。

 

疑念が解決しました。

有難うございました。

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〇 忘れた確認

「 請求権発生原因事実=主要事実 」であると、理解してよいか。

「 主要事実 」と表現するよりも、私としては、「 請求権発生原因事実 」と表現した方が、扱いやすいから。

訴状では、「 請求権発生原因事実 」(具体的な事実)。

 

証明とは、具体的な事実を、要件事実( 抽象的な表現 )に代入して、同値変形を行い、結論を導出させることである。

 

数学の問題を解く手順と同じ。

1問題文から、等式関係を取り出す(要件事実)

2等式に、数値を代入する。

3同値変形させて、回答を導く。

以上

 

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KY給付 履歴 岡田幸人裁判官 行政部 小池百合子訴訟

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▼ PCから蒸発、検索もできない。

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私が投稿した「 地裁の岡田幸人裁判官関係のブログ 」を検索すると、楽天版が最上位で検索される。

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https://note.com/thk6481/n/n04cd3ccd9c72



しかし、記事を読んでも、又、同じことが繰り返される。

つまり、読めないということ。

 

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Ⓢ 岡田幸人裁判官(47期)の経歴

https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/okita47/

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https://note.com/thk6481/n/nb72a919be595



生年月日 S45.12.8

出身大学 東大

定年退官発令予定日 R17.12.8

R3.11.16 ~ 東京地裁51民部総括( 行政部 )

R2.4.1 ~ R3.11.15 東京地裁15民部総括

H30.8.1 ~ R2.3.31 東京高裁17民判事

H25.8.1 ~ H30.7.31 内閣法制局第二部参事官

H25.4.1 ~ H25.7.31 東京高裁2民判事

H20.8.1 ~ H25.3.31 最高裁行政調査官

H19.5.27 ~ H20.7.31 大阪地裁判事

H18.4.1 ~ H19.5.26 大阪地裁判事補

H15.8.20 ~ H18.3.31 鹿児島地家裁判事補

H15.8.16 ~ H15.8.19 東京地裁判事補

H15.4.1 ~ H15.8.15 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官

H13.7.1 ~ H15.3.31 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官

H11.7.1 ~ H13.6.30 外務省条約局事務官

H7.4.12 ~ H11.6.30 東京地裁判事補

 

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画像版 KY給付 240328 調書・決定 小池百合子訴訟・不受理 告訴状を受理しろ 岡正晶判事

画像版 KY給付 240328 調書・決定 小池百合子訴訟・不受理 告訴状を受理しろ 岡正晶判事

 

最高裁 令和5年(行ツ)第396号 告訴状受理義務違反を理由とする作為給付請求上告事件

岡正晶判事 深田卓也判事 安浪亮介判事 堺徹判事 宮川美津子判事

 

二審 東京高等裁判所 令和5年(行コ)第145号 告訴状受理義務違反を理由とする作為給付請求控訴事件 

土田昭彦裁判官 大寄久裁判官 園部直子裁判官

 

一審 東京地方裁判所令和5年(行ウ)第105号 

岡田幸人裁判官

 

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https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/14/132434

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12848324634.html






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1 KY給付 240328 調書・決定 01小池百合子訴訟・不受理 

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2 KY給付 240328 調書・決定 02小池百合子訴訟・不受理

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3 KY給付 240328 調書・決定 03小池百合子訴訟・不受理 

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4 KY給付 240328 調書・決定 04小池百合子訴訟・不受理 

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Ⓢ KY告訴状 230918 上告状 小池百合子訴訟 告訴状を受理しろ

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309180001/

 

 

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〇 経緯 東京地裁 岡田幸人裁判官

 

KY給付 230304 訴状 作為給付請求 小池百合子訴訟・島田謙二

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/13/111347

 

KY給付 230304 証拠説明書 作為給付請求 小池百合子訴訟・島田謙二

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/13/103714

 

KY給付 230427 第1回口頭弁論調書 岡田幸人裁判官 小池百合子(島田謙二)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12804948826.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202305280000/

 

KY給付 230427 岡田幸人判決書 作為給付請求 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/30/165656

 

KY給付 230506 訴追請求状 岡田幸人裁判官 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/05/05/111648

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12801589408.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202305050000/

 

KY給付 230510 訴追請求状受理通知 岡田幸人裁判官 小池百合子訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12802713585.html

 

KY給付 履歴 岡田幸人裁判官 行政部 小池百合子訴訟

▼ PCから蒸発、検索もできない

 

地裁の岡田幸人裁判官関係を検索すると、楽天版が最上位で検索される。

他のブログ版は、検索されない。

楽天版を開くと、広告を読めば、記事が読めると表示される。

記事を読んでも、又、同じことが繰り返される。

つまり、読めないということ。

 

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〇 経緯 東京高裁 

 

KY給付 230502 控訴状 小池百合子訴訟 処分権主義の侵害 控訴理由文言 岡田幸人裁判官が訴訟物を改ざんしたこと。及び、改ざん訴訟物について裁判したこと。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12801346628.html

 

Ⓢ KY給付 230506 訴追請求状 岡田幸人裁判官 小池百合子訴訟 告訴状を受理しろ 島田謙二下谷警察署長 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12801589408.html

 

Ⓢ KY給付 230505 控訴理由書 小池百合子訴訟 処分権主義の侵害 告訴状を受理しろ

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12801457499.html

 

KY給付 230905 控訴審棄却判決 小池百合子訴訟 土田昭彦裁判官 大寄久裁判官 園部直子裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/09/13/110353

 

KY給付 230905 挿入済 控訴審棄却判決 土田昭彦裁判官 大寄久裁判官 園部直子裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/09/14/110006

 

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〇 経緯 最高裁 令和5年(行ツ)第396号岡正晶判事 

KY 230918 上告状 小池百合子訴訟 告訴状を受理しろ

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309180000/

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12821014213.html

 

KY 230923 上告番号通知 小池百合子訴訟 告訴状を受理しろ

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/30/162630

 

KY 231215 最高裁事件番号通知 小池百合子訴訟 告訴状を受理しろ

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/30/162630

 

KY不受理 240328 調書・決定 小池百合子訴訟・不受理 告訴状を受理しろ

岡正晶判事 深田卓也判事 安浪亮介判事 堺徹判事 宮川美津子判事

 

 

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仕事術 240412 訴訟物、要件事実、主要事実、要証事実の作業工程における位置付け 

仕事術 240412 訴訟物、要件事実、主要事実、要証事実の作業工程における位置付け 

「請求の原因」には要件事実を記載すれ十分である

 

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5517439.html

https://kokuhozei.exblog.jp/33753760/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202404140000/

 

 

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240412 訴訟物と要件事実との関係について

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13296435663?post=1

 

訴状の書き方 ~素人が岡口基一と学ぶ要件事実~

https://www.youtube.com/watch?v=JIZQ4WEaHTs

上記を見て、疑問があります。

 

▼ 訴訟物を決めれば、その訴訟物に対応した要件事実が決まる。と、解釈して良いでしょうか。

 

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回答 2024/4/13 06:13

>▼ 訴訟物を決めれば、その訴訟物に対応した要件事実が決まる。と、解釈して良いでしょうか。

 

動画は見ていませんが、

訴訟物を決めれば、その訴訟物に対応した請求原因(の要件事実)が決まります。請求原因が決まれば、抗弁(の要件事実)が決まります。

 

逆に、訴訟物が確定しなければ、請求原因も抗弁も確定しません。

 

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追加質問 

2024/4/13 8:07

 

<< 請求原因(の要件事実) >>が、省略無しの表現でしたか。

簡潔かつ要領を得た、ご説明を頂き、感謝いたします。

 

ご存じならばご教授頂けると助かります。

要件事実と要証事実との関係ですが、以下の様に理解して良いでしょうか。

要件事実ー争いのない事実=要証事実( 争点 )

言い換えると、

要件事実=争いのない事実+要証事実( 争点 )

 

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回答 

2024/4/13 10:25

 

要件事実とは、訴訟物たる権利の発生・障害・消滅・阻止という法律効果を定めた規定の構成要件に該当する抽象的事実を意味します。上記規定の構成要件要素といえます。

なので、要件事実は、基本的には法律の規定振りから定まるのであって、争いがある・ないといった審理の具体的状況とは無関係に定まります。

 

要件事実に本件の具体的事実を当てはめてたものを主要事実といいます

自分が立証責任を負う主要事実を相手方が認め争わなければ、自白が成立し、争点から外れます。

 

自分が立証責任を負う主要事実を相手方が否認し争えば、当該主要事実の存否が争点となり、自分が当該主要事実の存在を証拠によって証明しなければならなくなります。

つまり、当該主要事実は要証事実となります。

 

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質問者 2024/4/13 13:08

 

間に、<< 主要事実 >>と言う概念があるということが、分かりました。

簡潔、論理的で、明快な回答を頂き、感謝いたします。

 

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質問者からのお礼コメント

簡潔なお答えを頂き感謝いたします。

訴訟物、要件事実、主要事実、要証事実の定義が、分かった気がします。

 

**************:

 

 

 

 

画像版 OK 240412 釈明処分申立書・最高裁調査官 岡部喜代子控訴審 

画像版 OK 240412 釈明処分申立書・最高裁調査官 岡部喜代子控訴審 

 

Ⓢ まとめ URL集 OK 240408 控訴理由書 岡部喜代子訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202404100000/

 

Ⓢ OK 240324FAX送信 当事者照会書1回目 最高裁調査官 岡部喜代子控訴訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310240002/

Ⓢ OK 240411_1540FAX送信 当事者照会書2回目 最高裁調査官 岡部喜代子控訴訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12848009417.html

 

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OK 240412 釈明処分申立書・最高裁調査官 岡部喜代子控訴審

https://imgur.com/a/AibkAUE

https://note.com/thk6481/n/n6925fae4643b

https://kokuhozei.exblog.jp/33751030/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202404120000/

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事件番号 令和6年(ワネ)第576号

一審 令和5年(ワ)第14603号 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とした不当利得返還請求事件

控訴人

被控訴人 国(岡部喜代子訴訟)

 

釈明処分申立書(根拠 法一五一条1項二号)

 

令和6年4月12日

東京高等裁判所民事部 御中

控訴人(原告)            印

 

本件では、『 岡部喜代子判事がなした訴訟手続きの違法が、「 故意か、過失か 」に係る命題が、唯一の争点となっている。

 

一方、最高裁調査官は、調査報告書を作成する目的を持ち、上告状を読んだ上で、調査官報告書を作成し、岡部喜代子判事に対して提出した人物である。

 

従って、唯一の争点である「 故意か、過失か 」に係る争点を明らかにする上で、必要十分な人物である。

 

よって、控訴人は、裁判所に対し、民事訴訟法151条1項2号に基づき、釈明処分として上記の最高裁調査官に陳述させるよう求めるものである。

 

なお、最高裁調査官の氏名を明記していない理由は、以下の通り。

東京法務局訟務部に対し、民事訴訟法163条に基づき、当事者照会を行なっている事実。

しかしながら、公務員である以上、回答拒否できる法的根拠がないにも拘らず、回答拒否を行っている事実に拠るものである。

以上

添付書類

一 釈明処分申立書(根拠 法一五一条1項二号) 副本1通

一 OK240411当事者照会書2回目(岡部喜代子訴訟) 2通

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12848009417.html

 

 

画像版 OK 240411_1540FAX送信 当事者照会書2回目 最高裁調査官 岡部喜代子控訴訴訟

画像版 OK 240411_1540FAX送信 当事者照会書2回目 最高裁調査官 岡部喜代子控訴訴訟

 

Ⓢ OK 240324FAX送信 当事者照会書1回目 最高裁調査官 岡部喜代子控訴訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310240002/

 

Ⓢ まとめ URL集 OK 240408 控訴理由書 岡部喜代子訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12847771960.html

 

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https://imgur.com/a/pn5goym

https://note.com/thk6481/n/ne2eb9dac451a

https://kokuhozei.exblog.jp/33750274/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202404110000/

 



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1 OK 240411_1540FAX送信 当事者照会書2回目 最高裁調査官 

https://imgur.com/a/ES9KGcB

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33750274&i=202404%2F11%2F70%2Fb0197970_21152768.jpg

 

2 OK 240411_1540FAX送信原稿 当事者照会書2回目 最高裁調査官 

https://imgur.com/a/SXIShuN

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33750274&i=202404%2F11%2F70%2Fb0197970_21154519.jpg

 

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事件番号 令和6年(ワネ)第576号

一審 東京地裁令和5年(ワ)第14603号 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件

控訴人   

被控訴人  国 (岡部喜代子訴訟)

 

当事者照会書2回目(岡部喜代子訴訟)

 

令和6年4月11日

東京法務局訟務部 民事訟務部門 殿

〒102―8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎

FAX 03-3515―7308

電話 03-3213―1291

 

当事者照会者(控訴人)        ㊞

           FAX 048―985-

 

控訴人は、被控訴人に対し、民事訴訟法163条に基づき、下記のとおり、2回目の当事者照会を行う。

締め切り期限は、過ぎているので、速やかな回答を求める。

 

第1 照会事項 

1 岡部喜代子最高裁判事が、「 平成29年(オ)第1382号 調書(決定) 」を作成するに当たり、岡部喜代子最高裁判事に答申を行なった担当の最高裁調査官の氏名及び現在の所属部署。

2 上記の最高裁調査官(当時)に対して、証拠の申出をするときに作成する証拠申出書に必要な事項すべて 

 

第2 照会の必要性

証人尋問の請求をするためである

Ⓢ OK 履歴 当事者照会から当事者回答拒絶まで 最高裁判所調査官 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12831057280.html

 

第3 回答期限

前回1回目の回答期限は、「令和6年4月10日まで」である。

以 上 

まとめ URL集 OK 240408 控訴理由書 岡部喜代子訴訟

まとめ URL集 OK 240408 控訴理由書 岡部喜代子訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202404100000/

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5516472.html

 

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▼ テキスト版

1 テキスト版 OK 240408 控訴理由書・前半 岡部喜代子訴訟

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5515873.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/07/142908

 

2 テキスト版 OK 240408 控訴理由書・後半 岡部喜代子訴訟

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5515875.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/07/185319

 

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▼ 画像版

1 画像版 OK 240408 控訴理由書・前半 岡部喜代子訴訟

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https://kokuhozei.exblog.jp/33745268/

 

2 画像版 OK 240408 控訴理由書・後半 岡部喜代子訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202404090001/

https://kokuhozei.exblog.jp/33747710/

 

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